更新日:2024年12月19日

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政治資金規正法

政治資金規正法は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性により、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、(1)政治団体の届出、(2)政治団体に係る政治資金の収支の公開、(3)政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正などにより、政治活動の公明と公正を確保し、民主政治の健全な発達に寄与することを目的としています。

政治資金規正法の一部を改正する法律(令和6年6月)改正について

政治資金規正法の一部を改正する法律(令和6年法律第64号)が令和6年6月26日に交付されました。

法改正の概要についてはこちらをご覧ください。(PDF:366KB)

政治団体について

政治団体とは

政治資金規正法においては、下記の活動を本来の目的とする団体及び下記の活動を主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体を政治団体としています。

  • 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること
  • 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること

政治団体の種類

政党

次のいずれかにあてはまる政治団体

  1. 所属国会議員が5人以上
  2. 前回の衆議院議員総選挙(小選挙区・比例代表)、前回又は前々回の参議院議員通常選挙(比例代表・選挙区)のいずれかの全国を通じた得票率が2%以上
政治資金団体 政党のために資金を援助することを目的とし、政党が指定した団体
その他政治団体

政党・政治資金団体以外の政治団体

  • 資金管理団体(公職の候補者が、その者が代表者である政治団体のうちから、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定したもの)

 

政治団体の設立等の届出

政治団体は、その組織の日又は政治団体となった日から7日以内に、郵便によることなく文書で、組織等された旨、当該政治団体の目的、名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域、代表者・会計責任者・会計責任者の職務代行者の氏名、住所、生年月日及び選任年月日等について、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければなりません。

また、届け出た事項に異動が生じた場合も、その異動の日から7日以内にその内容を届け出なければなりません

届出の手続等については、こちらをご覧ください。

政治資金の収支の公開等について

収支の報告について

政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るすべての収入、支出及び資産等の状況を記載した収支報告書を翌年3月末日(国会議員関係政治団体にあっては、5月末日)までに、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければなりません。

 

令和6年分収支報告書の提出についてはこちら

収支の公開・閲覧について

収支の公開

政治団体の収支報告書は、11月30日までにインターネット上で公表します。

詳しくは、こちらをご覧ください。

閲覧及び写しの交付請求

政治団体の収支報告書は、総務省又は都道府県の選挙管理委員会において、収支報告書の要旨が公表された日から3年間、どなたでも閲覧又は写しの交付を請求することができます。

閲覧又は写しの交付を希望される方は、県選挙管理委員会までお問い合わせください。

政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正

何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して金銭及び有価証券による寄附をしてはいけません(ただし、政党がする寄附及び政治団体に対する寄附は認められています。)。

政治活動に関する寄附については、次のような制限があります。

会社等のする寄附の制限

政治団体を除く会社・労働組合等の団体は、政党・政党の支部(1以上の市区町村の区域又は選挙区の区域を単位として設けられる支部に限る。)及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはいけません。また、これに違反する寄附をすることを勧誘し又は要求してはいけません。

何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して金銭及び有価証券による寄附をしてはいけません(ただし、政党がする寄附及び政治団体に対する寄附は認められています。)。

公職の候補者の政治活動に関する寄附の制限

寄附の量的制限

寄附の量的制限とは、政治活動に関して一の寄附者が年間に寄附することのできる金額についての制限で、寄附の総額の制限(総枠制限)と同一の受領者に対する寄附額の制限(個別制限)があります。なお、金銭等以外の財産上の利益についても時価に見積もった金額により制限の対象となること、制限の対象となる政治団体については本部・支部を通じて一体であることに注意が必要です。

寄附の質的制限

寄附の質的制限とは、特定の者からの寄附に関する規制で、下記の寄附が禁止されています。

  • 一定の補助金等を受けている会社その他の法人がする寄附
  • 赤字会社がする寄附
  • 外国人・外国法人等からの寄附
  • 他人名義・匿名による寄附

関連資料

政治資金規正法のあらまし(外部サイトへリンク)

関連メニュー

お問い合わせ

部署名:選挙管理委員会事務局  

電話:078-362-3101

FAX:078-362-3907

Eメール:shichoushinkouka@pref.hyogo.lg.jp