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選挙権とは、国や地方公共団体の代表者を選挙で選ぶことのできる権利です。
選挙の種類 |
要件 |
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衆議院議員・ 参議院議員の選挙 |
日本国民で満18歳以上であること。 |
知事・ 都道府県議会議員の選挙 |
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者。 上記の人が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含む。 |
市区町村長・ 市区町村議会議員の選挙 |
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヶ月以上その市区町村に住所のある者。 |
被選挙権とは、国会議員や地方公共団体の議員及び長に立候補できる権利です。
種類 |
要件 |
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衆議院議員 |
日本国民で満25歳以上であること。 |
参議院議員 |
日本国民で満30歳以上であること。 |
都道府県知事 |
日本国民で満30歳以上であること。 |
都道府県議会議員 |
日本国民で満25歳以上であること。 その都道府県議会議員の選挙権をもっていること。 |
市区町村長 |
日本国民で満25歳以上であること。 |
市区町村議会議員 |
日本国民で満25歳以上であること。 その市区町村議会議員の選挙権をもっていること。 |
上記に該当する者であっても、以下に掲げる者は選挙権・被選挙権を有しません。
平成25年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立、公布されました(平成25年6月30日施行)。
これにより、平成25年7月1日以後に公示・告示される選挙について、成年被後見人の方は、選挙権・被選挙権を有することとなります。
また、この改正では、併せて、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票において選挙人の投票を補助すべき者は、投票に係る事務に従事する者に限定されるとともに、病院、老人ホーム等における不在者投票について、外部立会人を立ち会わせること等の不在者投票の公正な実施確保の努力義務規定が設けられました。
詳しくは総務省ホームページ(別ウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。
1.その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人。
2.1.の要件を満たした後、当該市区町村の区域から住所を移し、住所を移してから4ヶ月を経過していない人。
定時登録 |
毎年3月、6月、9月、12月の1日に定期的に登録されます。 |
選挙時登録 |
選挙が行われる場合に登録されます。 |
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあたる場合は名簿から抹消されます。
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