ここから本文です。
投票には、選挙期日に投票に行けない、仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけている、海外に住んでいるなどさまざまな状況を考慮した仕組があります。
選挙権とは、満18歳になると有することになる国や地方公共団体の代表者を選挙で選ぶ権利です。
被選挙権とは、国会議員や地方公共団体の長及び議員に立候補できる権利です。
どちらも、私たちみんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。
詳しくは、選挙権・被選挙権をご覧ください。
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる仕組です。
また、仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
詳しくは、期日前投票・不在者投票をご覧ください。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿への登録の申請には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。
投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。
詳しくは、在外投票をご覧ください。
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症に変更されたことに伴い、同年5月7日以降に公示または告示される選挙からは、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で一定の要件に該当する方に認められていた「特別郵便等投票」については、これを行うことができなくなりましたのでご注意願います。
お問い合わせ