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更新日:2026年3月19日

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中東情勢緊迫化の影響を受けた県内中小企業者への資金繰り支援措置

中東情勢の緊迫化によって影響を受ける県内の中小企業を支援するため、通常の「経営円滑化貸付」の貸付要件の緩和及び金利優遇(※)を行った『経営円滑化貸付(原油価格高騰)』を創設します。

(※)「経営円滑化貸付:1.65%」→「経営円滑化貸付(原油価格高騰):1.45%」

【注意点】
本貸付「経営円滑化貸付(原油価格高騰)」は、一般保証又はセーフティネット保証5号のいずれでもご利用が可能です。ただし、セーフティネット保証5号(原油高要件)の認定を取得した場合でも、別途、対象企業確認書(様式第14号の3)の添付は必要ですのでご注意ください(セーフティネット保証の認定書では代用できません)。
セーフティネット保証に関する詳細は、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧いただくか、各市町のセーフティネット保証認定担当窓口までお問い合わせください。

『経営円滑化貸付(原油価格高騰)』の概要

  • (1)融資対象者
    県内で事業を営む中小企業者等で、以下の1.から3.の要件を全てみたす方
    • 1.最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
    • 2.最近1か月の原油等の平均仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること
    • 3.最近3か月又は最近1か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること
  • (2)融資条件
    融資利率:1.45%、限度額:1億円、融資期間:10年以内(うち据置期間2年以内)
    資金使途:運転資金(既存の兵庫県中小企業融資制度または信用保証協会の保証付き融資からの借り換えにも利用可能です)
  • (3)取扱期間
    令和8年4月1日(申込受付開始)から当面の間
  • (4)お申し込み先
    県中小企業融資制度の取扱金融機関
    (県内のほとんどの金融機関が県制度融資を取り扱っています。取扱金融機関の詳細は、こちらのページでご確認ください)

お問い合わせ

部署名:産業労働部 地域経済課 金融班

電話:078-362-3313

FAX:078-362-4274

Eメール:chiikikeizai@pref.hyogo.lg.jp