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更新日:2022年5月24日

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自主計量管理の推進

計量士制度

  1. 計量士の登録
    計量器の検査その他計量管理を適確に行うために必要な知識経験を有する者は、計量士として経済産業大臣の登録を受けることができます。
    登録申請の様式等については、こちらをクリックしてください。
  2. 計量士の業務
    • (1) 定期検査に代わる計量士による検査
    • (2) 計量証明検査に代わる計量士による検査
    • (3) 計量証明事業に係る検査
    • (4) 適正計量管理事業所に係る検査
  3. 計量士の登録要件
(1) 計量士国家試験に合格し、かつ、次の条件に適合する者

計量士の区分

実務の経験その他の条件

環境計量士
(濃度関係)

  • 次のいずれかに該当すること
    濃度に係る計量に関する実務に1年以上従事していること
  • 環境計量講習(濃度関係)(4日間)を修了していること
  • 薬剤師の免許を受けていること
  • 職業訓練指導員免許(職種が化学分析科であるものに限る)を受けていること
  • 職業能力開発校(訓練科が化学系化学分析科であるものに限る)を修了していること
  • 技能検定のうち、検定職種を化学分析(等級の区分が1級又は2級のものに限る)又は産業洗浄(実技試験の科目を化学洗浄作業とするものに限る)とするものに合格していること
  • 技術士(衛生工学部門に係る登録を受けている者に限る)の登録を受けていること

環境計量士
(騒音・振動関係)

次のいずれかに該当すること

  • 音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量に関する実務に1年以上従事していること
  • 環境計量講習(騒音・振動関係)(5日間)を修了していること
  • 職業訓練指導員免許(職種が公害検査科であるものに限る)を受けていること
  • 職業能力開発校(訓練科が化学系公害検査科であるものに限る)を修了していること
  • 技術士(物理及び化学を選択科目とする応用理学部門に係る本試験に合格した者に限る)の登録を受けていること

一般計量士

計量に関する実務に1年以上従事していること
(計量に関する実務とは、特定計量器の定期検査、検定又は計量証明検査業務、基準器検査の業務、計量に関する取締の業務、計量管理の業務又は計量管理に関する指導の業務、計量器の製造又は修理に関する技術者としての業務をいう)

 

(2) 独立行政法人産業技術総合研究所が行う計量教習の課程を終了し、かつ、次の条件に適合する者であって、計量行政審議会が認定した者

計量士の区分

計量研修センターの課程

実務の経験その他の条件

計量行政審議会の認定

環境計量士
(濃度関係)

一般計量教習

(3ヵ月)

濃度に係る計量に関する実務に2年以上従事し、かつ、次のいずれかに該当すること

  • 環境計量特別講習(濃度関係)(7週間)を修了していること
  • 薬剤師の免許を受けていること
  • 職業訓練指導員免許(職種が化学分析科であるものに限る)を受けていること
  • 職業能力開発校(訓練科が化学系化学分析科であるものに限る)を修了していること
  • 技能検定のうち、検定職種を化学分析(等級の区分が1級又は2級のものに限る)又は産業洗浄(実技試験の科目を化学洗浄作業とするものに限る)とするものに合格していること

書類審査

面接試験

環境計量士
(騒音・振動関係)

一般計量教習

(3ヵ月)

音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量に関する実務に2年以上従事し、かつ、次のいずれかに該当すること

  • 環境計量特別講習(騒音・振動関係)(2週間)を修了していること
  • 職業訓練指導員免許(職種が公害検査科であるものに限る)を受けていること
  • 職業能力開発校(訓練科が化学系公害検査科であるものに限る)を修了していること

書類審査

面接試験

一般計量士

一般計量教習

(3ヵ月)

 

一般計量特別教習

(2ヵ月)

質量に係る計量に関する実務に2年以上従事していること

書類審査

 

適正計量管理事業所制度

適正計量管理事業所の標識

特定計量器を使用しており、適正な計量管理を行う事業所について、適正計量管理事業所の指定を受けることができます。国の事業所については、経済産業局長が、その他の事業所については都道府県知事が指定を行うことになっています。
 
  1. 指定を受けた場合のメリット
    • (1) 都道府県知事、特定市長が行う特定計量器の定期検査が免除されます。当該事業所が計量証明事業所の場合、都道府県知事が行う計量証明検査が免除されます。
    • (2) 自主計量管理を推進することにより、製品の品質の向上を図ることができます。
    • (3) 経済産業省令で定めた標識を事業所に掲げることができ、対外的な信用度が増します。
    • (4) 当該事業所で使用している特定計量器の簡易修理を行うことができます。(簡易修理:製造・修理事業者が行える修理とは別に経済産業省令で定めた比較的簡易な範囲での修理です。)
  2. 指定の基準
    • (1) 特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、当該事業所で使用する特定計量器については、経済産業省令で定めることにより、検査を定期的に行うものであること。
指定の基準となる「経済産業省令で定める計量士」

騒音計、振動レベル計

環境計量士(騒音・振動関係)

濃度計

環境計量士(濃度関係)

その他の計量器

一般計量士

 

(2) その他計量管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。

適正計量管理事業所としての「計量管理の方法」の基準

1

当該事業所にその従業員であって適正な計量管理を行うために必要な業務を遂行することを職務とする者(以下「適正計量管理主任者」という)が必要な数だけ置かれ、必要な計量士の指導の下に適正な計量管理が行われていること、又は当該事業所に専ら計量管理を職務とする従業員であって計量士の資格を有する者が必要な数だけ置かれ、適正な計量管理が行われていること。

2

当該事業所における適正計量管理主任者及び従業員が、当該事業所の計量管理を行う計量士により計画的に量目の検査その他の計量管理に関する指導を受け、それに基づき量目の検査及び特定計量器の検査を定期的に行っていること。

3

当該事業所の計量管理を行う計量士の指導の下に当該事業所における計量管理の内容及び方法を記載した計量管理規程を定め、これを遵守していること。

4

当該事業所における計量管理を行う計量士が、その職務を誠実に行うこと。

5

申請者は、計量管理に関し、計量士のその職務を行う上での意見を尊重すること。

6

当該事業所の従業員が、当該事業所の計量管理を行う計量士がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従うこと。

 

 

お問い合わせ

部署名:産業労働部 地域産業立地課

電話:078-362-3347

FAX:078-362-3801

Eメール:chiikisangyorichi@pref.hyogo.lg.jp