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計量士の区分 |
実務の経験その他の条件 |
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環境計量士 |
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環境計量士 |
次のいずれかに該当すること
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一般計量士 |
計量に関する実務に1年以上従事していること |
計量士の区分 |
計量研修センターの課程 |
実務の経験その他の条件 |
計量行政審議会の認定 |
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環境計量士 |
一般計量教習 (3ヵ月) |
濃度に係る計量に関する実務に2年以上従事し、かつ、次のいずれかに該当すること
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書類審査 + 面接試験 |
環境計量士 |
一般計量教習 (3ヵ月) |
音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量に関する実務に2年以上従事し、かつ、次のいずれかに該当すること
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書類審査 + 面接試験 |
一般計量士 |
一般計量教習 (3ヵ月)
一般計量特別教習 (2ヵ月) |
質量に係る計量に関する実務に2年以上従事していること |
書類審査 |
適正計量管理事業所の標識 |
騒音計、振動レベル計 |
環境計量士(騒音・振動関係) |
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濃度計 |
環境計量士(濃度関係) |
その他の計量器 |
一般計量士 |
(2) その他計量管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。
1 |
当該事業所にその従業員であって適正な計量管理を行うために必要な業務を遂行することを職務とする者(以下「適正計量管理主任者」という)が必要な数だけ置かれ、必要な計量士の指導の下に適正な計量管理が行われていること、又は当該事業所に専ら計量管理を職務とする従業員であって計量士の資格を有する者が必要な数だけ置かれ、適正な計量管理が行われていること。 |
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2 |
当該事業所における適正計量管理主任者及び従業員が、当該事業所の計量管理を行う計量士により計画的に量目の検査その他の計量管理に関する指導を受け、それに基づき量目の検査及び特定計量器の検査を定期的に行っていること。 |
3 |
当該事業所の計量管理を行う計量士の指導の下に当該事業所における計量管理の内容及び方法を記載した計量管理規程を定め、これを遵守していること。 |
4 |
当該事業所における計量管理を行う計量士が、その職務を誠実に行うこと。 |
5 |
申請者は、計量管理に関し、計量士のその職務を行う上での意見を尊重すること。 |
6 |
当該事業所の従業員が、当該事業所の計量管理を行う計量士がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従うこと。 |
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