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道路、河川などの公共事業のために土地等が必要となった場合、起業者(公共事業の施行者)は、土地所有者等との話し合いにより土地等を取得します。しかし、話し合いにより取得できない場合、起業者は、土地収用法の規定に基づく事業認定を受けた上で、各都道府県の収用委員会に対して土地等を収用するための裁決の申請をすることができます。
裁決申請を受けた収用委員会は、土地収用法の定める手続きを経て、収用する土地の範囲、補償金の額などについて裁決をします。
土地収用法は、私有財産と公共の利益との調整を図り、国土の適正で合理的な利用に寄与することを目的として、公共事業に必要な土地等の収用又は使用に関して、要件、手続、効果、損失の補償などについて規定しています。
収用委員会のイメージイラスト |
収用委員会は、公共の利益の増進と私有財産との調整を図るため、土地収用法の規定に基づいて各都道府県に置かれている準司法的機能(裁判所に似た仕事)を営む行政委員会であり、7人の委員で組織されています。
委員は、法律、経済又は行政に関してすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、知事が議会の同意を得て任命します。
収用委員会は、知事から独立し、起業者、土地所有者及び関係人のいずれにもかたよらない、中立で公正にその権限を行使する機関です。
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