更新日:2023年3月28日

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補償について

補償には、権利取得裁決で決められる「土地に関する補償」と明渡裁決で決められる「明渡しに関する補償」の2種類があります。

損失の補償は原則として、各人別に金銭で行います。

なお、補償の基準は、土地収用法第88条の2に基づく細目政令により、定められています。

1 土地に関する補償​​​​​

  • (1) 土地に対する補償

この補償は、土地の対価にあたるものですが、近傍の類似した土地の取引価格などを考慮して算定します。

算定に当たっての基準日は、事業認定の告示日となります。補償額は、この基準日時点の土地価格に、裁決の時までの物価変動に応じた修正率を乗じた額となります。

【土地収用法第71条】

  • (2) 借地権や抵当権などの消滅に対する補償

起業者が裁決により土地の所有権を取得するときは、その土地についている借地権や抵当権なども消滅します。そのため、その消滅した権利に対する額が補償されます。権利の取引価格や契約内容、収益性などを考慮して算定します。

なお、抵当権消滅に対する補償などは、個別に見積もることが難しいので、土地所有者の受ける補償に含められるのが普通です。

【土地収用法第69条、第71条】

  • (3) 残地に対する補償

土地の一部を収用することによって、土地所有者に残る土地の部分を残地といいます。

残地については、土地の形状等が変化して価値が下がった場合に、補償を受けたり、起業者にその残地も取得するよう請求できることがあります。

【土地収用法第74条】

  • (4) 替地による補償

土地所有者及び関係人は、金銭に代えて、代替地による補償を要求することができます。しかし、損失の補償は、原則として金銭によってするものとされていますので、金銭補償では代替地の取得が難しく、これまでの生活が維持できないなど、特別の事情がないと認められません。

【土地収用法第82条】

2 明渡しに関する補償

【土地収用法第77条、第88条】

  • (1) 建物等に対する補償

収用される土地に建物等の物件があるときは、原則として、これを他に移転するための費用が補償されます。

建物が収用地とそれ以外の土地にまたがって建っているため、収用地上の部分を移転させると建物が分割されることとなり、建物の全部を移転しなければ従来と同じように利用することが著しく困難となるときは、その建物の全部の移転料を請求することができます。

  • (2) 借家人に対する補償

賃貸住宅等を借りている人が、収用により引き続きその建物を借りることができなくなる場合には、建物の周辺の同種・同等の賃貸住宅等の家賃と現在の家賃とを比較して、周辺の家賃の方が高い場合には、現在の家賃との差額が一定期間補償されます。

  • (3) その他の補償

営業上の損失の補償など、土地を収用されることによって通常受ける損失は、補償されます。

3 損失補償金額の決定について

収用委員会は、損失の補償について、当事者(起業者、土地所有者など)が申し立てた範囲内の額で、裁決をしなければならないことになっています。

収用委員会が裁決する額は、土地所有者等申立額、起業者申立額、収用委員会認定額の金額の大小に応じて、次のような例があります。

【土地収用法第48条第3項、第49条第2項】

補償

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