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収用委員会の主な役目は、裁決申請に基づいて活動を開始し、審理や調査等を通じ、最終的に裁決という形で、一般的には損失補償が正当であるかどうかを中心として、独自に判断することです。なお、収用委員会は、起業者、土地所有者及び関係人のすべての方に歩みよりの気運があれば、和解を勧めることもあります。
〒650-8567
兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1
名称 |
分掌事務 |
電話番号 |
FAX・E-mail |
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収用委員会事務局 |
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078-362-3895 |
ファクス番号 078-362-4434 |
道路、河川や公園整備などの公共事業のために土地が必要となった場合、国や地方公共団体など事業の施行者(起業者)が土地や物件の所有者などと話し合い、合意した上で契約を結んで必要な土地を取得します。
しかし、補償金の額で合意ができなかったり、土地の所有権について争いがある場合などは、話し合いにより土地を取得できない場合があります。
このような場合に、起業者が、特定の公共事業のために、土地の持ち主(土地所有者)や、借地人や借家人など土地や物件について土地所有権以外の権利を持っている人(関係人)に正当な補償をした上で、権利者の意思にかかわらず、財産権を取得することを「収用」といいます。
また、権利者の意思にかかわらず、土地などに使用権を設定することを「使用」といいます。
土地収用法上、起業者はこのような「収用」又は「使用」を行い、権利者の意思に関わらず土地を取得、又は使用権を設定することが認められています。
収用委員会は、土地収用法の規定に基づき各都道府県に置かれている準司法的機能(裁判所に似た仕事)を営む行政委員会です。公共の利益の増進と私有財産との調整を図るため、公正・中立な立場で裁決などを行います。
委員会は、法律、経済または行政に関してすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者の中から、兵庫県知事が県議会の同意を得て任命する7人の委員により構成されています。各委員は、知事に任命されますが、知事や他の機関から指揮・監督を受けることなく、独立して職務を行います。
委員会は、裁決申請に基づいて審理や調査などを行い、適正な補償金の額などを最終的に裁決という形で決定します。
兵庫県収用委員会では、実際に起業者が土地収用法に基づき収用裁決申請し、「収用」に直面することとなった方(被収用者)に、収用委員会の役割や土地収用制度の内容・手続についてご理解いただくため、パンフレットを作成いたしました。
皆様のお役に立てれば幸いです。