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営業許可を受けるにあたり、施設の基準に合致する必要があります。設備として、
などが必要です。詳しくは、条例の施設基準をごらんください。
露店形態による飲食店営業の施設基準(別ウインドウで開きます)(PDF:59KB)
提供したい品目とその調理方法によって、必要となる設備が異なります。
例1.かき氷(市販の氷雪を削り、市販のシロップをかけるだけの単純なもの)を調理するだけの場合、40リットルの給水能力が必要
例2.既製品の焼鳥(串が刺してあるもの)を加熱調理するだけの場合、40リットルの給水能力が必要
例3.たこ焼きとたい焼きの両方を、同じ現場で生地から調理する場合、80リットルの給水能力が必要
| 令和7年6月1日から、「関西広域連合で定める共通基準※を満たした自動車」(令和3年6月1日以降に許可を受けた飲食店営業、魚介類販売業、食肉処理業)に限り、必要な手続き※を行うことで、兵庫県全域での営業が可能となりました。 |
※共通基準、手続きについては以下のページからご確認ください。
⇒自動車(キッチンカー等)による営業の取扱いについて(別ウィンドウで開きます)
新たに許可を取得しようとする場合、営業区域に関わらず上記ページに示す施設基準を満たす必要があります。
いずれの場合においても、取り扱う食品に応じた衛生的な設備が必要です。不明な点は必ず管轄の健康福祉事務所に問い合わせてください。
また、露店・自動車による営業の場合であっても、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理をしなければなりません。詳しくは、こちらをごらんください。
食品衛生法が改正されました(別ウインドウで開きます)
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