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更新日:2026年6月11日

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(西播磨地域)飲食店営業・魚介類販売業の移動式の営業について

 

露店形態による飲食店営業について

営業許可を受けるにあたり、施設の基準に合致する必要があります。設備として、

  • 衛生的に調理することができる設備(区画、天井・両横・後ろの三方を囲える設備など)
  • 給水・貯水設備(取り扱う食品に応じて、40リットル、80リットルまたは200リットル以上)
  • 上記に応じた排水を保管する設備
  • 流水式の手指の洗浄消毒設備
  • 調理器具などの洗浄設備
  • 調理器具・使い捨て食器等の保管設備
  • 温度計を備えた冷蔵・冷凍設備(取り扱う食品に応じたもの)
  • フタができるゴミ箱(プラスチック製などで、におい・液体が漏れないもの)

などが必要です。詳しくは、条例の施設基準をごらんください。

露店形態による飲食店営業の施設基準(別ウインドウで開きます)(PDF:59KB)

給水能力や施設の衛生レベルに応じて取り扱える食品が異なります

提供したい品目とその調理方法によって、必要となる設備が異なります。

例1.かき氷(市販の氷雪を削り、市販のシロップをかけるだけの単純なもの)を調理するだけの場合、40リットルの給水能力が必要

例2.既製品の焼鳥(串が刺してあるもの)を加熱調理するだけの場合、40リットルの給水能力が必要

例3.たこ焼きとたい焼きの両方を、同じ現場で生地から調理する場合、80リットルの給水能力が必要

詳細については、主たる営業地域を管轄する健康福祉事務所にお問い合わせください。
 

自動車による営業をする場合について

令和7年6月1日から、「関西広域連合で定める共通基準を満たした自動車」(令和3年6月1日以降に許可を受けた飲食店営業、魚介類販売業、食肉処理業)に限り、必要な手続きを行うことで、兵庫県全域での営業が可能となりました。


※共通基準、手続きについては以下のページからご確認ください。

自動車(キッチンカー等)による営業の取扱いについて(別ウィンドウで開きます)

新たに許可を取得しようとする場合、営業区域に関わらず上記ページに示す施設基準を満たす必要があります。

 

 

いずれの場合においても、取り扱う食品に応じた衛生的な設備が必要です。不明な点は必ず管轄の健康福祉事務所に問い合わせてください。

また、露店・自動車による営業の場合であっても、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理をしなければなりません。詳しくは、こちらをごらんください。

食品衛生法が改正されました(別ウインドウで開きます)

お問い合わせ

部署名:西播磨県民局 龍野健康福祉事務所 食品薬務衛生課

電話:0791-63-5144

FAX:0791-63-9234

Eメール:Tatsunokf@pref.hyogo.lg.jp

部署名:西播磨県民局 赤穂健康福祉事務所 食品薬務衛生課

電話:0791-43-2937

FAX:0791-43-5386

Eメール:Akoukf@pref.hyogo.lg.jp