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更新日:2021年6月28日

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(西播磨地域)飲食店営業・魚介類販売業の移動式の営業について

これまで、露店形態での営業については、飲食店営業、喫茶店営業及び菓子製造業の業種それぞれに施設基準が規定されていましたが、令和3年6月1日付け食品衛生法の改正により、飲食店営業に統合されました。

また、自動車による営業についても、これまでの飲食店営業、喫茶店営業及び菓子製造業が飲食店営業に統合されました。

 

自動車による魚介類販売業については、包装済みの魚介類を仕入れてそのまま販売する場合は、営業届出の対象(営業許可の対象外)とされました。

 

これに伴い、食品衛生法基準条例が改正され、営業許可を受けるにあたっての施設の基準が変更されました。令和3年6月1日以降に営業許可を受ける場合、新しい施設の基準に合致させなければなりません。(期限の満了に伴う許可申請を含みます。)

露店形態による飲食店営業について

営業許可を受けるにあたり、施設の基準に合致する必要があります。設備として、

  • 衛生的に調理することができる設備(区画、天井・両横・後ろの三方を囲える設備など)
  • 給水・貯水設備(取り扱う食品に応じて、40リットル、80リットルまたは200リットル以上)
  • 上記に応じた排水を保管する設備
  • 流水式の手指の洗浄消毒設備
  • 調理器具などの洗浄設備
  • 調理器具・使い捨て食器等の保管設備
  • 温度計を備えた冷蔵・冷凍設備(取り扱う食品に応じたもの)
  • フタができるゴミ箱(プラスチック製などで、におい・液体が漏れないもの)

などが必要です。詳しくは、条例の施設基準をごらんください。

露店形態による飲食店営業の施設基準(別ウインドウで開きます)(PDF:59KB)

給水能力や施設の衛生レベルに応じて取り扱える食品が異なります

提供したい品目とその調理方法によって、必要となる設備が異なります。

例1.かき氷(市販の氷雪を削り、市販のシロップをかけるだけの単純なもの)を調理するだけの場合、40リットルの給水能力が必要

例2.既製品の焼鳥(串が刺してあるもの)を加熱調理するだけの場合、40リットルの給水能力が必要

例3.たこ焼きとたい焼きの両方を、同じ現場で生地から調理する場合、80リットルの給水能力が必要

詳細については、主たる営業地域を管轄する健康福祉事務所にお問い合わせください。

自動車による飲食店営業について

取り扱う食品に必要な衛生管理レベル応じて、施設基準が変わります。

自動車による飲食店営業の施設基準(別ウインドウで開きます)(PDF:104KB)

給水能力や施設の衛生レベルに応じて取り扱える食品が異なります

提供したい品目とその調理方法によって、必要となる設備が異なります。

例1.かき氷(市販の氷雪を削り、市販のシロップをかけるだけの単純なもの)を調理するだけの場合、40リットルの給水能力が必要

例2.既製品の焼鳥(串が刺してあるもの)を加熱調理するだけの場合、40リットルの給水能力が必要

例3.たこ焼きとたい焼きの両方を、同じ現場で生地を使って調理する場合、80リットルの給水能力が必要

例4.自動給水栓の流水式の手指の洗浄消毒設備、電源が確保された冷蔵庫などがある自動車でスムージーをする場合、200リットルの給水能力が必要

詳細については、主たる営業地域を管轄する健康福祉事務所にお問い合わせください。

自動車による魚介類販売業について

営業許可を受けるにあたり、施設の基準に合致する必要があります。設備として、

  • 衛生的に魚介類を取扱うことができる設備(区画、三方を囲える設備など)
  • 給水・貯水設備(包装しない鮮魚介類の販売は40リットル以上、鮮魚介類を処理する場合は80リットル以上)
  • 上記に応じた量の排水を保管する貯水設備
  • 流水式の手指の洗浄消毒設備
  • 器具などの洗浄設備
  • 包装資材、器具等の保管設備
  • 温度計を備えた冷蔵・冷凍設備(取り扱う魚介類に応じたもの)
  • フタができるゴミ箱(プラスチック製などで、におい・液体が漏れないもの)

などが必要です。詳しくは、条例の施設基準をごらんいただくとともに、不明な点は主たる営業地域を管轄する健康福祉事務所にお問い合わせください。

自動車による魚介類販売業の施設基準(別ウインドウで開きます)(PDF:106KB)

 

 

いずれの場合においても、取り扱う食品に応じた衛生的な設備が必要です。不明な点は必ず管轄の健康福祉事務所に問い合わせてください。

また、露店・自動車による営業の場合であっても、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理をしなければなりません。詳しくは、こちらをごらんください。

食品衛生法が改正されました(別ウインドウで開きます)

お問い合わせ

部署名:西播磨県民局 龍野健康福祉事務所 食品薬務衛生課

電話:0791-63-5144

FAX:0791-63-9234

Eメール:Tatsunokf@pref.hyogo.lg.jp

部署名:西播磨県民局 赤穂健康福祉事務所 食品薬務衛生課

電話:0791-43-2937

FAX:0791-43-5386

Eメール:Akoukf@pref.hyogo.lg.jp