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これまで、露店形態での営業については、飲食店営業、喫茶店営業及び菓子製造業の業種それぞれに施設基準が規定されていましたが、令和3年6月1日付け食品衛生法の改正により、飲食店営業に統合されました。
また、自動車による営業についても、これまでの飲食店営業、喫茶店営業及び菓子製造業が飲食店営業に統合されました。
自動車による魚介類販売業については、包装済みの魚介類を仕入れてそのまま販売する場合は、営業届出の対象(営業許可の対象外)とされました。
これに伴い、食品衛生法基準条例が改正され、営業許可を受けるにあたっての施設の基準が変更されました。令和3年6月1日以降に営業許可を受ける場合、新しい施設の基準に合致させなければなりません。(期限の満了に伴う許可申請を含みます。)
営業許可を受けるにあたり、施設の基準に合致する必要があります。設備として、
などが必要です。詳しくは、条例の施設基準をごらんください。
露店形態による飲食店営業の施設基準(別ウインドウで開きます)(PDF:59KB)
提供したい品目とその調理方法によって、必要となる設備が異なります。
例1.かき氷(市販の氷雪を削り、市販のシロップをかけるだけの単純なもの)を調理するだけの場合、40リットルの給水能力が必要
例2.既製品の焼鳥(串が刺してあるもの)を加熱調理するだけの場合、40リットルの給水能力が必要
例3.たこ焼きとたい焼きの両方を、同じ現場で生地から調理する場合、80リットルの給水能力が必要
取り扱う食品に必要な衛生管理レベル応じて、施設基準が変わります。
自動車による飲食店営業の施設基準(別ウインドウで開きます)(PDF:104KB)
提供したい品目とその調理方法によって、必要となる設備が異なります。
例1.かき氷(市販の氷雪を削り、市販のシロップをかけるだけの単純なもの)を調理するだけの場合、40リットルの給水能力が必要
例2.既製品の焼鳥(串が刺してあるもの)を加熱調理するだけの場合、40リットルの給水能力が必要
例3.たこ焼きとたい焼きの両方を、同じ現場で生地を使って調理する場合、80リットルの給水能力が必要
例4.自動給水栓の流水式の手指の洗浄消毒設備、電源が確保された冷蔵庫などがある自動車でスムージーをする場合、200リットルの給水能力が必要
詳細については、主たる営業地域を管轄する健康福祉事務所にお問い合わせください。
営業許可を受けるにあたり、施設の基準に合致する必要があります。設備として、
などが必要です。詳しくは、条例の施設基準をごらんいただくとともに、不明な点は主たる営業地域を管轄する健康福祉事務所にお問い合わせください。
自動車による魚介類販売業の施設基準(別ウインドウで開きます)(PDF:106KB)
いずれの場合においても、取り扱う食品に応じた衛生的な設備が必要です。不明な点は必ず管轄の健康福祉事務所に問い合わせてください。
また、露店・自動車による営業の場合であっても、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理をしなければなりません。詳しくは、こちらをごらんください。
食品衛生法が改正されました(別ウインドウで開きます)
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