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本県における歯科保健対策の連携体制を構築し、各分野において、歯科保健に対する共通認識を得るとともに、歯科保健対策の現状把握や課題への推進方策等の検討を行うため、健康づくり推進条例第23条第4項に基づき歯及び口腔の健康づくり推進部会(以下、「部会」という。)を設置し、生涯を通じた歯及び口腔の健康づくりの推進を図る。(これまで、部会名を8020運動推進部会としておりましたが、令和3年11月1日から歯及び口腔の健康づくり推進部会として運営しております。)
部会は次に掲げる事務を所掌する。
部会は、21人以内の委員及び専門委員で組織する。
令和3年度(第1回・第2回、歯及び口腔の健康づくり推進条例(仮称)ワーキング部会(第1回・第2回))
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