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更新日:2023年10月23日

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【申請受付期間は終了しました】
新型コロナウイルス感染症対策に係る国の令和2年度第2次補正予算を踏まえた薬局への支援について

【お知らせ】

令和3年2月28日をもちまして、補助金の申請受付期間は終了しました。

補助を受けられた方は、仕入れに係る消費税等相当額報告書の提出が必要です。

詳しくは、このページ下部の「2補助事業における消費税の取扱いについて」をご参照ください。

1 薬局における感染拡大防止等支援事業補助金について(申請は終了しました)

概要

新型コロナウイルス感染症の感染拡大と収束が反復する中で、医療機関・薬局等においては、それぞれの機能・規模に応じた地域における役割分担の下、必要な医療体制を継続することが求められている。医療機関・薬局等において、院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められている医療を提供することができるよう、感染拡大防止等の支援を行います。

2 補助事業における消費税の取扱いについて

補助事業に伴う消費税収入は、消費税法上不課税(課税対象外)取引に該当します。一方、補助事業者が消費税の課税事業者であれば、事業実施に伴う取引について課税仕入れを行った場合には、当該経費は控除対象仕入税額として、仕入税額控除することが可能となっています。そのため、補助事業者が消費税の確定申告の際に課税仕入れに係る消費税額を控除した場合には、当該補助事業者は仕入れに係る消費税額を実質的に負担していないことになります。

このことについて、県では補助金交付要綱において補助対象事業に係る消費税額のうち仕入税額控除金額が確定した場合、別記様式により報告を求めた上で、その金額に係る補助金の返還を求める規定を設けています仕入れ税額控除金額が確定した場合は、別記様式に添付書類を添えて速やかに県に提出してください

【提出書類】 (1)、(2)に該当する様式第5号及び確認書(入力用)は出力し、必ず提出してください。

(3)、(4)は消費税及び地方消費税の確定申告をしている場合に(1)、(2)と併せて提出してください。

【提出先】〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 兵庫県保健医療部薬務課

 

【お問い合わせ先】兵庫県保健医療部薬務課薬務指導班 078-362-3269

3 事業実施に係る証拠書類等について

この度の実績報告について、領収書等の証拠書類等の添付は不要ですが、「2020年度(令和2年度)兵庫県健康福祉部補助金交付要綱」第18条の規定により、令和3年4月1日から5年間は薬局等において保存が必要です。

4 関連資料(厚生労働省資料より)