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更新日:2023年4月7日

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「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」について

お知らせ

兵庫県では平成27年10月より、自転車損害賠償保険等への加入が義務づけられています!
下の加入確認シートで、保険に加入する必要があるか確認してみてください。

保険確認チャート図
加入確認シート(PDF:64KB)

条例についての動画

学校や自治会、企業の講習会等でつかえる「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の内容を約5分の動画にまとめました。
以下のいずれのリンクからも同じ動画が確認できますので、是非ご覧下さい!

条例本文

条例本文(PDF:101KB)
平成27年4月1日施行(ただし、第13条(自転車損害賠償保険等の加入)及び第14条(自転車損害賠償保険等の加入の確認等)については、平成27年10月1日施行)

参考資料

条例の主な内容

自転車の安全適正利用について、県民、事業者、交通安全団体、市町及び県が一体となって県民運動として取り組む気運を高めていきます。

1.自転車の安全適正利用に関する各役割等

県民、事業者、交通安全団体、市町及び県が協働して運動を展開するために、各役割や責務を規定されました。

2.交通安全教育の充実

運転免許を有しない自転車利用者は、制度的に講習を受講する仕組みがなく、自転車の乗り方から交通ルールに関する知識も十分ではありません。また、自転車は幼児から利用されているものであり、乗り始めの段階からの教育が必要です。したがって、これまでの県の教育に加え、保護者の教育や学校における児童、生徒又は学生への教育、さらには事業者の従業員への教育など、体系的な交通安全教育ができるよう社会全体で努めることが規定されました。

3.自転車の安全適正利用

  1. 交通ルールの遵守とマナーの向上
    自転車を利用する方は、自転車関係法令を遵守し、歩行者や自動車等の通行に配慮して利用することが規定されました。
  2. 自転車の点検及び整備
    自転車の前照灯、ブレーキ、タイヤなどの日常点検や整備を行うことが規定されました。
  3. ヘルメットの着用
    道路交通法では幼児、児童のヘルメットの着用について規定されています。
    自転車は転倒の際に身体を保護する設備を有していないため、頭部を負傷して重傷を負う可能性が高く、統計上自転車乗車中の死者のうち、頭部の負傷が原因で亡くなった高齢者が多いことから、条例では高齢者の方への同居者、家族による着用等の助言を合わせて規定されました。
  4. 夜間ライト点灯と反射器材の装着
    道路交通法では夜間の前照灯、尾灯の点灯(又は後部反射器材の装着)等について規定されていますが、条例では無灯火による自転車運転の危険性を鑑みて同事項を規定されるとともに、特に夜間や夕暮れ時は視認性が低下することなどにより、重大事故に繋がるおそれがあること等を踏まえ、車輪の側面に反射器材を装着して自転車の利用に努めるよう合わせて規定されました。

4.自転車損害賠償保険等の加入等

自転車損害賠償保険等の加入については、これまで交通安全教室等の機会を捉えて促進に取り組んできましたが、被害者の救済や加害者の経済的負担の軽減のため、事故への備えとして更なる加入促進が必要とされ、加入の義務づけ等が規定されました。

  1. 自転車損害賠償保険等の加入
    • 自転車利用者及び未成年者の保護者や事業者に対し、自転車損害賠償保険等への加入を義務づけています。
    • 義務化の対象となる自転車損害賠償保険等は、自転車事故により生じた他人の生命又は身体の損害を補償することができる保険又は共済をいいます。
    • まずは加入されている保険などを確認していただき、これらの保険等に既に加入されている方は、更に加入していただく必要はありませんが、保険等に加入されていない方は、自分にあった保険等を選択して加入しましょう。
  2. 自転車損害賠償保険等の加入の確認等
    • 自転車小売業者及び自転車貸付業者は、自転車と密接に関わる事業を営んでいることなどから、自転車を販売するとき及び貸し付けるとき、自転車購入者及び自転車借受者に対し、保険等の加入の有無の確認が義務づけられました。
    • 自転車小売業者及び自転車貸付業者は、保険等の加入の有無を確認できないときは、自転車購入者及び自転車借受者に対し、保険等の加入に関する情報の提供を行い、保険加入を勧めることとされています。
    • 保険加入に関する情報とは、具体的には保険の概要やその必要性、保険等加入義務化の内容などを示します。
  3. 自転車損害賠償保険等に関する情報提供
    • 県、交通安全団体、自転車損害賠償保険等を引き受ける保険者等は、相互に連携及び協力をして、保険等に関する情報提供その他の措置を講じるように努めることが規定されました。

「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」啓発について

条例啓発用チラシ

条例の概要を表したチラシを作成しました。また、自転車保険等加入義務化についてのチラシも作成しましたので併せてご活用ください。
条例啓発用チラシについては、お気軽に生活安全課交通安全対策班(078-362-9071)までお問い合わせください。

Q&A

Q1:この条例は、なぜ制定されたのですか。
Q2:自転車利用者は何をしなければなりませんか。
Q3:保護者は何をしなければなりませんか。
Q4:事業者(企業等)は何をしなければなりませんか。
Q5:県ではどのようなことに取り組みますか。
Q6:安全教育はどのように行えばいいのですか。
Q7:高齢者の同居者等の助言とはどのようなものですか。
Q8:自転車小売業者等は何をしなければなりませんか。
Q9:県外から自転車を乗り入れてきた場合は、自転車保険等の加入の義務が適用されるのですか、また、県外から観光等でレンタサイクルを利用する場合でも保険加入等の義務が課せられるのですか。
Q10:なぜ義務化をするのですか。
Q11:なぜ罰則を設けないのですか。
Q12:加入義務の対象となる保険はどのようなものですか。
Q13:自転車保険等はどこで加入できますか。

A1:この条例は、なぜ制定されたのですか。

自転車は幼児期においては保護者とともに遊び道具として使われ、その後成長に従って通学や通勤、買い物など多目的に利用され、さらには高齢者も利用できる手軽な移動手段として幅広く使われています。
一方、歩行者と自転車の事故の増加や自転車側に対して、高額な損害賠償事例も見られる状況にあるなど、自転車の安全な利用への対策が喫緊の課題となっています。
こうした状況を踏まえ、県では自転車の安全適正利用について、県民、事業者、交通安全団体、市町及び県が一体となって県民運動として取り組む気運を高め、歩行者、自転車等が安全に通行し、県民が安心して暮らすことができる地域社会を目指して、「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しました。
制定までの検討など、その経緯については「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」制定の経緯をご覧下さい。

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A2:自転車利用者は何をしなければなりませんか。

条例では、自転車利用者に次のようなことを規定しています。

1.交通ルールを守りマナーを向上させること。(第11条)

自転車乗車中の事故の死傷者のうち約9割に何らかの交通違反が認められます。また、自転車が歩行者の側をスピードを出して通り過ぎる危険な行為など交通ルールや交通マナーが守られていないケースが見られます。
自転車は車両であることを認識して、交通ルールを守るとともに、自転車を利用するときは、周りの歩行者や車の動きに注意し、相手の立場について思いやりの気持ちを持って通行するようにしましょう。
自転車の通行方法等については、「自転車ハンドブック」にまとめていますので参考にしてください。
またページトップにある条例についての動画も参考にして下さい。

2.夜間に自転車を利用するときは、前照灯及び尾灯等を点灯するとともに、自転車の車輪の側面に反射器材を備えたものを利用すること。(第11条)

夜間の無灯火運転は道路交通法の違反となりますが、非常に危険であることから本条例にも規定しました。また、事故への備えとして自転車が横断するときに自動車等が見つけやすいように、車輪の側面にも反射器材をつけて安全運転に努めましょう。

3.自転車の点検整備を行うこと。(第12条)

自転車を利用するときは、ブレーキの状態やタイヤの空気圧などを点検しましょう。また、定期的に自転車販売店などで点検整備をするようにしましょう。
自転車の点検については、「交通の方法に関する教則(PDF:185KB)」を参考にしてください。

4.自転車事故に備えた保険等に加入すること。(第13条)

被害者の救済や加害者の経済的負担の軽減のために、事故への備えとして自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。自転車損害賠償保険等とは、自転車を利用中に誤って他人にケガをさせた場合の損害を補償する保険(個人賠償責任保険)や共済、またはTSマーク付帯保険などをいいます。兵庫県内で自転車を利用する方で、これらの保険等に加入されていない方は加入しなければなりませんので、契約内容を確認してください。

参考資料「自転車事故による高額賠償事例」(PDF:71KB)

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A3:保護者は何をしなければなりませんか。

条例では、保護者に次のようなことを規定しています。

1.子どもに対し、自転車の安全適正利用に関する必要な教育を行うこと。(第8条)

家族ぐるみで交通ルールやマナーについて話し合うなどしましょう。
自転車の通行方法等については、「自転車ハンドブック」にまとめていますので参考にしてください。

2.幼児又は児童を自転車に乗車させるとき、ヘルメットその他事故の被害を軽減させる器具の使用に努めること。(第11条)

幼児、児童は、自転車同乗中に自転車の転倒を予測することや、自身で頭部を守る能力が低いことから、自分で運転する場合も含め、保護者が幼児、児童にヘルメットを着用させるように努めなければなりません。また、手袋、肘あてや膝あてなどを着けさせて事故の被害を軽減させましょう。

3.子どもの自転車の点検整備を行うこと。(第12条)

子どもは自転車の点検整備について十分な知識がないことが予想されますので、保護者が代わって自転車の点検整備を行いましょう。自転車の点検については、「交通の方法に関する教則(PDF:185KB)」を参考にしてください。

4.子どもが利用する自転車の保険に加入すること。(第13条)

保護者は、子どもが自転車を利用する場合、自転車事故による被害者の救済や加害者の経済的負担の軽減のために、自転車保険等に加入しなければなりません。学校によっては、単位PTA(生徒全員)ごとに一括して加入している場合もありますので、契約内容を確認し、これらの保険に加入されていない方は加入しなければなりません。

参考資料「自転車事故による高額賠償事例」(PDF:71KB)

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A4:事業者(企業等)は何をしなければなりませんか。

条例では、事業者(企業等)に次のようなことを規定しています。

1.事業活動を通じた自転車関係法令の遵守に関する啓発その他自転車の安全適正利用に関する取組を積極的に行うこと。(第3条)

従業員に対し、道路交通法における自転車のルールの徹底や、社内報等に自転車の安全利用についての情報を掲載することに加え、量販店や大型スーパーにおける自転車の安全利用キャンペーンや飲食店における飲酒運転防止などの啓発活動に積極的に取り組んでください。

2.国、県及び市町が実施する自転車の安全適正利用に関する施策に協力すること。(第3条)

国、県及び市町が実施する交通安全運動、各種街頭活動、自転車教室等へ積極的に参加してください。なお、交通安全運動の重点や四季の運動期日などの「ストップ・ザ・交通事故」県民運動については、「ストップ・ザ・交通事故」県民運動のページ四季の運動のページに掲載していますので参考にしてください。

3.従業員に対し、自転車関係法令の遵守、自転車に係る点検及び整備の必要性等について必要な教育を行うこと。(第8条)

事業者は従業員に対し、自転車通勤や業務として自転車を利用する場合のほか、私用で自転車を利用する場合も含め自転車の安全な利用に関する安全教育の実施にも努めてください。具体的には、始業前朝礼や、研修の場などの機会を通じて、県のホームページに掲載している「自転車ハンドブック」や「交通安全だより」、「条例についての動画」などを活用して行ってください。

なお、事業者は自転車小売業者や自転車を業として取り扱う自転車に関連する事業にとどまらず、事業活動に自転車を利用する場合や、通勤に自転車を使用する場合などもあり、様々な業態のすべての事業者を含みます。

4.事業用に供する自転車について点検整備を行うこと。(第12条)

自転車貸付業の自転車その他事業活動で利用する自転車は、自転車借受者及び従業員が安全で適正に利用できるように、その自転車のブレーキの状態やタイヤの空気圧などを点検しましょう。また、定期的に自転車販売店などで点検整備をするようにしましょう。自転車の点検については、「交通の方法に関する教則(PDF:185KB)」を参考にしてください。

5.事業活動において従業員に自転車を利用させるときは、その利用に係る自転車保険等に加入すること。(第13条)

業務として自転車を使用中、誤って他人にケガをさせた場合、個人の日常生活において発生した自転車事故に対応する個人賠償責任保険は対応しておらず、業務上の賠償事故を補償する保険等(施設所有管理者賠償責任保険等)への加入が必要となります。

参考資料「交通安全だより号外」(PDF:447KB)を参考にして下さい。

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A5:県ではどのようなことに取り組みますか。

県(知事部局、教育委員会、公安委員会など、県の執行機関の全てをいう。)では、これまでも交通安全教室をはじめとする安全教育、自転車通行環境の整備、ルールに違反した利用者に対する指導・取締り等、自転車の安全適正利用に関する様々な施策を実施してきました。
この条例では、県に関して、次のような規定が設けられています。

  1. 県民、事業者、交通安全団体、市町及び国との相互の連携等の下、自転車の安全適正利用に関する基本的かつ総合的な施策の策定・実施(第5条)
  2. 県民、事業者及び交通安全団体の自転車の安全適正利用に関する運動の支援(第5条)
  3. 自転車の安全適正利用に関する交通安全教育及び啓発の実施(第7条)
  4. 交通安全団体、保険会社と相互に連携等をして、保険に関する情報提供(第15条)
  5. 自転車道、自転車レーン等の整備及び市町等が行う放置自転車の撤去等について必要な支援(第16条)

県としては、今後も自転車の安全適正利用が促進されるよう、必要な取組を推進していきます。

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A6:安全教育はどのように行えばいいのですか。

自転車は小学校就学前後から利用され、乗り始める頃からの教育が必要です。
この条例では、これまで県や県警が行っている安全教室などに加え、保護者、学校、事業者がそれぞれの立場から児童、生徒、学生及び従業員に対し、教育を行うこととしています。また、高齢者へのヘルメットの着用など高齢者の家族にも自転車の安全運転に関する助言をしてもらうことにしています。このほか、自治会や老人クラブなどにも地域を通じた教育に取り組んでいただき、家族ぐるみ、地域ぐるみで自転車の交通安全に取り組んでいただきます。
教育内容は自転車の正しい乗り方や安全な通行方法、自転車の点検整備、自転車保険の必要性などについて、家族や近所で話し合ったり、地域や職場で自転車教室などを実施してください。
県のホームページに掲載している「交通安全だより

自転車ハンドブック小学生向け指導者用(PDF:1,290KB)
自転車ハンドブック中学生向け指導者用(PDF:1,419KB)
自転車ハンドブック高校生・一般向け用(PDF:1,851KB)
条例についての動画

などを活用してください。

  • ※自転車ハンドブック内の「自転車安全利用五則」に改定があります。(令和4年11月1日施行)
    詳しくはこちらをご覧下さい。
  • ※高校生・一般向け用11頁に一部改定があります。(令和2年6月30日施行)
    以下の「自転車の乗車人員の年齢制限に関する規定の改正」をご覧下さい。

自転車の乗車人員の年齢制限に関する規定の改正(PDF:273KB)

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A7:高齢者の同居者等の助言とはどのようなものですか。

高齢者に対しては家族や同居者の助言も重要であり、家族ぐるみの交通安全対策を促進するため、交通安全について高齢者に助言を行うよう努めることとしています。
助言の内容は、自転車乗用中に高齢者が頭部を負傷することが多いことから、高齢者が自転車を利用する際は家族が乗車用ヘルメットの着用を促していただく、事故に気を付けるよう声かけしていただく、気象等の状況によっては外出を控えるよう説得していただくなど交通安全に関する助言を行ってください。

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A8:自転車小売業者等は何をしなければなりませんか。

自転車小売業者や自転車貸付業者の方は自転車と密接に関わる事業を営んでいることから、自転車の安全適正利用に協力していただき、条例では次のようなことを規定しています。

1.自転車の安全適正利用に関して必要な情報提供を行うこと。(第10条)

自転車を購入しようとする方及び自転車を借り受けようとする方に、兵庫県が作成公表している「交通安全だより」や「自転車ハンドブック」に記載されている内容などを活用し、「自転車の通行方法、交通ルールの知識」、「自転車の点検及び整備の必要性」、「自転車の交通事故防止に関する情報」、「自転車損害賠償保険等に関する情報」及び「乗車用ヘルメットに関する情報」の提供などをしてください。

2.自転車貸付業者は貸出自転車について点検整備を行うこと。(第12条)

上記A4の4.のとおり

3.自転車を販売するとき又は貸し付けるときは、自転車購入者又は自転車借受者に対し、自転車保険等の加入の有無の確認を行うこと。(第14条)

自転車を販売するとき又は貸し付けるときは、自転車購入者又は自転車借受者に対し、自転車損害賠償保険等の加入の有無について、口頭などにより確認してください。なお、自転車貸付業者において、その所有する自転車がすでに保険等(TSマーク付帯保険など)に加入している場合は、自転車借受者に確認する必要はありませんが、当該自転車が保険に加入していることを、自転車利用者(自転車借受者)に伝えてください。

4.保険等の加入の有無を確認できないときは、自転車購入者又は自転車借受者に対し、保険等の加入に関する情報の提供を行い、加入を勧めること。(第14条)

保険等の加入の有無を確認した結果、「わからない」または「加入していない」との回答を受けた場合は、自転車購入者又は自転車借受者に対し、保険の必要性、保険加入の義務化等の情報を提供して下さい。県では、保険等の加入の必要性を示したチラシ等を作成していますのでご活用下さい。

自転車販売店等での保険確認対応の流れについて(PDF:64KB)

「自転車保険はいってますか?」チラシ(PDF:2,361KB)

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A9:県外から自転車を乗り入れてきた場合は、自転車保険等の加入の義務が適用されるのですか、また、県外から観光等でレンタサイクルを利用する場合でも保険加入等の義務が課せられるのですか。

いずれの場合でも、県内において自転車を利用するときはこの条例の適用を受けますので、自転車保険等の加入が義務づけられます。自転車貸付業者においては、こうした自転車借受者に対し、自転車損害賠償保険等の加入の有無の確認義務のほか、加入の措置が講じられているか確認できないときは、加入を勧めるように努めることを規定しています。

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A10:なぜ義務化をするのですか。

これまで県では保険加入への促進に取組んできましたが、歩行者と自転車の事故については、平成16年から平成25年までの10年間で1.9倍に増加しているほか、自転車が加害者になる事故により高額な損害賠償事例も発生しています。
このため、自転車に関わる幅広い関係者で構成する「自転車の安全な利用等に関する検討委員会」を設置し、自転車の交通安全対策の強化等について検討を行った結果、「保険加入を促進するためには、兵庫県として抜本的な対策を行わなければならない。現状としては、既存の自転車保険への加入促進を図ることが望ましく、その促進を図る上で、県として条例による義務を課すことが必要である」との提言を受けました。
県としては、被害者の確実な救済と併せて、自転車利用者が加害者となり損害賠償請求を負った場合の経済的負担の軽減を目的とするほか、加入することにより自転車利用者に事故の危険性を認識していただき、安全な利用を促すことにもなると考え、保険加入を義務化しました。

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A11:なぜ罰則を設けないのですか。

罰則を設けようとする場合、自転車を個別に特定して保険の加入を管理していくことが必要となりますが、保険加入の管理が困難な状況の中で、保険証券を自転車利用者に常時携帯していただくことは実施不可能と考えられます。
現在の自転車保険の現状としては、「車体にかける保険」と「人にかける保険」の2種類がありますが、「車体にかける保険」は自転車の車体番号の管理が難しいことや「人にかける保険」は、特約として付帯される個人賠償責任保険のように様々な保険が存在し、利用者個人を管理していくのは困難であると判断しました。
したがって、罰則は設けておりません。

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A12:加入義務の対象となる保険等とはどのようなものですか。

加入義務の対象となる保険等とは、自転車事故により生じた他人の生命又は身体の損害を補償することができる保険又は共済をいいます。
まずは、現在加入している保険等を確認し、加入していない方は自分に合った保険等を選択して加入しましょう。
保険等には、個人利用向け(日常生活利用)と事業者向け(業務利用)があります。業務として自転車を利用されている場合は、事業者(個人事業主も含む)が事業者向けの保険に加入していただく必要があります。

個人利用向け(日常生活利用)

自動車保険、火災保険、傷害保険に付帯する個人賠償責任保険、共済、ひょうごのけんみん自転車保険、TSマーク付帯保険等

事業者向け(業務利用)

施設所有管理者賠償責任保険、共済、TSマーク付帯保険等

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A13:自転車保険等はどこで加入できますか。

個人賠償責任保険、共済、施設所有管理者賠償責任保険等の加入に関しては、各損害保険や、共済等の取扱店に確認してください。

ひょうごのけんみん自転車保険については、一般財団法人兵庫県交通安全協会ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

TSマーク付帯保険については、お近くの自転車安全整備士のいる自転車店にお問い合わせください。

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自転車保険加入状況の調査について

兵庫県内全域において自転車保険加入状況を検証することにより、加入率の低い地域への対策等を行い、自転車保険の加入促進を図っています。

  • 調査方法
    • 通行者(自転車・歩行者)が多い量販店・駅等の駐輪場や商店街付近などにおいて、交通安全協会による聞き取り調査
  • 調査対象
    • 自転車利用者と自転車を利用する未成年の保護者 約4,000人
  • アンケート調査結果

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お問い合わせ

部署名:県民生活部 くらし安全課交通安全対策班

電話:078-362-9071

FAX:078-362-4465

Eメール:seikatsuanzen@pref.hyogo.lg.jp