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自転車による信号無視や一時不停止等を始めとする交通違反は、交通事故に直結する極めて危険な行為です。自転車が道路交通法に定められた車両であることを基本に、「道路交通法」「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」に定める交通ルールとマナーを守って自転車を安全に利用し、交通事故防止に努めましょう。
直近の改正道路交通法に関しては「改正道路交通法について」をご覧ください。
令和5年4月1日施行の改正道路交通法により、自転車を利用する全ての方に、自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
警察庁が公表した令和6年7月の調査結果では、本県の着用率は7.7%で、全国平均17.0%を大きく下回っています。
※令和5年7月の調査結果は、本県の着用率は6.2%で、全国平均は13.5%でした。
兵庫県では各学校と連携し、自転車ヘルメットの着用啓発動画を作成しました。
各種交通安全の啓発にご活用ください。
以下のタイトル、画像をクリックすると動画のページに移動します。
自転車が関係する事故は年々減少しているものの、自転車関係事故件数は全人身事故の約25%を占めています。下記リンクに項目立てし、分析資料をまとめていますのでご覧下さい。また、企業での交通安全講習や地域での講習などにもご活用下さい。
5.自転車関係事故の時間別発生状況
自転車乗車中の死傷者の時間別、学年別状況
6.ヘルメット着用状況
小、中、高校生、高齢者等
7.自転車乗車中死傷者の主要損傷部位
8.自転車乗車中の死傷者の違反
兵庫県内の交通事故当事者の内、自転車乗用中の死傷者の約9割もの方に何らかの交通違反が認められます。
自転車安全利用五則をはじめ、交通ルールとマナーを守り、事故に遭わない、事故を起こさないように気をつけましょう。
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自転車運転者講習制度の対象にもなります。とは、
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は自転車運転者講習制度の対象となります。※受講命令違反5万円以下の罰金
重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう。
兵庫県では、自転車の交通事故防止を図るため、県下の自転車通学を認めている高等学校において、スケアード・ストレイト方式(疑似恐怖体験方式)によってスタントマンが行う疑似交通事故により、交通ルールを遵守することの大切さを体感させる自転車交通安全教室を実施しています。
兵庫県では以下の啓発資材を作成しています。
啓発資材・教材については下記お問い合わせ先までご連絡下さい。
自転車の安全利用啓発を目的としたチラシを作成しました。
「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により、兵庫県内で自転車を利用する場合、保険等に加入しなければなりません。(平成27年10月1日から義務化)
まずは、現在加入している保険などを確認し、加入していない方は、自分にあった保険等を選択して加入しましょう。
自転車保険についてのご質問は「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例について」のページ内Q12:加入義務の対象となる保険はどのようなものですか。をご覧下さい。
自転車で事故を起こした場合、刑事上の責任に加え、民事上の責任も問われ、自転車運転者に対して、高額賠償請求される事例もあります。
裁判所・年 |
事故の概要 |
賠償金額 |
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東京地裁 |
自転車運転中の男子高校生が車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた24歳会社員男性と衝突し、会社員は言語機能の喪失等重大な障害が残った。 |
9,266万円 |
神戸地裁 |
自転車が、信号のない交差点を歩いて横断中の54歳女性と衝突し、女性は顔の骨や歯を折る重傷を負った。 |
1,239万円 |
神戸地裁 |
坂道を下ってきた小学5年の少年の自転車が歩行中の62歳女性と衝突し、歩行者の女性が意識不明となった。 |
9,520万円 |
東京地裁 |
信号無視した会社員の男性46歳の自転車が横断歩道を渡っていた75歳の女性と衝突し、歩行者の女性が死亡した。 |
4,746万円 |
上記を含めた、高額賠償事例(PDF:63KB)
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