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不正軽油は悪質な脱税行為であり、環境汚染の原因になります。また、公正な市場競争も阻害します。
不正軽油とは|不正軽油の可能性がある場合|罰則|撲滅に向けた取組|軽油路上抜取調査強化月間(6月)|不正軽油追放強調月間(10月)|パンフレット
軽油引取税|兵庫県不正軽油対策協議会|不正ガソリン110番(国税庁)(外部サイトへリンク)
不正軽油に関する情報は「不正軽油ホットライン」までお寄せください。
電話:078-647-9152(税務課不正軽油特別対策官)、078-647-9149(神戸県税事務所軽油調査課)
FAX:078-362-3906(税務課)
E-mail:zeimuka@pref.hyogo.lg.jp(税務課)
不正軽油とは、県の承認を受けずに軽油に灯油や重油等を混ぜた油などをいい、これを作ること、買うこと、使うことは違法であり、罰則の適用があります。
「バイオディーゼル燃料(BDF)で環境にやさしい」として非常に安い価格の燃料を販売している。
「BDF」と炭化水素油(軽油だけでなく灯油や重油も含む。)を混ぜた場合も、軽油引取税の対象となる場合があります。
このような油を自動車用燃料として製造・販売・使用する場合は揮発油等の品質確保に関する法律(品確法)の規制対象です。
詳しくは、バイオディーゼル燃料(BDF)と軽油引取税をご覧ください。本県独自の措置として、B5軽油(BDFの混合が5%以下の炭化水素油)のBDF相当部分を課税免除する制度があります。
不正軽油に関する情報は「不正軽油ホットライン」までお寄せください。
電話:078-647-9152(税務課不正軽油特別対策官)、078-647-9149(神戸県税事務所軽油調査課)
FAX:078-362-3906(税務課)
E-mail:zeimuka@pref.hyogo.lg.jp(税務課)
区分 | 項目 | 罰則 | |
---|---|---|---|
違反行為をした者に対する罰則 | その者の属する法人に対する罰則 | ||
脱税 | 軽油引取税の脱税 | 10年以下の懲役・1,000万円以下の罰金 | |
製造 | 製造等の承認を受ける義務違反 | 10年以下の懲役・1,000万円以下の罰金 | 3億円以下の罰金 |
保管・運搬・販売・購入 | 不正軽油と知って保管又は運搬、販売、購入した場合 | 3年以下の懲役・ 300万円以下の罰金 |
1億円以下の罰金 |
原材料等の提供・運搬 | 不正軽油に使われると知って原材料(重油や灯油)・薬品・資金・土地・建物・車両・機械等を提供、運搬した場合 | 7年以下の懲役・ 700万円以下の罰金 |
2億円以下の罰金 |
検査の拒否 | 帳簿書類等の調査や採油、質問等の拒否 | 1年以下の懲役・ 50万円以下の罰金 |
|
免税軽油の譲渡・譲受 | 承認を得ない免税軽油の譲渡・譲受 | 1年以下の懲役・ 50万円以下の罰金 |
不正軽油の使用が判明した場合には、使用者から当該燃料油の購入・使用状況を確認し、不正軽油の不買指導を実施するとともに、流通経路などを調査の上、課税処分等を行います。
近畿2府4県路上抜取調査強化月間(6月)や近畿府県不正軽油追放強調月間(10月)等において、国道や県道などで路上での軽油抜取調査を実施していますので、ご協力をお願いします。
関係団体の連携と協力の下、兵庫県不正軽油対策協議会事業として実施しています。
環境月間である6月を「近畿2府4県軽油路上抜取調査強化月間」と定め、近畿2府4県(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県)が路上抜取調査及び啓発活動を集中的に実施しています。
国道や県道などで路上での軽油抜取調査を実施していますので、ご協力をお願いします。
【令和5年度近畿2府4県軽油路上抜取調査強化月間(6月)兵庫県調査結果】
実施内容 | 箇所数 | 抜取本数 | うち不正軽油の疑い有り |
---|---|---|---|
抜取調査 | 3 | 38 |
0 |
毎年10月を「不正軽油追放強調月間」として、近畿2府4県(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県)一斉に抜取調査及び啓発活動を実施しています。
国道や県道などで路上での軽油抜取調査を実施していますので、ご協力をお願いします。
【令和5年度近畿府県不正軽油追放強調月間(10月)兵庫県調査結果】
実施内容 | 箇所数 | 抜取本数 | うち不正軽油の疑い有り |
---|---|---|---|
事業所抜取調査 |
114 |
124 | 3 |
路上抜取調査 | 5 | 76 | 1 |
計 | 119 | 200 | 4 |
【令和5年度公共工事現場抜取調査結果(3月末現在)】
実施内容 | 箇所数 | 抜取本数 | うち不正軽油の疑い有り |
---|---|---|---|
抜取調査 | 32 | 44 | 1 |
【令和5年度免税軽油使用者への調査結果(3月末現在)】
実施内容 | 箇所数 | 抜取本数 | うち不正軽油の疑い有り |
---|---|---|---|
抜取調査 | 36 | 36 | 0 |
不正軽油に関する情報は「不正軽油ホットライン」までお寄せください。
電話:078-647-9152(税務課不正軽油特別対策官)、078-647-9149(神戸県税事務所軽油調査課)
FAX:078-362-3906(税務課)
E-mail:zeimuka@pref.hyogo.lg.jp(税務課)
お問い合わせ
このページは税務課が作成していますが、お問い合わせ・情報提供につきましては、不正軽油ホットラインあてにお願いします。