更新日:2023年4月28日

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ゴルフ場利用税

ゴルフ場の利用に対して、県が課税します。
日本のゴルフ場第1号は明治36年5月24日にオープンした神戸ゴルフ倶楽部で、兵庫県内には159箇所のゴルフ場があり、全国第2位です。ちなみに、ゴルフ場数の第1位は千葉県で、令和5年1月末現在、160箇所のゴルフ場があります。

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課税のしくみ・特例など(詳しく知りたい場合はこちら)

納める人

ゴルフ場を利用した人がゴルフ場の経営者を通じて納めます。

非課税

次の人にはゴルフ場利用税は課税されません。
ゴルフ場を利用される際、次の事項に該当することを証明するに足りる書類を提示の上、ゴルフ場利用税非課税申出書(申請書等ダウンロードサービス(外部サイトへリンク)からダウンロードすることもできます。)に必要事項を記載して提出してください。後日、証明行為を行ってもゴルフ場利用税を還付することはできません。

  1. 18歳未満の人
  2. 70歳以上の人
  3. 障害者で以下の交付を受けている方
    • (1)療育手帳
    • (2)精神障害者保健福祉手帳
    • (3)身体障害者手帳
    • (4)戦傷病者手帳
    • (5)医療特別手当証書(原子爆弾被爆者のうち、厚生労働大臣の認定を受け、県知事が証明した者)
    • (6)障害者控除対象認定者(年齢65歳以上の人で、その障害の程度が(1)又は(3)に準ずる者として市町村長等の認定を受けた者)
  4. 国民スポーツ大会参加選手の同大会ゴルフ競技、又はその公式の練習としての利用
  5. 学生、生徒、教員等が学校の教育活動としてゴルフを行う場合の利用
  6. 国際競技大会(東京オリンピック競技大会を含む、閣議決定・了解されたものに限る)に参加する選手が、当該国際競技大会のゴルフ競技として、又はその公式の練習としての利用 

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納める額

等級 納める額

特級

1人につき日額1,200円

1級

1人につき日額1,100円

2級

1人につき日額1,000円

3級

1人につき日額800円

4級

1人につき日額700円

5級

1人につき日額600円

6級

1人につき日額500円

7級

1人につき日額400円

8級

1人につき日額300円

  • 等級はゴルフ場の規模、利用料金等を基準として決められています。
  • ゴルフ場の利用については、消費税(国税)および地方消費税(県税)も課税されます。

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申告と納税

ゴルフ場の経営者が毎月分を翌月15日までに申告し、納税します。

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市町への交付

県に納入されたゴルフ場利用税の10分の7は、ゴルフ場所在の市町に交付され、地域振興に重要な役割を果たしています。

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このページで疑問が解決しない場合は、ゴルフ場利用税よくある質問のページをご覧いただくか、管轄の県税事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。