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個人住民税は、「地域社会の会費」的な性格を持つ税であり、ごみ処理、消防、救急、教育や福祉といった住民の生活に身近な公共サービスを維持するために必要な大切な財源です。
この納税が滞ると公共サービスを提供するための財源が不足し、皆様の生活に多大な影響を及ぼすことになります。
99%超の方に納税いただいていますが、ごく一部の方が滞納されており、納税された方との公平を保つ必要があります。
大多数の納税者の信頼を確保するため、兵庫県と県内市町は連携して厳正に個人住民税の滞納対策に取り組んでいます。
自主的な納税についてご理解とご協力をお願いします。

(1)延滞金が発生します。
納期限を経過すると延滞金が日々加算されています。令和7年の延滞金の率は、年8.7%(納期限後1ヶ月以内は年2.4%)の割合です。
延滞金は、納期限内に納めていただいた大多数の納税者との公平性を図るためのものです。うっかり納税を忘れていたといった事情であっても、法律や条例が定める理由がない限り一切免除できません。なお、納付忘れの防止のために各市町では口座振替も受け付けています。

(2)財産を調査し、差押えを行います。
滞納を放置されている間も財産調査は進められ、納付資力があると確認されたら差押えをします。税の滞納に対する差押えは、法令上裁判所での手続きを必要としないため、突然お手元に差押えのお知らせが届きます。
預貯金や給料、売掛金などの財産が差押えの対象となりますので、差押えにあたって勤務先や取引先への調査も行います。


(3)捜索の対象となる場合があります。
ご自宅や事業所に対し、捜索をする場合があります。
この捜索は、裁判所の令状を必要とせず、予告なく行われます。
捜索によって発見した現金はもちろん、貴金属類等の動産を差し押さえるほか、自動車にタイヤロックをして運行を不可能にする処分を行い、後日搬出することもあります。差し押さえた貴金属類等の動産や搬出した自動車はインターネット公売という手続を経て売却し、滞納税に充当します。
県税と市町税ともに滞納されている場合は、県と市町が合同で捜索を行うこともあります。

(4)県が市町から滞納事案を引き受けて滞納処分を行う場合があります。
地方税法第739条の5に基づき、県税事務所が管内の市町から個人住民税の滞納事案を引き受けて、滞納処分を行う場合があります。

納税できない特別な事情がおありでも、滞納のまま放置されると上記のとおり差押えの対象となります。
個人住民税は市町が賦課徴収しているため、特別な事情がおありの場合はお住いの市町税務担当課にご相談ください。
お問い合わせ
このページは税務課が作成していますが、ご相談や詳細なお問い合わせにつきましては、お住まいの県内市町の市町民税担当課あてにお願いします。