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更新日:2019年9月9日

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東日本大震災で被害を受けられた方に対する県税の軽減措置

東日本大震災に関する兵庫県税の軽減措置のご案内

東日本大震災により被災されました皆さまには、謹んでお見舞い申し上げます。

この地震によって被害を受けられた方は、次のような兵庫県税の軽減措置を受けることができます(り災(被災)証明書等が必要です。)。

これらの制度の内容や手続など詳しいことは、最寄りの県税事務所へおたずねください。

1.個人住民税等の特例

  1. 雑損控除の特例
    震災による住宅・家財などの損失額は、選択により、平成22年分の所得(平成23年度課税分)から控除することができます。
  2. 被災事業用資産の損失の特例
    震災による事業用資産の損失額は、選択により、平成22年分の事業所得等の金額(平成23年度課税分)の計算上、必要経費とすることができます。
  3. 住宅ローン減税の適用特例
    住宅ローン控除の適用住宅が、震災により滅失等しても、平成25年度分住民税以降の残存期間の継続適用ができます。

2.不動産取得税の課税標準の特例

  1. 被災代替家屋の取得に係る特例
    震災により滅失し、若しくは損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和3年3月31日までの間に取得した場合には、被災家屋の床面積相当分の不動産取得税が軽減されます。
  2. 警戒区域内等家屋の代替家屋の取得に係る特例
    震災に伴う原子力発電所の事故により警戒区域設定指示が行われた警戒区域(以下「警戒区域」という。)又は居住困難区域の指定・公示がされた区域(以下「居住困難区域」という。)内に所在した家屋(以下「警戒区域内等家屋」という。)の所有者等が当該警戒区域内等家屋に代わる家屋(代替家屋)を警戒区域設定指示が解除された日又は居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から3月を経過する日までの間に取得した場合には、警戒区域内等家屋の床面積相当分の不動産取得税が軽減されます。
  3. 被災代替家屋の敷地の用に供する土地の取得に係る特例
    被災代替家屋の敷地の用に供する土地で、被災家屋の敷地の用に供されていた土地(従前の土地)に代わるものと知事が認める土地(被災代替土地)を令和3年3月31日までの間に取得した場合には、従前の土地の面積相当分の不動産取得税が軽減されます。
  4. 警戒区域内等家屋の代替家屋の敷地の用に供する土地の取得に係る特例
    警戒区域内等家屋の代替家屋の敷地の用に供する土地で、警戒区域内等家屋の敷地の用に供されていた土地(対象土地)に代わるものと知事が認める土地を警戒区域設定指示が解除された日又は居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から3月を経過する日までの間に取得した場合には、対象土地の面積相当分の不動産取得税が軽減されます。
  5. 被災農地に代わる農地に係る特例
    被災農地の所有者等が当該農地に代わる農地を令和3年3月31日までの間に取得した場合には、被災農地の面積相当分の不動産取得税が軽減されます。
  6. 警戒区域内等農地に代わる農地に係る特例
    警戒区域内又は居住困難区域内に所在する農地の所有者等が当該農地に代わる農地を警戒区域設定指示が解除された日又は居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から3月を経過する日までの間に取得した場合等において、当該農地の面積相当分の不動産取得税が軽減されます。

3.被災等代替自動車に係る自動車取得税の非課税

震災により滅失・損壊した自動車又は警戒区域内若しくは自動車持出困難区域の指定・公示がされた区域(以下「自動車持出困難区域」という。)内にある自動車(以下「警戒区域内等自動車」という。)で、用途の廃止を事由とした永久抹消登録等がなされたものに代わる自動車(被災等代替自動車)を平成31年3月31日までの間に取得した場合には、自動車取得税は課されません。

4.警戒区域内等自動車・被災等代替自動車に係る自動車税の特例

  1. 警戒区域内等自動車に係る特例
    警戒区域内等にある自動車で、用途の廃止を事由とした永久抹消登録等がなされたものに対しては、平成23年3月11日(自動車持出困難区域内自動車については、自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日)にさかのぼって自動車税は課されません。
  2. 被災等代替自動車に係る特例
    被災等代替自動車を平成31年3月31日までの間に取得した場合には、当該自動車に対する取得年度分及び翌年度分の自動車税は課されません。

5.軽油引取税に係る納入義務の免除

災害により代金及び軽油引取税を受け取ることができなくなった場合または失った場合は、その額に相当する税額が免除されます。

6.課税の減免

個人住民税及び不動産取得税については納期限までの申請により減免措置を受けることができます。

7.納税証明書交付手数料の減免

被災された方が県税の納税証明書の交付を受ける場合、平成24年3月31日までの申請分については、交付手数料が減免されます。

8.申告・納付等の期限の延長

次のような事情が発生し、平成23年3月11日以降に到来する兵庫県税の申告・申請・納付等の期限までに、申告・納付等ができない場合は、個別に県税事務所にご相談ください。「災害等による期限の延長申請書」に必要事項を記載し、提出いただくことによって、期限延長の措置を受けることができます。

なお、不服申立てに関するものを除きます。

  1. 納税者・関与税理士等の事務所・事業所が倒壊等直接的な損害を受けたため
  2. 帳簿書類の滅失、申告書作成等に必要なデータが破損したため
  3. 交通・通信手段の遮断、停電などのライフラインが遮断しているため
  4. 行方不明者の捜索、傷病者の救助等の緊急を要する活動を行うためなど

9.徴収の猶予

納税者又は特別徴収義務者がその財産について災害を受けたことにより、県税を一時に納税できないと認められるときは、申請に基づき1年以内(事情によって更に1年)の期間に限り、納税が猶予されます。

問い合わせ先

県税事務所

所在地

電話

管轄区域

神戸

神戸市長田区二葉町5丁目1-32

(078)647-9113

神戸市

※神戸県税事務所(神戸総合庁舎)と西神戸県税事務所(西神戸庁舎)は、新長田合同庁舎(6階)への移転を機に、令和元年9月9日より「神戸県税事務所」に統合し、業務を開始しました。

西宮

西宮市櫨塚町2-28

(0798)39-1518

尼崎市、西宮市、芦屋市

伊丹

伊丹市千僧1-51

(072)785-9407

伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

加古川

加古川市加古川町寺家町天神木97-1

(079)421-9036

明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町

加東

加東市社字西柿1075-2

(0795)42-9330

西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町

姫路

姫路市北条1-98

(079)281-9070

姫路市、神河町、市川町、福崎町

龍野

たつの市龍野町富永字田井屋畑1311-3

(0791)63-5125

相生市、赤穂市、たつの市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町

豊岡

豊岡市幸町7-11

(0796)26-3623

豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

丹波

丹波市柏原町柏原688

(0795)73-3741

丹波篠山市、丹波市

洲本

洲本市塩屋2-4-5

(0799)26-2021

洲本市、南あわじ市、淡路市

 

自動車の種別

県税事務所(注)

所在地

電話

自動車

神戸ナンバー

神戸県税事務所

自動車取得税審査・

自動車税納税証明課

神戸市東灘区魚崎浜町33

(兵庫県自動車会館内)

(078)441-0305

姫路ナンバー

姫路県税事務所

自動車取得税審査・

自動車税納税証明課

姫路市飾磨区中島福路町

3323(姫路自動車会館内)

(079)233-8260

軽自動車

神戸ナンバー

神戸県税事務所

軽自動車取得税課

神戸市東灘区御影本町1-5-5

(兵庫県軽自動車会館内)

(078)822-6050

姫路ナンバー

姫路県税事務所

自動車取得税審査・

自動車税納税証明課

姫路市飾磨区中島福路町

3323(姫路自動車会館内)

(079)233-8260

  (注)令和元年10月1日の組織改正に伴い以下のとおり課名変更を予定しています。

    自動車取得税審査・自動車税納税証明課→自動車税審査・納税証明課

    軽自動車取得税課→軽自動車税審査課

東日本大震災に関する国税の軽減措置等のご案内

東日本大震災によって被害を受けられた方に対する国税の軽減措置等については、こちらでご確認ください。(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。