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更新日:2021年1月5日
新型コロナウイルス感染拡大防止の対策に関するご連絡
新型コロナウイルス感染拡大防止の対策としまして、申請書等の書類の提出につきましては、郵送による提出も可能としました。
下記に記載の必要書類等をご確認の上、所定の手続をお願いします。
なお、不明な点等がございましたら、電話等でお問い合わせください。
終身建物賃貸借制度とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、バリアフリー化された賃貸住宅に高齢者が終身にわたり安心して居住できる仕組みとして、知事が認可した住宅において、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する借家人本人「一代限り」の借家契約を結ぶことができる制度です。
お知らせ
賃貸人からの解約 | 住宅の老朽、損傷等や賃借人が長期間住宅に居住しない等の場合は、知事の承認を受けて解約の申入れをすることができます。 |
賃借人からの解約 | 療養、老人ホームへの入所、親族との同居等が理由の場合は、解約申入れ1ヶ月後に賃貸借契約が終了します。その他の理由の場合は、解約申入れ6ヶ月後に賃貸借契約が終了します。 |
賃借人が死亡した場合、同居者は、賃借人の死亡があったことを知った日から1ヶ月以内に継続居住をする旨の申し出を行えば、新たに終身建物賃貸借の契約を締結することが可能です。
(注)政令市(神戸市)及び中核市(姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市)で事業を計画されている場合は、各市において終身建物賃貸借事業の認可を行っていますので、各市役所へご相談ください。
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お問い合わせ
部署名:県土整備部住宅建築局住宅政策課 住宅行政班
電話:078-341-7711
内線:4857・4728
FAX:078-362-9458