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更新日:2023年12月28日

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高齢者虐待の公表

平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「高齢者虐待防止法」という)が施行されました。

これにより、兵庫県内の各市町は、関係機関との連携の上、高齢者虐待防止法に基づき高齢者虐待の防止体制の構築と通報・相談への対応を行っています。以下、兵庫県内での虐待通報・相談への対応等について公表します。

高齢者虐待

「高齢者虐待」とは、「高齢者(65歳以上の者等)」に対する(1)家族など養護者による虐待、(2)養介護施設従事者などによる虐待を言います。

また、高齢者虐待の主な内容と具体例は、下表のとおりです。

区分

内容

身体的虐待

暴力行為などで身体に傷やあざ、痛みを与える行為や外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為

【具体的な例】

  • たたく、つねる、殴る、蹴る、やけどを負わせるなど
  • ベッドにしばりつける、意図的に薬を過剰に服用させる、身体拘束など

心理的虐待

脅しや侮辱などの言語や、威圧的な態度、無視、嫌がらせ等により精神的、情緒的に苦痛を与えること

【具体的な例】

  • 排泄の失敗等を嘲笑したり、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる
  • 怒鳴る、ののしる、悪口を言う
  • 侮辱を込めて、子どものように扱う
  • 高齢者が話しかけているのを意図的に無視するなど

性的虐待

高齢者本人との合意のないあらゆる形態の性的な行為又は強要

【具体的な例】

  • 排泄の失敗等に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
  • キス、性器への接触、セックスを強要するなど

介護や世話の放棄・放任

意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている家族がその提供を放棄又は放任したり、養介護施設従事者が職務上の義務を著しく怠ることにより、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること

【具体的な例】

  • 入浴しておらず異臭がする、髪が伸び放題だったり、皮膚が汚れている
  • 水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間にわたって続いたり、脱水症状や栄養失調の状態にある
  • 室内にごみを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる
  • 高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限したり使わせないなど

経済的虐待

本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由無く制限すること

【具体的な例】

  • 日常生活に必要な金銭を渡さない/使わせない
  • 本人の自宅等を本人に無断で売却する
  • 年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用するなど

虐待の相談・通報については、お住まいの市町の高齢者担当窓口又はお近くの地域総合支援センター(地域包括支援センター)にご連絡ください。

お問い合わせ

部署名:福祉部 高齢政策課 地域包括ケア推進班

電話:078-341-7711

内線:3104

FAX:078-362-9470

Eメール:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp