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更新日:2011年11月22日
平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、高齢者虐待防止法という)が施行されました。
これにより、兵庫県内の各市町では関係機関との連携の上、高齢者虐待防止法に基づき高齢者虐待の防止体制の構築と通報・相談への対応を行っています。以下では、兵庫県内での虐待通報・相談への対応等について公表します。
高齢者虐待とは、高齢者に対する、家族など養護者による虐待または養介護施設従事者などによる虐待と定義しています。
また、高齢者虐待の主な内容と具体例は下表のとおりです。
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区分 |
内容 |
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身体的虐待 |
暴力行為などで身体に傷やあざ、痛みを与える行為や外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為 【具体的な例】
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心理的虐待 |
脅しや侮辱などの言語や、威圧的な態度、無視、嫌がらせ等により精神的、情緒的に苦痛を与えること 【具体的な例】
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性的虐待 |
高齢者本人との合意のないあらゆる形態の性的な行為又は強要 【具体的な例】
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介護や世話の放棄・放任 |
意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている家族がその提供を放棄又は放任したり、養介護施設従事者が職務上の義務を著しく怠ることにより、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること 【具体的な例】
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経済的虐待 |
本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由無く制限すること 【具体的な例】
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