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更新日:2024年4月12日

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太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例について

県では、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの導入促進に努めているところですが、固定価格買取制度の導入以後の太陽光発電施設等の急速な普及に伴い、特に、建築基準法、都市計画法等の法令による規制を受けないものについて、景観又は眺望の阻害、太陽光パネルの反射光による住環境の悪化、土地の形質変更に伴う防災機能の低下、設置計画の近隣への説明不足等によるトラブルが問題となっています。

このような状況に鑑み、太陽光発電施設等と地域環境との調和を図るため、太陽光発電施設等の設置に係る事業計画の届出制度を創設する等、その設置及び管理に関して必要な事項を定め、良好な環境及び安全な県民生活を確保するため、本条例を制定しました。(施行日:平成29年7月1日)

太陽光発電施設の施設基準に「動植物」の項目を追加しました。これに伴い、令和2年4月1日以後に、事業計画届出書を提出される場合は、「環境影響評価に関する条例」又は「小規模太陽光発電所に関する自然環境調査指針」に基づく自然環境調査を実施の上、「環境影響評価書」又は「調査結果報告書」の添付が必要となります。

「環境影響評価に関する条例」及び「小規模太陽光発電所に関する自然環境調査に関する指針」については、関連ホームページ「ひょうごの環境」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

令和6年10月から太陽光発電施設等の設置に関する規制が強化されます

近年の激甚化する豪雨により太陽光施設で土砂災害等の事故が発生するなど、安全面への不安が高まっているほか、太陽光発電施設等と自然環境との共生及び太陽光発電施設等の廃止後において行う措置に対して社会的に関心が高まっている状況を踏まえ、太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例を令和6年3月21日に改正しました。

改正後の条例は、災害の危険性が高い森林における太陽光発電施設の設置について、許可制を導入するなど防災面を強化するとともに、自然環境との調和を条例の目的に明示、廃棄の適正な措置を設置者の責務に追加するなどの規制を強化し、令和6年10月1日から施行します。

改正条例の概要(PDF:392KB)

太陽光発電施設等

本条例は下記の2つの施設を対象としています。

  1. 太陽光発電施設(建築物に設置されるものを除く)
  2. 風力発電施設(建築物に設置されるものを除く)

太陽光発電施設等の設置等に関する基準(施設基準)

以下の項目について、太陽光発電施設等と地域環境との調和を図るために必要な基準(施設基準)を定めています。(詳しくは関連資料の「太陽光発電施設の設置等に関する基準」、「風力発電施設の設置等に関する基準」及び「技術マニュアル(案)」を参照ください)

  1. 太陽光発電施設等と事業区域の周辺地域の景観との調和及び事業区域内の緑地の保全に関する事項
    斜面地や山頂部等の景観への配慮、法面の緑化や隣接地への遮蔽措置、色彩・材料の配慮、緑地の保全、◎反射光への配慮、▽照明(サーチライトを含む)等
    ※平成30年3月30日に、山林開発を伴う事業区域の面積が50ヘクタール以上の太陽光発電施設について、緑地の保全の基準を追加しました。詳細は関連資料の「太陽光発電施設の設置等に関する基準」をご確認ください。
  2. 太陽光発電施設等の設置に係る防災上の措置に関する事項
    地盤の安定性・勾配、擁壁の設置・構造、法面の構造・保護、排水施設・調整池の設置、設置不適地等
  3. 太陽光発電施設等の安全性の確保に関する事項
    構造耐力上主要な部分の耐久性、地盤への定着、◎太陽電池モジュールの脱落等の防止、▽風車の構造上の安全性等
  4. 太陽光発電施設等の廃止後において行う措置に関する事項
    撤去時の廃棄物の処理、景観・防災上の措置等
  5. その他の事項
    適切な保守点検・維持管理、動植物

:太陽光発電施設のみに係る基準:風力発電施設のみに係る基準

近隣関係者との調整

事業計画の届出の前に、以下の全ての近隣関係者に対して事業計画の内容について説明が必要です。

  1. 事業区域に隣接する土地について所有権又は借地権を有する者
  2. 上記1.の土地に存する建築物について所有権、使用貸借による権利又は賃借権を有する者
  3. 地元自治会等に所属する関係住民
  4. その他、知事があらかじめ市町長の意見を聴いて別に定める者

事業計画等の届出

届出等の対象となる設置工事等については、工事着手の60日前までに事業計画の届出が必要です。

届出等の対象となる設置工事等

  • 太陽光発電施設

対象は事業区域の面積が5,000平方メートル以上の太陽光発電施設の設置工事及び増設等工事です。

たつの市、小野市、三田市(市街化区域)、朝来市、多可町の区域においては、事業区域の面積が1,000平方メートル以上の施設が対象です。

三田市の市街化調整区域内で、平成31年4月1日以後に太陽光発電施設の設置工事又は増設等工事に着手する場合は、県条例に基づく届出は不要です。(別途、市条例の手続が必要です。)

神戸市内で、令和元年10月1日以後に太陽光発電施設の設置工事又は増設等工事に着手する場合は、県条例に基づく届出は不要です。(別途、市条例の手続が必要です。)

増設等工事については、下記のいずれかに該当し、かつ、既存施設を含めた事業区域が5,000平方メートル以上となるものに限ります。

たつの市、小野市、三田市、朝来市、多可町の区域においては、「5,000平方メートル」の記載部分は「1,000平方メートル」と読み替えます。

  1. 太陽光発電施設に係る工作物の増設で、工作物の水平投影面積が増設前の1.2倍以上となるもの
  2. 太陽光発電施設に係る工作物の移転、修理又は改造で、当該部分が、工作物の水平投影面積の2分の1以上であるもの
  3. 増設等工事により増減する事業区域の面積が変更前の10分の1以上であるもの
  4. 増設等工事により増加する事業区域の面積が5,000平方メートル以上であるもの
  5. 事業区域の面積が5,000平方メートル未満の施設について、増設等工事により5,000平方メートル以上となるもの
  • 風力発電施設(平成31年2月1日以後に着手する設置工事等に限ります)

対象は出力が1,500キロワット(特別地域(注1)では500キロワット)以上の風力発電施設の設置工事及び増設等工事です。

  1. 当該増設により増加する風力発電施設の出力が1,500キロワット以上であるもの
  2. 出力が1,500キロワット未満の風力発電施設について、当該増設により出力が1,500キロワット以上となるもの

(注1)環境影響評価に関する条例第2条第3号に規定する地域、詳細は関連資料の「特別地域一覧」をご確認ください。

届出等に必要な書類(詳しくは「運用マニュアル(案)」を参照ください)

  1. 事業計画の届出(新設及び増設等)
    1. 事業計画届出書(様式第1号)
    2. 近隣説明実施記録(様式第2号)
    3. 添付書類(規則別表第1参照)
  2. 事業計画の変更の届出(新設及び増設等)
    1. 変更後の事業計画届出書(様式第3号)
    2. 近隣説明実施記録(様式第2号)
    3. 添付書類(規則別表第1参照)
  3. 工事完了の届出
    1. 工事完了届出書(様式第4号)
    2. 添付書類(規則別表第2参照)
  4. 設置者の氏名等の変更の届出
    1. 設置者の氏名等の変更届出書(様式第5号)
    2. 添付書類(規則別表第3参照)
  5. 廃止の届出
    1. 廃止届出書(様式第6号)
    2. 添付書類(規則別表第4参照)

手続における非行政書士による違法行為の排除について

行政書士法では、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを禁止しています。
太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例に基づく手続(届出等の提出、事前相談、事前協議等)を、届出等をする本人以外の者が行う場合には、民法に基づく委任の内容の確認及び行政書士法に基づく必要な対応の確認を行っています。

事前協議・届出提出窓口等

  1. 事前協議・相談窓口
    太陽光発電施設等の設置に当たり、事業計画等の届出方法や施設基準への適合性等については、県建築指導課までご連絡ください。

    環境影響評価に関する条例、小規模太陽光発電所に関する自然環境調査に関する指針に関する内容については、関連ホームページ「ひょうごの環境」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
  2. 事業計画等の届出提出窓口
    事業計画等の届出書類の提出の窓口は、太陽光発電施設等を設置する事業区域の所在地の市町となります。
    各市町受付窓口一覧(PDF:147KB)
  3. 運用マニュアル及び技術マニュアルの公表
    条例の逐条解説や手続解説を盛り込んだ「運用マニュアル(案)」及び施設基準の各項目について考え方を示した「技術マニュアル(案)」を公表しています。手続等の参考としてご活用ください。

    ため池に太陽光発電施設を設置する場合は、ため池の保全等に関する条例の関連ページ「ため池水面へ太陽光パネルを設置する場合の注意点について」もご確認ください。(ため池の保全等に関する条例についての窓口:県農地整備課 連絡先:078-362-3434)

 

参考

お問い合わせ

まちづくり部建築指導課開発指導班
電話番号:078-341-7711(4848)
FAX番号:078-362-4455
Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp