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更新日:2020年3月25日
地籍調査の推進に関する意見書
国土交通省は、バブル期に制定された土地基本法の改正と人口減少社会に対する新たな政策の策定に向けて検討を行っている。人口減少・少子高齢化が本格化し、所有者不明土地問題や管理不全の土地の問題が顕在化する中、地域の活性化と持続可能性の確保につながる地域づくり・まちづくりを進めるにあたり、土地需要の創出や喚起に努めることがより一層重要となっている。そのためには、所有者等の登記に関する意識を向上させることも重要であり、登記手続に要する費用面・手続面でのコスト低減を含め登記を適時に行うインセンティブについても検討する必要がある。
また、国土調査法に基づく地籍調査は、土地の境界等の明確化を図り、その成果が公表されることによって、適正な土地の利用・管理の基礎データとなるものであり、社会資本の整備や防災事業の推進等に資するものとして重要である。
一方、その進捗率は全国で約52%にとどまっていることから、更なる円滑化・迅速化が求められている。地籍調査では、原則として土地所有者等の現地での立会いにより境界の確認を行うこととされているが、調査を円滑かつ迅速に進めるための手続の見直しが必要である。さらに、地籍調査の進捗が遅れている都市部や山村部では、地域の特性に応じた効率化の手法の導入が求められる。
よって、国におかれては、上記の状況を鑑み、下記のとおり地籍調査が一層の進捗するよう具体的な施策の整備を強く要望する。
記
1 地籍調査の加速化のための予算を確保すること
2 所在者不明土地発生抑制・解消に向けた施策の具体化を図ること
3 土地所有者の探索の円滑化・合理化施策の具体化を図ること
4 筆界確定作業の新手法の導入等による効率化を図ること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和2年3月25日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官 様
総務大臣
財務大臣
国土交通大臣
兵庫県議会議長 長岡 壯壽
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