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更新日:2020年3月25日

意見書 第33号

外国にルーツを持つ子どもたちへの日本語教育の体制整備を求める意見書 

 昨年6月に「日本語教育の推進に関する法律」が成立し、これによって初めて国や自治体等に、国内で暮らす外国人等に対する日本語教育を進める責務が示された。

 出入国在留管理庁の発表では、2019年6月末時点の在留外国人数は282万9416人となり、2012年末以降は7年連続で増加し、日本社会での外国人の割合が高まっている。

 そのような中、いわゆる外国にルーツを持つ子どもたちへの日本語教育については、日本語習得が日常生活上での必要な生活スキル獲得の面だけでなく、言語発達の重要な時期であるだけに、その子どもの学習や心身の発達に大きな影響を及ぼす可能性がある。違う文化で育った、外国にルーツを持つ成長過程の子どもたちが、孤立することなく日本社会の一員として健全に育つ上で、日本語習得は極めて重要であると考える。

 一方で、日本語教育環境を広げていくための日本語教師の現状は、ボランティアが約6割を占めているのが実状であり、日本語教師の専門性という観点からは脆弱な状況であり、今後の体制整備が急務と考える。

 よって、国におかれては、外国にルーツを持つ子どもたちへの日本語教育の重要性を認識し、今回の「日本語教育の推進に関する法律」を足掛かりに、現状の日本語教師育成等の体制整備を図られるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

令和2年3月25日 

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
総務大臣    様
財務大臣
法務大臣
外務大臣
文部科学大臣

兵庫県議会議長 長岡 壯壽

お問い合わせ

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