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更新日:2020年3月25日
新たな過疎対策法の制定に関する意見書
過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」が制定されて以来、4次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。
しかしながら、全国的な人口減少局面を迎える中で、過疎地域の人口減少や高齢化は特に顕著であり、管理放置による森林や農地の荒廃、度重なる豪雨災害による林地崩壊や河川氾濫など、極めて深刻な状況に直面している。
過疎地域は、国土面積の過半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとであり、国民への食料・水・エネルギーの供給、国土・自然環境の保全、森林による地球温暖化の防止など多大な貢献をしている。このような多面的・公益的機能は国民共有の財産であり、それは過疎地域の住民によって支えられてきたものである。
現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和3年3月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的・公益的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域に対する総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確立・推進することが重要である。
よって、国におかれては、同法の失効後も、過疎地域がそこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全に維持され、同時に都市をも含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するため、地域の実情を踏まえた過疎地域の指定を行うほか、産業振興、子育て支援、生活基盤整備など総合的な過疎対策を充実・強化されるよう新たな過疎対策法の制定を強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和2年3月25日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
総務大臣
法務大臣 様
財務大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
兵庫県議会議長 長岡 壯壽
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