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更新日:2021年6月7日
令和3年6月7日配付
総務常任委員会付託
選択的夫婦別姓の導入へ、一日も早い民法改正を求める意見書提出の件
1 受理番号 第43号
2 受理年月日 令和3年6月1日
3 紹介議員 ねりき 恵子 丸尾 牧
4 請願の要旨
新日本婦人の会は、1962年の創立以来、平和と女性の人権・地位向上をかかげ、ジェンダー平等の社会めざして取り組んでいる国連NGOの女性団体である。
国連SDGsにおける17の項目にもあるように、暮らしと平和、ジェンダー平等を求めるうねりが、世界中に広がっている。昨年は国連第4回世界女性会議(北京)から25年となり、世界中で女性差別撤廃の進捗状況、到達と課題を明らかにし、前進させるための話合いが進められている。
日本はジェンダー平等度ランキングで、世界156ヵ国中120位と大幅に世界から遅れをとっている。特に政治分野で147位、経済分野で117位と遅れが際立っている。「女性の権利を国際水準に」は、あらゆる女性たちの共通の願いである。
政府が、女性差別撤廃条約の批准国として責任を果たすためにも、ジェンダー平等実現に具体策に取り組んでいくことが求められている。
国連女性差別撤廃委員会が繰り返し法改正を勧告している「選択的夫婦別姓の民法改正」は喫緊の課題である。世界で夫婦同姓を法律で義務付ける国は日本だけである(2015年政府答弁)。「第5次男女共同参画基本法計画」の素案に寄せられたパブリックコメントでは、選択的夫婦別姓の導入に、「反対」の意見はゼロであった。世論調査でも7割が賛成しており、菅首相も「導入に責任がある」と発言している。
女性の社会的進出が進む中、夫婦同姓婚によって、「職場でこれまでのキャリアが発揮できずにいる」、「身分証明書や銀行口座、保険証、パスポートの変更・手続きが大変」等の不利益を、女性たちが被っている。今の民法最大の問題点は、「夫婦別姓の選択肢」がないことである。SDGsや多様性を尊重する社会実現において、「夫婦別姓」の選択肢がなく、夫、妻どちらか一方の姓を名乗らなければならないのは、女性はもちろんのこと、男性にとっても人権問題であり、憲法13条、14条、24条にも反するのではないか。別姓を選択する自由を認める選択的夫婦別姓制度の導入を求める声に応え、急ぎ実現すべきである。
兵庫県下の自治体においても、次々と議会決議がなされている。2019年12月に、「女性活躍の推進に向けた取組の一層の充実を求める意見書」を決議した県議会において、下記事項を内容とする意見書を国へ提出するよう要望する。
記
1 「二人とも夫の姓を名乗る」「二人とも妻の姓を名乗る」「夫も妻も自分の結婚前の姓を名乗り続ける」ことの選択が自由にできる「選択的夫婦別姓制度」の導入のため、民法を改正すること。
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