サイト内検索
兵庫県議会トップページ > 定例会・臨時会 > 過去の定例会・臨時会 > 令和3年度 > 令和3年6月第354回定例会 > 請願 > 請願第48号
ここから本文です。
更新日:2021年6月7日
令和3年6月7日配付
警察常任委員会付託
刑事訴訟法の再審規定改正に向けた審議促進を求める意見書提出の件
1 受理番号 第48号
2 受理年月日 令和3年6月1日
3 紹介議員 黒田 一美 庄本 えつこ
4 請願の要旨
一たび確定した判決といえども、もし冤罪のおそれがあるならば、人道的観点から、また基本的人権の尊重という趣旨から、できる限り救済の道を開くことが必要である。
再審制度は、刑事訴訟法第435条に定めるとおり、「有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のため」存在し、特に近年国民の関心の高い冤罪を防ぐ観点からも重要なものである。
こうした観点から、平成28年に成立した刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第9条第3項において、再審制度の在り方について検討することが求められている。
これを受け、平成29年に最高裁判所、法務省、警察庁、日本弁護士会で構成する刑事手続きに関する協議会が設けられた。しかしこの四者による協議は、その後ほとんど進んでおらず、その議事内容もこの間明らかにされていない。
再審は、無辜の人びとが救済される最後の砦である。無実の人が、犯罪者として法による制裁を受ける冤罪は、当事者の人生を破壊し、人格を否定すると同時に、刑事司法の信頼性、法制度自体の正当性を失わせるものである。
とりわけ現行再審規定の大きな問題に証拠開示の問題がある。通常審では、刑事訴訟法の改正により一定の要件で証拠開示が制度化された。しかし再審においては証拠開示の規定はない。これまでに再審開始決定が出され、無罪となった事件の多くは、再審裁判の中で、検察の持っていた捜査段階での資料が提出されたことによって、無実が証明されたものである。
また、再審開始決定に対する検察による不服申立て(上訴)が許されていることによって、裁判が長期化し、その結果、裁判の途上、当事者とその家族が亡くなるという悲劇が後を絶たない。
このように現行刑事訴訟法の再審規定には、多くの課題、問題点がある。無実の人を誤った裁判から迅速に救済するためには、刑事司法において実効性のある措置が求められる。そのためには、刑事訴訟法における再審規定の改正が必要であり、刑事手続きに関する協議会での審議の促進が求められている。
よって、下記事項を内容とする意見書を国へ提出するよう要望する。
記
1 刑事訴訟法の再審規定改正に向けた審議を促進すること。
お問い合わせ