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更新日:2021年12月8日
令和3年12月8日配付
健康福祉常任委員会付託
社会福祉事業に関わる職員配置基準等の抜本的引上げを求める意見書提出の件
1 受理番号 第54号
2 受理年月日 令和3年12月1日
3 紹介議員 ねりき 恵 子 丸 尾 牧
4 請願の要旨
1年半以上にわたるコロナ禍で、新型コロナウイルス感染症は変異株に置き換わり、10歳代や幼児にまで感染が確認されるようになってきている。この間、介護・障害者福祉事業所や保育事業所はエッセンシャルワークとして、国や行政から事業継続を要請されてきた。それぞれの事業所は感染対策をしっかりと実施しているが、残念ながら高齢者施設や障害者施設、保育所等でも感染症が多発し亡くなられる方も少なくない。
一方で、これまでも福祉職場では、長時間・過密労働が常態化し、労働基準法違反の状況が広がっている。そのため離職者が後を絶たず、募集しても応募がなく、処遇の悪さも相まって長期間にわたる欠員状態が広がっている。その結果、必要としている人たちに十分な福祉が提供できていない。
これでは、利用者である国民の安全・安心を守ることはできず、憲法第25条で保障されている「健康で文化的な生活を営む権利」が奪われてしまう。また、社会福祉事業に従事する労働者も、長時間労働から家庭生活の時間を奪われ、低賃金で将来に見通しが持てず、「健康で文化的な生活」を営む権利が奪われている。訪問介護事業などでは、いわゆる「ワンオペ状態」で、利用者からハラスメントを受けていることが社会問題になるなど、労働者の人権が守られていない現実がある。
憲法第13条及び第25条に基づく、国の制度のもとにある自治体行政の社会福祉事業において、このような危機的な状況が広がっていることは大きな問題である。
国が本来の公的責任を果たし、社会福祉事業に関わる職員配置基準を見直して引上げ、それに見合う予算措置を行い、一刻も早く大幅な増員と処遇の改善で労働環境を整えることが必要である。
よって、下記事項を内容とする意見書を国へ提出するよう要望する。
記
1 社会福祉事業に関わる職員配置基準を抜本的に引上げ、それに見合う予算措置を講じること。
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