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更新日:2022年6月9日

意見書 第111号

 地域農業の維持・振興のために消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入にあたっての適切な措置を求める意見書

 令和5年10月から導入予定の消費税適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」という。)のもとでは、適格請求書発行事業者ではない事業者からの仕入れでは税額控除ができないことから、取引先から適格請求書発行事業者となって適格請求書(インボイス)を発行するなどの対応を求められることが想定される。このため、農業経営体の出荷先の多くは農業協同組合(以下「農協」という。)であることから、すでに特例(農協特例等)が設定されている。

 しかしながら、本県の数々の地域農産物ブランドを支え、地域農業を担っているのは多くの小規模農家であるという実態があることや、野菜の4割が卸売市場外流通という状況がある。農協以外の民間事業者への出荷や、レストラン等に直接卸す場合などは特例が適用されないため、免税事業者である多くの小規模農家の経営に影響を与えることが懸念される。

 よって、国におかれては、地域農業の担い手である小規模農家が営農を継続するとともに、農業への新規参入検討を促進し、安定的な経営が可能となるよう特例により消費税インボイス制度を適用しないなど、適切な措置を講ずるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

令和4年6月9日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官 様
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣

兵庫県議会議長 藤本 百男

お問い合わせ

部署名:兵庫県議会事務局 調査課

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