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更新日:2022年6月9日

意見書 第117号

ヤングケアラーへ支援充実を求める意見書

 近年、家族の介護や世話などを日常的に行っている18歳未満の子ども、いわゆる「ヤングケアラー」に対する教育面や福祉面に関する課題が浮き彫りになっており、国の実態調査では、小学6年生の約15人に1人が世話をする家族がいると答え、平日1日に世話に費やす時間が7時間を超える、負担が重い児童も約7.1%となっている。

 その一方で、中高生の8割以上がヤングケアラーを「聞いたことはない」と回答しており、支援の必要性を自認していない児童も一定数いるとみられていることから、ヤングケアラーを早期に発見し、関係機関が連携した適切な支援につなげることが重要である。

 国では、2022年度から3年間を集中取組期間に設定し、社会的認知度の向上を推進するとともに、行政と福祉や医療、介護などの支援機関とのつなぎ役である「ヤングケアラー・コーディネーター」の配置や、自治体による職員研修などに対する補助も行うこととしており、着実な支援充実が求められている。

 ヤングケアラーは制度のはざまにある複合的な問題であり、行政や地域全体での支援が欠かせないが、行政では福祉や医療、教育など関係する部署が多岐にわたり、施策を推進する主体が明確でないため、役割を明らかにした横断的な体制の整備が必要である。

 よって、国におかれては、調査結果を踏まえたヤングケアラーへの支援の充実に向け下記項目に取り組むことを強く要望する。

1 積極的な広報活動・啓発の展開により、ヤングケアラーに対する社会的認知度を高めること。

2 国、都道府県、市区町村、または事業者および関係機関の役割を明らかにするとともに、相互連携を図ることにより、地域全体でヤングケアラーへの支援を行う体制を構築すること。

3 地方自治体が行う相談窓口の設置、ヤングケアラー同士が集える居場所づくり、ヤングケアラー・コーディネーターの配置や職員等への研修などのヤングケアラー支援の取組に対し、地域の実情に応じた必要な支援が適切に推進できるよう、国の財政措置をより充実させること。

4 ケアを受ける人もケアをする人も安心して利用できるよう介護・福祉制度を拡充するとともに、ヤングケアラーの支援を拡充する法律・制度を整備すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和4年6月9日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣  様
内閣官房長官
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣

兵庫県議会議長 藤本 百男

お問い合わせ

部署名:兵庫県議会事務局 調査課

電話:078-362-9404

FAX:078-362-9031

Eメール:Gikaitosho@pref.hyogo.lg.jp