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更新日:2023年6月19日
新型コロナウイルス感染症の支援の継続を求める意見書
新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日に感染法上の位置付けが5類となったが、ウイルスの感染力が低下していない中、新たな変異株の発生や感染の急拡大など、今後の状況を注視し、引き続き、対策を講じていくことが必要である。
そのため、自治体によっては、宿泊療養施設の確保やワクチン集団接種会場の整備などの対応を継続しているところである。
よって、国におかれては、新型コロナウイルス感染症の通常対応への移行状況を踏まえながら、以下の項目について支援を継続するよう強く要望する。
記
1 秋以降の感染状況等に応じ、医療費・病床確保等に係る公的支援やワクチンの集団接種などに係る財政措置を、適切に継続すること。また、ニーズのあるワクチンを安定的に供給するとともに、供給の見通しについても迅速に情報共有を図ること。
2 健康総合相談をはじめとする各種相談事業の体制確保や、後遺症に苦しむ方々に寄り添い不安を取り除くため、ワクチンの副反応を含め、新型コロナ後遺症相談窓口の設置や対応医療機関の確保などの後遺症対策に係る必要な経費に対し、財政措置を講じること。
3 重症化を防ぐためには、今後も高齢者等への対策が必要であることから、高齢者施設等の従事者などに対する集中的検査を継続して実施できるよう財政措置を講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年6月19日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官 様
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
新型コロナ対策・健康危機管理担当大臣
兵庫県議会議長 内藤 兵衛
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