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更新日:2023年12月13日
ナガエツルノゲイトウ等の特定外来生物に係る抜本的対策を求める意見書
生物多様性を守り、そこから生まれる自然の恵みを安全・安心かつ持続的に利活用することは、農林水産業や農山漁村の発展につながり、国民生活の安定向上の礎となる。
国等では、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(平成16年施行)に基づき、生態系により構成された我が国の豊かな生物多様性を確保し、さらに人の生命・身体の保護並びに農林水産業の健全な発展を図ることを目的に、特定外来生物の飼養・輸入等の規制や野外等に存する特定外来生物の防除の実施等の外来種対策に取り組んでいる。
しかしながら、近年、本県では、ナガエツルノゲイトウの生息地域が河川・農業用ため池・水路等を中心に拡大傾向にある。被害地域では、多額の経費を投入し農業者等の住民も参加して防除作業を懸命に行っているが、防除と再生が繰り返され、これに対する地域の自助努力も限界を超えているのが実態である。このままでは農業者や地域が疲弊し、防除が再生に追い付かなくなり、生態系や農業施設・農作物等が取り返しのつかない壊滅的被害に直面するのは時間の問題であり、防災面でも影響を及ぼしかねないと強く危惧される。
よって、国におかれては、ナガエツルノゲイトウ等の特定外来生物の防除等に向けて、下記の事項の抜本的対策を実施されるよう強く要望する。
記
1 国試験研究機関において、ナガエツルノゲイトウ等の各種特定外来生物の防除技術を開発・確立するとともに、その研究成果・知見を各地方にフィードバックすること。
2 ナガエツルノゲイトウ等の特定外来生物の防除対策において、発生後の防除のみならず予防策を併せた総合防除を推進するほか、国、都道府県、市町村、地域住民、民間事業者等が、環境・農林水産・土木等の分野を横断しての緊密な連携を図るとともに、機動的に対応できるスキームを確立すること。また、地方自治体に対して必要な財政措置を行うこと。
3 繁茂により、河川や農業用ため池・水路等の水利施設の故障や機能不全・溢水リスクの発生を防ぐために、農業者・土地改良区・ため池管理者・ため池保全サポートセンター等による点検や監視する仕組みを強化すること。
4 民間事業者による特定外来生物の防除等の実施に対する財政的支援制度を創設すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年12月13日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
総務大臣 様
財務大臣
農林水産大臣
国土交通大臣
環境大臣
兵庫県議会議長 内藤 兵衛
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