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高齢者の医療の確保に関する法律第116条第1項に基づき、兵庫県後期高齢者医療広域連合の財政の安定化を図るため、県に基金を設置し、保険料収納率が下回って生じた保険料不足や、給付費の見込み誤り等に起因する財政不足などについて、資金の貸付け等を行います。
後期高齢者医療財政安定化基金の造成・積み増しについて、後期高齢者医療給付費等国庫負担金交付要綱4(5)に基づき、公表します。
基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項の公表について(H26・27)(PDF:119KB)
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