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医療法人に関する医療法上の申請・届出様式を掲載しています。
平成27年9月28日に公布された「医療法の一部を改正する法律」により医療法が改正され、関係政省令の改正により医療法人の役員の義務や公認会計士等による監査、医療法人会計基準の導入などに関する規定が整備され、平成28年9月1日から適用となっています。
つきましては、下記のとおり、改正後の法令に対応した医療法人の定款(財団医療法人にあっては寄附行為)変更及び運営上の留意点等についてとりまとめましたので、必要な手続を行うとともに、医療法人の運営について適切に実施いただきますようお願いいたします。
「2よくある申請・届出(1)医療法人の定款変更認可申請」を参照し、下記ア又はイの区分に応じて定款変更申請を行ってください。
認可後の法務局への登記手続きの案内はこちら(内容に関するお問い合わせは法務局へ)(外部サイトへリンク)
「平成27年度改正医療法に基づく医療法人の運営に関する留意事項」(PDF:234KB)を参照ください。
また、医療法人関係者と医療法人の間の取引が発生する場合は、「医療法人関係者と医療法人の間の取引について」(PDF:57KB)により、取引額の設定を適切に行ってください。
『平成28年4月20日付医政発0420第7号厚生労働省医政局長通知「医療法人の計算に関する事項について」(PDF:424KB)
『平成28年4月20日付医政発0420第5号厚生労働省医政局長通知「医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針」』(PDF:268KB)
下記ア又はイの区分に応じて、平成27年度医療法改正に伴うモデル定款に準拠した条文の追加・修正を行ってください。
新たな事業を追加される場合は、事業内容に応じ、以下の様式を使用ください。
主たる事務所を神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市におく法人については、申請時、新旧条文対照表、現行定款、変更後の定款案のワードファイルを添付し、ファイル名を「医療法人○○会定款案等」とした電子メールを次のEメールアドレス(imu@pref.hyogo.lg.jp)あて提出してください。
(2)特別代理人認可申請(平成28年8月31日以降は申請不要となりますが、理事会決議等法人内部の手続が新たに必要となるので、上記1(2)医療法人の運営上の留意点についてを参照すること。)
医療法人は、医療法第52条第1頁の規定に基づき、毎会計年度終了後3月以内に事業報告書等を都道府県知事に届け出なければなりません。令和5年8月1日から様式が変わっております。令和5年8月1日以降に決算期を迎える医療法人は新様式で提出ください。旧様式で提出された場合は新様式での再提出を依頼しますので必ず新様式でご提出ください。
医療法人における事業報告書等の様式について(PDF:498KB)
医療法第51条第2項の医療法人 注1 | 左記以外の医療法人 | |||
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社会医療法人 | その他の医療法人 | 社会医療法人 | その他の医療法人 | |
決算届 |
押印不要です |
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事業報告書 | 様式11-1(ワード:56KB) | |||
財産目録 | 様式11-2(エクセル:30KB) | |||
貸借対照表 |
様式11-3(エクセル:16KB) 様式11-4(エクセル:21KB) |
|||
損益計算書 |
様式11-5(エクセル:16KB) 様式11-6(エクセル:19KB) |
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関係事業者との取引の状況に関する報告書 注2 |
該当がない場合は「該当なし」と記入して提出ください |
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監事監査報告書 | 様式6(ワード:26KB) | |||
純資産変動計算書 | 様式第四号(エクセル:19KB) |
ー |
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附属明細表 |
様式第五号から様式第九の二号 |
ー |
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重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記 | 注記(ワード:20KB) |
ー |
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公認会計士等の監査報告書 | 様式なし(任意様式) |
ー |
注1 医療法第51条第2項に規定する医療法人とは以下のとおりです(医療法施行規則第33条の2)。
なお、上記に該当する医療法人及び社会医療法人は社員総会の承認を受けた貸借対照表及び損益計算書(会計基準を適用している場合は注記も含む。)を公告しなければなりません。
注2 医療法第51条第1項に定める関係事業者とは、医療法人の役員・近親者(配偶者又は二親等内の親族)、医療法人の役員・近親者が支配する法人(社員総会等の議決権の過半数を占めている法人)などを指します(医療法施行規則第32条の6)。
《参考》
(以下再掲)
3部
2部
医療法人は、これまでの事業報告書等とは別に、令和5年8月以降に決算期を迎える法人から毎年、会計年度終了後、原則、3ヶ月以内に病院・診療所ごとの経営情報を都道府県へ報告することになります(医療法第51条第2項に該当する大規模な医療法人は4ヶ月以内)。
報告方法は、医療機関等情報支援システム(G-MIS)、若しくは、兵庫県への郵送でも報告できます。
《令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度に係る報告書類》
《令和6年8月1日以降に終了する会計年度に係る報告書類》
《医療法人整理番号》
《参考》
医療法人は、病院・診療所の経営情報の報告が義務化されます!(PDF:672KB)
「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱いについて(外部サイトへリンク)
医療法人に関する情報の調査及び分析等について(PDF:880KB)
「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱いについて(PDF:545KB)
オンラインによる登記事項証明書の請求はこちら(内容に関するお問い合わせは法務局へ)(外部サイトへリンク)
上記の申請・届出を含む医療法人に関する様式及び記載例を提供します。
お問い合わせ
部署名:保健医療部 医務課 医療指導班
電話:078-362-3242
内線:3226(病院・老健を運営する法人)、内線3227(診療所のみを運営する法人)
FAX:078-362-4267
Eメール:imu@pref.hyogo.lg.jp