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更新日:2018年4月2日
建築物の清掃等、衛生上の維持管理の業務を行う事業者は、申請により知事の登録を受け、登録事業者である旨の名称を使用することができます。
登録業種区分 |
件数 |
|
---|---|---|
1号 |
建築物清掃業 |
82 |
2号 |
建築物空気環境測定業 |
29 |
3号 |
建築物空気調和用ダクト清掃業 |
1 |
4号 |
建築物飲料水水質検査業 |
26 |
5号 |
建築物飲料水貯水槽清掃業 |
225 |
6号 |
建築物排水管清掃業 |
61 |
7号 |
建築物ねずみ昆虫等防除業 |
77 |
8号 |
建築物環境衛生総合管理業 |
70 |
合計 |
571 |
登録申請書、変更届出書、事業廃止届出書の様式及び各登録に必要な書類、記載留意事項、申請書の提出先については、関連資料をご覧下さい。また、申請手続きについては、事前に受付機関へお問い合わせ下さい。
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