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建築物の清掃等、衛生上の維持管理の業務を行う事業者は、申請により知事の登録を受け、登録事業者である旨の名称を使用することができます。
登録業種区分 |
件数 |
|
---|---|---|
1号 |
建築物清掃業 |
97 |
2号 |
建築物空気環境測定業 |
21 |
3号 |
建築物空気調和用ダクト清掃業 |
1 |
4号 |
建築物飲料水水質検査業 |
16 |
5号 |
建築物飲料水貯水槽清掃業 |
201 |
6号 |
建築物排水管清掃業 |
58 |
7号 |
建築物ねずみ昆虫等防除業 |
66 |
8号 |
建築物環境衛生総合管理業 |
61 |
合計 |
521 |
登録申請書、変更届出書、事業廃止届出書の様式及び各登録に必要な書類、記載留意事項、申請書の提出先については、下記関連資料をご覧ください。また、申請手続きについては、事前に受付機関へお問い合わせ下さい。
以下のページより電子申請及び電子納付を行うことができます。
※必ず管轄の受付機関に事前相談をしたうえで、申請内容の確認をうけてから電子申請及び電子納付を行ってください。
※所在地が姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市の営業所については、電子申請は利用できません。
電子申請 | 電子納付 | ||
---|---|---|---|
登 録 申請 |
1号 建築物清掃業 |
建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録(登録申請書)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 提出書類のうち、原本照合の必要な書類については、別途原本の持参又は郵送が必要です。 (例)
|
建築物清掃業(35,000円)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
2号 建築物空気環境測定業 |
建築物空気環境測定業(35,000円)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | ||
3号 建築物空気調和用ダクト清掃業 |
建築物空気調和用ダクト清掃業(35,000円)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | ||
4号 建築物飲料水水質検査業 |
建築物飲料水水質検査業(35,000円)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | ||
5号 建築物飲料水貯水槽清掃業 |
建築物飲料水貯水槽清掃業(35,000円)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | ||
6号 建築物排水管清掃業 |
建築物排水管清掃業(35,000円)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | ||
7号 建築物ねずみ昆虫等防除業 |
建築物ねずみ昆虫等防除業(35,000円)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | ||
8号 建築物環境衛生総合管理業 |
建築物環境衛生総合管理業(45,000円)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | ||
変更届出書 |
建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録(変更届出書)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 提出書類のうち、原本照合の必要な書類がある場合は、別途原本の持参又は郵送が必要です。 (例)
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事業廃止届出書 |
建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録(事業廃止届出書)(外部サイトへリンク) 別途登録証明証原本の持参又は郵送が必要です。 |
兵庫県収入証紙、キャッシュレス決済または電子納付での納付が可能です。
兵庫県収入証紙の購入方法等、詳しくは下記のページをご確認ください。
キャッシュレス決済により納付する場合、登録申請書様式第1号の収入証紙添付欄にレシート控えを添付してください。
キャッシュレス決済による納付は、現在中播磨健康福祉事務所でのみ受付しています。
「キャッシュレス窓口端末」のページはこちら(別ウィンドウで開きます)
電子納付により納付する場合、上記のページより納付のうえ、登録申請書様式第1号の収入証紙添付欄に電子納付番号(大文字アルファベット1文字+8桁の数字)、電子納付時の支払い名義人を記入してください。
業種ごとにページが異なっておりますのでご注意ください。
電子納付について、詳しくは下記のページをご確認ください。
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