ホーム > 健康・医療・福祉 > 医療 > 医療・保健衛生 > 兵庫県の肝炎対策について > 肝炎ウイルス陽性者初回精密検査・定期検査費用の助成について

更新日:2024年4月5日

ここから本文です。

肝炎ウイルス陽性者初回精密検査・定期検査費用の助成について

兵庫県では、肝炎ウイルス検査の結果が陽性の方に対するフォローアップの一環として、初回精密検査費用及び定期検査費用の助成を行うことにより、陽性者を早期治療に繋げ、ウイルス性肝炎患者等の重症化予防を図っています。

検査費用助成の流れ

  1. 保健所又は市町でフォローアップについて説明を受けたうえで、請求書等の必要書類を受け取る。
  2. 医療機関を受診し、検査費用を支払う。
  3. 申請書類一式を住所地を所管する保健所又は市町に提出する。
  4. 内容を審査のうえ、県が保険診療の自己負担分を金融機関の口座へ振り込む。

初回精密検査費用の助成

助成内容

対象となる検査 肝炎ウイルス検査等で陽性と判定された後、初めて受けた精密検査
対象者

次のすべての要件に該当する方

  1. 兵庫県内に住所を有する方
  2. 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
  3. 検査費用を請求する日から1年以内に、以下のいずれかの肝炎ウイルス検査において陽性と判定された(結果通知を受け取った)
    • 兵庫県もしくは政令市が実施する肝炎ウイルス検査
    • 市町が実施する肝炎ウイルス検診
    • 職域の肝炎ウイルス検査
    • 妊婦健診の肝炎ウイルス検査
    • 手術前の肝炎ウイルス検査
  4. 兵庫県・政令市又は市町が実施するフォローアップに同意した方
助成対象費用

初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料及び下記の検査に関連する費用として兵庫県が認めた費用。(ただし、医師が真に必要と判断したものに限ります。保険適用外の検査は助成対象となりません。

【対象となる検査項目】

  1. 血液形態・機能検査(末梢血液一般検査、末梢血液像)
  2. 出血・凝固検査(プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間)
  3. 血液化学検査(総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、総コレステロール、AST、ALT、LD)
  4. 腫瘍マーカー(AFP、AFP-L3%、PIVKA-2.半定量、PIVKA-2.定量)
  5. 肝炎ウイルス関連検査(HBe抗原、HBe抗体、HCV血清群別判定、HBVジェノタイプ判定等)
  6. 微生物核酸同定・定量検査(HBV核酸定量、HCV核酸定量)
  7. 超音波検査(断層撮影法(胸腹部))

 

診療明細書の発行にかかる費用は助成されません。

一連の検査は同じ日に受けることことを原則としますが、予約の都合等により、検査が複数の日に行われた場合、1ヶ月程度の期間のものであれば助成します。

助成回数 1回

申請方法

申請に必要な書類

  1. 肝炎検査費用請求書兼フォローアップ同意書(別紙様式1)
  2. 医療機関の領収書
  3. 医療機関が発行した医療内容、保険点数等が記載された書類(診療明細書)
  4. 振込先金融機関の口座が分かる書類(預金通帳の写し等)
  5. 陽性と判明した肝炎ウイルス検査ごとに必要な書類が異なります。
  • 兵庫県、政令市または市町が実施する肝炎ウイルス検査

肝炎ウイルス検査結果通知書(兵庫県・政令市の肝炎ウイルス検査又は市町が実施する健康増進事業に基づく肝炎ウイルス検診)

  • 職域の肝炎ウイルス検査

肝炎ウイルス検査の結果通知書(結果通知書により職域の肝炎ウイルス検査とわからない場合は、別紙様式4による職域検査受検証明書が必要となります。)

  • 妊婦健診の肝炎ウイルス検査

母子健康手帳の検査日及び検査結果が確認できるページの写し(母子健康手帳により検査日等が確認できない場合は、医療機関が発行する検査結果通知書の写しが必要となります。)

  • 手術前の肝炎ウイルス検査

肝炎ウイルス検査の結果通知書及び肝炎ウイルス検査後に受けた手術に係る手術料が算定されたことが確認できる診療明細書

 

申請期間

肝炎ウイルス検査等で陽性と判定された(結果通知を受け取った)日から1年以内

申請窓口

肝炎ウイルス検査を受けた機関

提出先

1.県健康福祉事務所で検査を受けられた方
2.県の助成を受けて医療機関で検査を受けられた方
最寄りの県健康福祉事務所(保健所)
3.神戸市の検査を受けられた方 最寄の区役所の保健福祉部保健福祉課
4.尼崎市、西宮市、姫路市、明石市の検査を受けられた方 各市の肝炎ウイルス検査窓口
5.政令市、中核市を除く市町の検診を受けられた方 各市町の健診窓口
6.職域の肝炎ウイルス検査を受けられた方

最寄りの県健康福祉事務所(保健所)

又は各市町の肝炎ウイルス検診窓口

7.妊婦健診の肝炎ウイルス検査を受けられた方

最寄りの県健康福祉事務所(保健所)

又は各市町の肝炎ウイルス検診窓口

8.手術前の肝炎ウイルス検査を受けられた方

最寄りの県健康福祉事務所(保健所)

又は各市町の肝炎ウイルス検診窓口

 

定期検査費用の助成

助成内容

対象となる検査 肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎・肝硬変・肝がんの方が定期的に受ける検査
対象者

次のすべての要件に該当する方

  1. 兵庫県内に住所を有する方
  2. 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
  3. 肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がんの方(治療後の経過観察の方も含む)
  4. 住民税非課税世帯に属する方又は市町民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方(0~15歳及び16~18歳の親族等を税制上扶養している方及びみなし寡婦(夫)の適用については「年少扶養控除及びみなし寡婦(夫)控除の取扱いについて」をご覧ください)
  5. 兵庫県・政令市又は市町が実施するフォローアップに同意した方
  6. B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成(兵庫県肝炎治療特別促進事業)の受給中でない方
助成対象費用

初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料及び下記の検査に関連する費用として県が認めた費用。(ただし、医師が真に必要と判断したものに限ります。保険適用外の検査は助成対象となりません。

【対象となる検査項目】

  1. 血液形態・機能検査(末梢血液一般検査、末梢血液像)
  2. 出血・凝固検査(プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間)
  3. 血液化学検査(総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、総コレステロール、AST、ALT、LD)
  4. 腫瘍マーカー(AFP、AFP-L3%、PIVKA-2.半定量、PIVKA-2.定量)
  5. 肝炎ウイルス関連検査(HBe抗原、HBe抗体、HCV血清群別判定、HBVジェノタイプ判定等)
  6. 微生物核酸同定・定量検査(HBV核酸定量、HCV核酸定量)
  7. 超音波検査(断層撮影法(胸腹部))

 

※肝硬変・肝がん(治療後の経過観察を含む)の場合、超音波検査に代えてCT撮影又はMRI撮影を対象とすることができます(造影剤を使用した場合の加算等も含む)。

診断書や診療明細書の発行にかかる費用は助成されません。

一連の検査は同じ日に受けることことを原則としますが、予約の都合等により、検査が複数の日に行われた場合、1ヶ月程度の期間のものであれば助成します。

助成額
  1. 住民税非課税世帯に属する方:対象となる検査費用の全額
  2. 市町民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方
    慢性肝炎:1回につき支払額から2,000円を差し引いた額
    肝硬変・肝がん:1回につき支払額から3,000円を差し引いた額
助成回数 1年度2回

申請に必要な書類

  1. 肝炎検査費用請求書兼フォローアップ同意書(別紙様式1)
  2. 医療機関の領収書(レシートは不可)
  3. 医療機関が発行した医療内容、保険点数等が記載された書類(診療明細書)
  4. 振込先金融機関の口座が分かる書類(預金通帳の写し等)
  5. 医師の診断書(別紙様式2)
    ※以下のいずれかに該当する場合は提出の省略が可能です
    • 以前に兵庫県知事から定期検査費用の支払いを受けた場合
    • 1年以内に兵庫県肝炎治療特別促進事業の申請において医師の診断書を提出している場合
    • 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の申請において臨床調査個人票及び同意書を提出した場合
  6. 住民税非課税証明書又は市町民税の課税年額を証する書類((7)に示す世帯全員分(ただし16歳未満の子についての提出は不要))
    令和6年6月末までに申請の場合→令和5年度の課税額
    令和6年7月~令和7年6月末に申請の場合→令和6年度の課税額
    ※以前に兵庫県肝炎治療特別促進事業による肝炎治療受給者証の交付を受けた際や1回目の定期検査費用の助成を受けた際に知事へ提出した書類と同様の内容である場合は提出の省略が可能です。※他の者の課税証明書類などで扶養関係が確認できる場合は「非課税申出書(ワード:37KB)」の提出により添付の省略が可能です。
  7. 対象者及び対象者と同一世帯に属する全員の記載がある住民票の写し
    申請日前3ヶ月以内に発行されたもの
    ※上記(6)により提出書類を省略した場合は提出の省略が可能です

年少扶養控除及びみなし寡婦(夫)控除の取扱いについて

  • 定期検査費用助成対象者と同じ住民票上にいる方のうち、0~15歳及び16~18歳の親族等を税制上扶養している方は、「年少扶養者等の申出(ワード:37KB)」及び証明書類の提出により、年少扶養控除等があるものとして再計算した想定住民税(所得割)の額をもとに助成対象の可否及び自己負担限度額を決定します。

年少扶養控除想定市町民税額計算シート(エクセル:23KB)

  • 定期検査費用助成対象者と同じ住民票上にいる方のうち、未婚のひとり親である方に対しては、寡婦(夫)とみなし、未婚のひとり親の所得を寡婦(夫)等の所得と同等に取り扱うことができます。詳細についてはこちら(PDF:423KB)をご確認ください(なお、生活保護受給者の方、市町民税世帯非課税者の方は、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施しても、自己負担限度額が減額されません)。

寡婦(夫)控除等のみなし適用に係る計算シート(エクセル:17KB)

申請期間

検査を受診した年度末(3月31日)まで

申請窓口

お住まいの地域

提出先

1.下記2~3を除く市町 最寄りの県健康福祉事務所(保健所)又は各市町の肝炎ウイルス検診窓口
2.神戸市 最寄の区役所の保健福祉部保健福祉課
3.尼崎市、西宮市、姫路市、明石市 各市の肝炎ウイルス検査窓口

 

お問い合わせ

部署名:保健医療部 疾病対策課

電話:078-362-3202

FAX:078-362-9474

Eメール:shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp