肝がん・重度肝硬変医療費助成(肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業)について
平成30年12月より肝がん・重度肝硬変入院医療費の助成制度「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」を実施しており、令和3年4月より入院医療費に加え、通院医療費についても助成対象となっています。
このたび、令和6年4月より助成対象が拡大(※)しました。肝がん・重度肝硬変による入院医療費、通院医療費が高額療養費限度額に達した月が当該月を含む直近24月において1ヶ月以上に達した方を対象に、2ヶ月目以降の医療費の自己負担限度額を1万円に軽減します。(入院医療に係るものについてはこれまで通り、原則、窓口での現物給付となりますが、通院医療に係るものについては、窓口では一部負担金(3割等の金額)をお支払いいただき、後日窓口において償還払いの請求を行っていただく必要がございます。)
※対象拡大の内容:助成開始が3ヶ月目以降から2ヶ月目以降に改正されました。
(助成申請者向け)
(医療機関向け)
事業の概要
次の項目1~6をすべて満たす方が対象です。
- 兵庫県内に住所を有する方
- 認定基準を満たす方
- 世帯年収が約370万円以下の方(下表の年齢区分に応じて、それぞれ同表の階層区分に該当する方)
(注)65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している方のうち、後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方を含む。
年齢区分
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階層区分
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70歳未満
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医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。)が発行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエ又はオに該当する方
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70歳以上75歳未満
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医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方
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75歳以上(注)
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後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方
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- 保険医療機関において肝がん・重度肝硬変による入院医療費が高額療養費限度額に達した月が当該月を含む直近24月において1月以上である方
- 各種医療保険法のいずれかに加入している方
- 厚生労働省の治療研究に参加することに同意し、臨床調査個人票及び同意書(様式2号)を提出された方
認定基準
次の項目(ア)及び(イ)を共に満たす方(国が定めた統一基準です。)
- (ア)ウイルス性肝炎であることの診断・認定(1、2のいずれかであることを満たすこと)
- B型ウイルス性肝炎であることHBs抗原陽性あるいはHBV-DNA陽性、のいずれかを確認できること※B型慢性肝炎のHBs抗原消失例を考慮し、HBs抗原陰性であっても過去に半年以上継続するHBs抗原陽性が認められるものは含まれることとする
- C型ウイルス性肝炎であることHCV抗体陽性(HCV-RNA陰性でも含む)あるいはHCV-RNA陽性、のいずれかを確認できること
- (イ)肝がん・重度肝硬変であることの診断・認定(1、2のいずれかであることを満たすこと)
- 肝がんであることの診断・認定現在あるいは以前に肝がんであることを、原則として次のいずれかの方法で確認できること。ただし、「肝がん」は原発性肝がん及びその転移のことを指します。
画像検査(造影CT、造影MRI、血管造影/造影下CT)
病理検査(切除標本、腫瘍生検)
- 重度肝硬変であることの診断・認定現在あるいは以前に重度肝硬変(非代償性肝硬変)であることを、次のいずれかの基準で確認できること
Child-Pughscore7点以上
兵庫県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱別添3の2に定める「重度肝硬変(非代償性肝硬変)の医療行為」または、4に定める「重度肝硬変(非代償性肝硬変)治療の医療行為と判断する薬剤等」のいずれかの治療歴を有すること
対象医療費
次の項目1~3をすべて満たす方が対象です。
- B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん又は重度肝硬変の患者に対して行われる入院関係医療、肝がんの患者に対して行われる分子標的薬を用いた外来医療(肝がん・重度肝硬変入院・外来医療及び当該医療を受けるために必要となる検査料、入院料、その他当該医療に関係する入院・外来医療で保険適用となっているもの)であること
- 県が定める指定医療機関においておこなわれたものであること
- 保険医療機関において当該医療の行われた月を含む直近24月以内に、肝がん・重度肝硬変入院・外来関係医療(一部負担金が高額療養費算定基準額を超えるものに限る。)を受けた月が1月以上ある場合であって、指定医療機関に入院した、外来医療を受療した2月目以降のものであること
【対象とならないものの具体例】
- 他の臓器から転移した肝がんに対する治療(本事業の助成対象となる肝がんの転移による治療は対象となります。)
- 直接の治療や検査等に伴って算定される報酬ではないもの(傷病手当金意見交付料など)
- 入院時食事療養費及び入院時生活療養費等
- 肝移植後の入院医療
- 入院中に肝がん・重度肝硬変入院関係医療が実施されなかった場合の退院時処方
助成期間
- お住まいの地域の健康福祉事務所等で、申請書を受理した月の初日から有効となります
- 引き続き治療をおこなう方については、有効期間内に申請いただくことにより、所定の要件を満たせば1年ごとに有効期間の更新を行うことができます。
- 注意事項:参加者証の有効期間に属する月=助成を受けることのできる月ではありません!
- 例:参加者証の有効期間は令和6年4月~令和7年3月末日で対象医療が高額療養費限度額に達した2月目が令和6年5月の場合、助成を受けることのできる月は令和6年5月からです。(助成を受けるには、指定医療機関において直近24月において対象医療が高額療養費限度額に達した月が1月以上である場合の2月目以降であることがいずれの月においても必要となります)
- 患者が医療費助成を受けるためには、受療している医療機関が当該助成制度の指定医療機関に指定されている必要があります。(肝がん・重度肝硬変の治療を行うことのできる医療機関であること以外に特に要件はありません。)
- 院内において対象となり得る方がおられる場合は、指定申請についてご検討いただくとともに、対象者並びに院内での周知にご協力いただきますようお願いいたします。
- 指定申請のあった日の属する月の初日を指定日とし、指定日以降公費請求が可能となります。
兵庫県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関名簿(令和6年6月11日時点)(PDF:152KB)(別ウィンドウで開きます)
- 指定医療機関の役割
- 肝がん・重度肝硬変患者がいる場合、本事業についての説明及び様式13号による肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票の交付を行うこと
- 実施要綱第2項に定める指定をうけていたとみなされる日以降に実施された第3に定める対象医療について医療記録票の記載を行うこと
- 患者から依頼があった場合には、肝がん・重度肝硬変医療に従事している医師に様式2号による臨床調査個人票等を作成させ、交付すること
- 指定日以降に当該月を含む直近24月以内に保険医療機関において肝がん・重度肝硬変関係医療(高額療養費が支給されたものに限る。)を受けた月数が既に1月以上ある場合の、指定医療機関において2月目以降のものとして、本事業の対象となる肝がん・重度肝硬変関係医療(一部負担金が特定疾病給付対象療養に係る高額療養費が支給されたものに限る。)が行われた場合には、公費負担医療の請求医療機関として公費の請求を行うこと。
- その他、指定医療機関として本事業に必要な対応について協力すること
- 申請方法
「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定申請書」(様式8号)(ワード:22KB)(別ウィンドウで開きます)を、下記の申請先あてに郵送してください。
- 指定後の各種届け出について
申請内容の変更、指定医療機関からの辞退、医療機関の廃止・休止・再開があった場合は、各種届により届け出をお願いします。参加者の利用に支障がないように、十分な時間的余裕をもって事前の届け出をお願いします。
《各種様式》
「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定辞退届」(様式10号)(ワード:23KB)
「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関変更届」(様式11号)(ワード:20KB)
「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関廃止・休止・再開届」(様式12号)(ワード:34KB)
- 申請・各種届け出先
〒650-8567(県庁個別番号)※この番号を使うと住所の記載は不要です
神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県保健医療部疾病対策課がん対策班肝炎担当