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有効期間の終期が、令和6年12月31日~令和7年12月30日に該当する指定医療機関
「指定小児慢性特定疾病医療機関」:医療機関(介護医療院を含む。)、薬局、訪問看護ステーション
受付期間:令和6年10月1日(火曜日)~令和6年11月29日(金曜日)当課必着
有効期間の終期まで更新申請は可能ですが、受付期間経過後の申請の場合、新しい指定通知書の発送は、有効期間の終期以降となる可能性があります。
有効期間の終期を過ぎて申請された場合、新規申請の扱いとなりますので、必ず期日までに手続きをお願いします。
児童福祉法における「指定小児慢性特定疾病医療機関」の指定の有効期間は、6年間です。
引き続き指定をご希望の医療機関等は、所在地を管轄する都道府県または指定都市・中核市において、有効期間内に更新手続きをお願いします。
なお、「小児慢性特定疾病指定医」については、有効期間が異なり、別途、申請手続きが必要ですので、ご注意ください。
下記リンク先から申請してください。
必要手続 |
留意事項 |
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(外部サイトへリンク) |
令和6年4月から申請手続きを電子化しました。電子申請のご協力をお願いします。 所在地を変更している等により、更新案内が届かない場合は、変更手続きが必要です。 |
下記リンク先から申請してください。
必要手続 |
留意事項 |
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指定医療機関の更新を希望しない場合や、業務を廃止する場合は辞退の手続きを行ってください。 |
医療機関コードが変わっている場合は、上記2の辞退手続きと新たに下記リンク先から新規申請をお願いします。
必要手続 |
留意事項 |
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変更後の医療機関コードで申請してください。 |
指定医療機関の名称、所在地、開設者等、申請内容に変更等があった場合は、変更手続き(外部サイトへリンク)が必要です。
なお、所在地が、兵庫県管轄内(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市以外)から兵庫県管轄外(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市以または他都道府県)へ変更となる場合は、兵庫県での更新はできません。所在地を管轄する都道府県又は指定都市・中核市で申請してください。また、兵庫県へは辞退手続きを行って下さい。
小児慢性特定疾病の「指定医療機関」の申請先(変更手続き含む)は、医療機関等の所在地により異なります。
下記の表より申請先を確認の上、申請してください。
なお、開設者が同一で複数の医療機関を有している場合は、医療機関ごとに申請してください。
医療機関等の所在地 | 指定医療機関の申請先(問合せ先) |
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神戸市内 | 650-8570神戸市中央区加納町6丁目5番1号 神戸市こども家庭局こども家庭支援課(078-322-6513) 神戸市小児慢性指定医療機関申請について(外部サイトへリンク) |
姫路市内 |
650-8530姫路市坂田町3番地 |
尼崎市内 | 660-0052尼崎市七松町1丁目3番1-502号フェスタ立花南館5階 尼崎市保健所疾病対策課(06-4869-3053) 尼崎市小児慢性指定医療機関申請について(外部サイトへリンク) |
西宮市内 |
662-0911西宮市池田町8-11(2階) |
明石市内 |
674-0068明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 あかし保健所健康推進課(078-918-5657) |
上記5市以外の兵庫県内の市町 | 650-8567神戸市中央区下山手通5-10-1 兵庫県保健医療部感染症等対策室疾病対策課(078-341-7711) |
関連リンク
【小児慢性特定疾病の医療費助成制度における指定医・指定医療機関】
【難病医療費助成制度における指定医・指定医療機関】
【指定小児慢性特定疾病医療機関の更新申請】
【指定小児慢性特定疾病医療機関の更新をしない場合】
(1)指定医療機関の所在地を、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市又は兵庫県外へ変更する場合
(2)所在地等に変更がないものの、指定医療機関の更新を希望しない場合
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