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更新日:2023年2月24日

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「小児慢性特定疾病指定医」の更新手続きについて

児童福祉法における「小児慢性特定疾病指定医」(以下、小慢指定医という。)の指定の有効期間は、5年以内です。

更新時期が近づきましたら、登録されている勤務先等へご案内をお送りします。

引き続き指定をご希望の医師は、主たる勤務先の所在地を管轄する都道府県または指定都市・中核市において、有効期間内に更新手続きをお願いします。

令和4年4月1日からは、小児慢性特定疾病における指定医の申請先が一元化されています。

小児慢性特定疾病指定医の申請先の一元化について(指定医の皆さまへ)

兵庫県(神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市、明石市を除く)における「小慢指定医」の更新手続きについて

1.受付期間

有効期間の終期が、令和5(平成35)年12月31日に該当する指定医

受付期間:令和5年1月16日(月曜日)~令和5年2月17日(金曜日)当課必着

有効期間の終期まで更新申請は可能ですが、受付期間経過後の申請の場合、新しい指定通知書の発送は、有効期間の終期以降となる可能性があります。
有効期間の終期を過ぎて申請された場合、申請日からの新規申請の扱いとなりますので、必ず期日までに手続きをお願いします。

2.受付場所

主たる勤務先の所在地が、兵庫県(神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市、明石市を除く)の小慢指定医は、「兵庫県 保健医療部 感染症等対策室 疾病対策課」へ郵送にてご提出ください。

【提出先】(郵送)
〒650-8567
兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県保健医療部感染症等対策室疾病対策課がん・難病対策班
電話:078-341-7711(内線3218)

 

神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市、明石市に主たる勤務先がある小慢指定医は、申請先が異なります。

主たる勤務先の所在地が神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市、明石市の指定医については、有効期間の終期が近づいた時期に、別途、各市より更新申請の案内が行われます。

兵庫県とは受付時期が異なりますので、案内があるまでお待ちいただきますようお願いします。

詳しくは、各市のホームページをご参照ください。

「小慢指定医」の更新申請に必要となる書類

下記書類を提出先に提出ください。詳細は、「更新申請のご案内をご参照ください。

1.専門医資格による「小慢指定医」の場合

(1)「専門医資格を有する小慢指定医」として更新申請を行う場合

「専門医資格による小慢指定医(指定医番号10桁のうち上4桁:2801)」として更新を行う場合、下記の必要書類を提出してください。

※更新手続き後、現在の指定医番号を引続きご使用いただけます。(新たな有効期間の指定通知書をお送りします。)

必要書類

留意事項

1.小慢指定医 更新申請書(様式第7号)

令和5年1月10日以降、順次、勤務先へ様式を送付しています。
※勤務先を変更している等により、更新案内が届かない場合は、変更手続きが必要です。

専門医資格については、新規申請時に確認済みのため添付不要です。

 

2.研修受講による「小慢指定医」の場合

(1)「研修受講による小慢指定医」として更新申請を行う場合

「研修受講による小慢指定医(指定医番号10桁のうち上4桁:2802)」として更新を行う場合、下記の必要書類を提出してください。

※更新手続き後、現在の指定医番号を引続きご使用いただけます。(新たな有効期間の指定通知書をお送りします。)

必要書類

留意事項

1.小慢指定医 更新申請書(様式第7号)

令和5年1月10日以降、順次、勤務先へ様式を送付します。
※勤務先を変更している等により、更新案内が届かない場合は、変更手続きが必要です。

小慢指定医研修は新規申請時等に受講済みのため再受講は不要です。

 

 

(2)「専門医資格を有する小慢指定医」へ変更したうえで、更新申請を行う場合

「研修受講による小慢指定医(指定医番号10桁のうち上4桁:2802)」のうち、更新申請日時点で有効期間内の専門医資格をお持ちの場合、「専門医資格を有する小慢指定医」へ変更したうえで、更新申請を行うことができます。その場合は、下記の必要書類を提出してください。

※有効期間の終期以降は、新たな指定医番号に変わります。(新たな有効期間の指定通知書に、新たな指定医番号を記載の上、お送りします。)

必要書類

留意事項

1.小慢指定医 更新申請書(様式第7号) 令和5年1月10日以降、順次、勤務先へ様式を送付します。
※勤務先を変更している等により、更新案内が届かない場合は、変更手続きが必要です。
2.専門医に認定されていることを証明する書類の写し

更新申請日時点で有効期間内であることが必要です。

3.「小慢指定医」の更新を希望しない場合

必要書類

留意事項

1.小慢指定医 辞退届出書(様式第8号)

主たる勤務先を、神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市、明石市又は兵庫県外へ変更される場合、主たる勤務先の所在地を管轄する都道府県または指定都市・中核市へ、別途、指定申請いただく必要があります。なお、兵庫県へは、辞退届出書をご提出ください。

 

「小慢指定医」の変更手続きについて

氏名、連絡先、主たる勤務先等に変更が生じた場合は、変更手続きが必要です。

ただし、更新申請と同時に変更手続きを行う場合のみ、指定変更届出書(様式第6号)を省略できます。

なお、主たる勤務先が、兵庫県管轄内(神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市、明石市以外)から兵庫県管轄外(神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市、明石市または他都道府県)へ変更となる場合は、兵庫県での更新はできません。主たる勤務先の所在地を管轄する都道府県又は指定都市・中核市で指定申請してください。

 

お問い合わせ

部署名:保健医療部 疾病対策課

電話:078-362-3202

FAX:078-362-9474

Eメール:shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp