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平成27年1月1日から「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行されました。
医療費助成の対象となる指定難病患者に医療を提供する医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)は、「指定医療機関」の申請手続きをお願いします。
指定医療機関とは指定医療機関名簿自己負担上限額管理票よくある問い合わせ新規申請手続き変更手続き更新申請手続き
受付期間:令和6年10月1日(火曜日)~令和6年11月29日(金曜日)
有効期間の終期まで更新申請は可能です。
有効期間の終期を過ぎて申請された場合、申請日からの新規申請の扱いとなりますので、必ず期日までに手続きをお願いします。
兵庫県知事が発行する受給者証の記載内容等について、以下のとおり、改正しました。
詳しくは、「特定医療費(指定難病)受給者証の記載内容等が変わります!」をご参照ください。
なお、兵庫県知事以外が発行する受給者証については、各都道府県又は指定都市(神戸市を含む)によって取扱いが異なりますので、各自治体の受給者証の記載内容等を十分ご確認ください。
指定難病患者が受給者証を使用できる医療機関は、都道府県知事または指定都市から指定を受けた医療機関等に限定されます。
指定されていない医療機関で、受給者が受診した場合は、医療費助成の対象とはなりません。
指定医療機関は良質かつ適切な特定医療を行わなければならない。
難病の患者に対する医療等に関する法律第16条
指定医療機関は厚生労働省令の定めるところにより、良質かつ適切な特定医療を行わなければならない。
指定医療機関名簿を「難病医療費助成制度に関するご案内」に掲載しています。
指定医療機関の皆様におかれましては、「受給者証」とあわせて窓口に提示される「自己負担上限額管理票」への記載についてご協力をお願いします。記載方法に関する手引きはこちらです。
「自己負担上限額管理票」における「医療費総額(10割)」欄は円単位で記入してください。
指定医療機関の皆様からよくある問い合わせについてまとめました。(令和6年4月更新)
訪問看護ステーション等における「自己負担上限額管理票」の記載方法等について追記しておりますので、ご確認ください。
また、指定医療機関の指定申請手続きに関するご質問についてまとめましたので、申請の際にご確認ください。(令和6年4月更新)
以下リンク先の兵庫県電子申請共同運営システムより新規申請してください。
新規申請用入力フォーム(難病・小慢共通)はこちら
指定医療機関の有効期限は申請日の属する月の初日(開設前の場合は開設日)から6年間です。
※保険医療機関として申請中で医療機関コードが未定の場合、コード欄は空欄で先に申請いただき、コードが決まり次第ご連絡ください。
郵送での様式の提出は必要ありません。
申請内容に変更等があった場合は、速やかに以下リンク先の兵庫県電子申請共同運営システムより変更申請等をしてください(難病・小慢共通フォーム)
(指定医療機関の名称や所在地等に変更があった場合)
(指定医療機関の指定を辞退(医療機関の業務を休止、廃止または処分を受けた場合も含む)する場合
(紛失等により指定通知書の再交付を申請する場合)
郵送での様式の提出は必要ありません。
平成30年3月31日までに兵庫県が指定した、神戸市(指定都市)に所在地のある指定医療機関は、平成30年4月1日時点において、神戸市が指定したこととみなされるため、神戸市において、改めて当該指定医療機関を指定し直すことはありません。
平成30年4月1日以降に、神戸市(指定都市)に所在地のある医療機関が、指定申請や変更届出、更新申請等を行う場合は、神戸市(所在地の指定都市)に対して行うこととなります。
【お問合せ先・提出先(神戸市に所在地のある医療機関の場合)】
〒650-8570
兵庫県神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市健康局保健所保健課難病担当(外部サイトへリンク)
電話:078-331-8181(代表)
問1 |
「指定医療機関」とはどのようなものですか。また「指定医」とはどのようなものですか。 |
答1 | 「指定医療機関」とは、指定難病の患者さんが、医療費助成を受けることができる医療の提供が可能な医療機関のことです。
「指定医」とは、新たな難病医療費助成制度において、指定難病の患者さんが新規申請・更新申請を行う際に必要な診断書を作成することができる医師のことです。 |
問2 |
指定難病患者の診療を行っているため、「指定医療機関」の指定申請を行う予定です。 指定難病の患者さんの診療を行う医師は必ず「指定医」の申請を行う必要があるのでしょうか。 |
答2 |
指定難病の医療費助成制度を利用するためには、「指定医療機関」として指定を受ける必要がありますが、診療は、「指定医」でなくても行うことができます。 |
問3 |
本診療所では、大阪府等他府県からの指定難病の患者さんの診療も行っています。 指定医療機関の指定申請は、患者さんの所在地のそれぞれの自治体(実施主体)への申請が必要ですか。 |
答3 |
所在地の実施主体である兵庫県のみに申請してください。その他の自治体への申請は必要ありません。 なお、神戸市に所在地のある医療機関が、平成30年4月1日以降に申請を行う場合は、神戸市(指定都市)へ申請してください。 |
問4 | 開設者が法人化します。この場合の必要書類は何ですか。 |
答4 |
法人化により、医療機関コードが変更する場合は辞退届と新規申請を行ってください。コード変更のない場合は(名前等の変更があれば)変更の手続きを行ってください。 |
問5 | 営業譲渡により、指定医療機関の開設者が変更となります。この場合の必要書類は何ですか。 |
答5 |
開設者の変更手続きを行ってください。 |
問6 | 医療機関コードがまだ通知されていません。指定医療機関の指定申請は提出できますか。 |
答6 |
医療機関コードの欄は空欄で申請してください。また、医療機関コードが分かり次第、通知等の写しを当課まで送付ください。 (送付先)メール:shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp FAX:078ー362ー9474 メールの件名は「医療機関コードの送付」でお願いします。 |
問7 | 医療機関が移転し、医療機関コードが変わります。この場合の必要書類は何ですか。 |
答7 | 医療機関コードが変わる場合は、廃止等の手続きと新規申請手続きを行ってください。 |
問8 |
訪問看護ステーションの管理者が変更となります。この訪問看護ステーションを運営する、法人の名称及び代表者については変更がありませんが、届出は必要ですか。 |
答8 |
開設者・代表者・役員に変更がない場合で、訪問看護ステーションの管理者のみが変更となる場合、届出は不要です。 |
【指定医名簿、指定医療機関名簿】
【指定難病一覧・リーフレット・診断基準・臨床調査個人票等】
【指定難病の医療費助成制度における指定医・指定医療機関の指定申請について】
【小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医・指定医療機関の指定申請について】
【特定疾患治療研究事業】
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