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平成27年1月1日から「児童福祉法」が改正の上、施行されました。
小児慢性特定疾病にかかっている患者の方が新規申請・更新申請に添付する診断書を記載する医師は「小慢指定医」の申請手続きをお願いします。
小慢指定医について新規申請変更申請更新申請指定医研修各市の申請先よくあるご質問
小児慢性特定疾病制度に関するご案内対象疾病小児慢性特定疾病指定医名簿指定小児慢性特定疾病医療機関名簿
令和4年4月1日から小児慢性特定疾病における指定医の申請先が一元化され、主として診断を行う医療機関が所在する自治体(都道府県、指定都市、中核市など)1か所のみに申請を行う取り扱いに変更されます。
詳しくは以下の周知チラシをご確認ください。
平成27年1月1日からの新制度では、小児慢性特定疾病にかかっている方が医療費助成制度の申請をする際は、都道府県知事等が定める医師(「小慢指定医」)が作成した診断書を添えて、申請する必要があります。
小慢指定医の指定を受けるには、都道府県知事等への申請手続きが必要になります。
「指定医」は、申請時において、5年以上の診断・治療に従事した経験(臨床医研修の期間を含みます。また、小児慢性以外の診断、治療経験でもかまいません)がある医師のうち、以下の1または2の要件を満たす方が対象になります。
「小慢指定医」は5年の更新制となります。
主たる勤務先の所在地が、兵庫県(神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市、明石市を除く)の医師は、以下リンク先の兵庫県電子申請共同運営システムより新規申請してください。
以下リンク先の兵庫県電子申請共同運営システムより新規申請してください。(難病・小慢共通フォーム)
(新規申請入力フォーム)
(添付が必要な書類)※1は全員、2または3はいずれかを添付してください。
主たる勤務先の所在地が、指定都市・中核市(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市)の場合は、各市での手続きが必要です。
詳しくは、「各市の申請先」より、各市のホームページをご確認ください。
なお、明石市は、平成30年4月1日より中核市に移行したことに伴い、小児慢性特定疾病に関する事務(明石市分)が兵庫県から明石市に移管されました。明石市に主たる勤務先のある医師が、平成30年4月1日以降に指定申請や変更届出を行う場合は、主たる勤務先の所在地の明石市に対して行うこととなります。詳しくは、「明石市に主たる勤務先のある医師の皆様へ」をご参照ください。
兵庫県(神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市、明石市を除く)では、小児慢性特定疾病指定医(以下「小慢指定医」という。)育成研修を、WEB研修として実施します。
これから、兵庫県(神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市、明石市を除く)に小慢指定医の新規申請をされる方のうち、厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医資格を有していない方は、本研修を受講する必要があります。
厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医資格を有さず、新たに兵庫県(神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市、明石市を除く)に小慢指定医の指定申請を行う方
本研修受講後、所定の申請書類の提出が必要になりますので、以下の受講手順に従い、申請してください。
本研修は、兵庫県における小慢指定医のためのものであり、原則、他の自治体における小慢特定疾病指定医の申請には利用できません。神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市、明石市及び他都道府県の小慢指定医を希望される方は、該当自治体へお問い合わせください。
(新規申請入力フォーム)
(添付が必要な書類)
指定通知書の記載内容等に変更があった場合は、速やかに、以下リンク先の兵庫県電子申請共同運営システムより変更申請等をしてください(難病・小慢共通フォーム)
平成30年4月1日以降に、明石市に主たる勤務先のある医師が、小慢指定医の指定申請や変更届出、更新申請等を行う場合は、明石市に対して行うこととなります。
〒674-0068
明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7
あかし保健所健康推進課
電話:078-918-5657
「小慢指定医」の申請については、医療意見書の作成を行おうとする主たる勤務先の所在地ごとに申請先が異なります。
下記の表より申請先を確認の上、申請してください。
※複数の医療機関で作成する場合は、主たる勤務先の所在地1か所に申請が必要です。
主たる勤務先の所在地 | 小慢指定医の申請先(問い合わせ先) |
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神戸市内 |
650-8570神戸市中央区加納町6丁目5番1号 |
姫路市内 | 670-8530姫路市坂田町3番地 姫路市保健所予防課 TEL:079-289-1635FAX:079-289-0210 姫路市小児慢性特定疾病指定医申請について(外部サイトへリンク) |
尼崎市内 | 660-0052尼崎市七松町1丁目3番1-502号フェスタ立花南館5階 尼崎市保健所疾病対策担当 TEL:06-4869-3053FAX:06-4869-3057 尼崎市小児慢性特定疾病指定医申請について(外部サイトへリンク) |
西宮市内 | 662-0855西宮市池田町8-11(2階) 西宮市保健所健康増進課難病等疾病対策チーム TEL:0798-26-3669FAX:0798-33-1174 西宮市小児慢性特定疾病指定医申請について(外部サイトへリンク) |
明石市内
|
674-0068明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 あかし保健所健康推進課 TEL:078-918-5657FAX:078-918-5440 |
上記5市以外の兵庫県内の市町 | 650-8567神戸市中央区下山手通5-10-1 兵庫県保健医療部疾病対策課 TEL:078-341-7711FAX:078-362-9474 |
問1 | 「専門医」だけでなく「認定医」も小慢指定医の要件に該当するのでしょうか。 |
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答1 | 「専門医」のみが指定医の要件に該当します。「認定医」のみの場合は、「知事等が行う研修」を受講後に、指定医の申請を行うことができます。 |
問2 | 指定医要件の一つである、「知事等が行う研修」とはどのようなものでしょうか。 |
答2 |
平成29年度以降の実施については、WEB研修とします。当該ホームページ「小児慢性特定疾病指定医育成研修について」をご確認ください。 |
問3 | 西宮市内の病院に勤務しており、小児慢性特定疾病の診断書とともに、指定難病(特定疾病)の臨床調査個人票も作成する予定です。「指定医」の申請はどのように行うのでしょうか。 |
答3 | 平成27年1月1日からは、小児慢性特定疾病は「児童福祉法」、指定難病(特定疾病)については「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく制度となり、「指定医」に関する根拠法令がそれぞれ異なるため、それぞれ申請を行うことが必要です。 小児慢性特定疾病医療費助成制度における実施主体は、都道府県(兵庫県)、指定都市(神戸市)及び中核市(西宮市、尼崎市、姫路市、明石市)です。お問い合わせの場合、「小慢指定医」については、実施主体である西宮市へ申請してください。一方、指定難病(特定疾病)の実施主体は兵庫県です。お問い合わせの場合、「難病指定医」については、実施主体である兵庫県へ申請してください。 |
問4 | 神戸市内の病院と芦屋市内の病院の両方に勤務しています。いずれの病院でも小児慢性特定疾病の患者さんの意見書を書く予定があります。小慢指定医の申請先はどちらになりますか。 |
答4 | 小児慢性特定疾病医療費助成制度における実施主体は、都道府県(兵庫県)、指定都市(神戸市)及び中核市(西宮市、尼崎市、姫路市、明石市)です。お問い合わせの場合は、指定都市(神戸市)か兵庫県のどちらかに申請してください。(主たる勤務先の所在地1か所に申請してください。) |
問5 | 芦屋市内の病院と加古川市内の病院の両方に勤務しています。いずれの病院でも小児慢性特定疾病の患者さんの意見書を書く予定があります。それぞれの所属病院ごとに申請が必要ですか。 |
答5 | 指定都市・中核市を除く兵庫県内の市町は、兵庫県の管轄です。お問い合わせの場合は、どちらの病院も兵庫県が管轄する住所地の病院になります。このため、小児慢性特定疾病の指定医申請書1通を兵庫県に申請してください。 |
問6 | 小児慢性特定疾病の診療を行っているため、指定医療機関の指定申請を行う予定です。小児慢性特定疾病の患者さんの診療を行う医師は必ず小慢指定医の申請が必要ですか。 |
答6 |
小児慢性特定疾病の患者が医療費助成制度を利用するためには、医療機関が指定医療機関として指定を受ける必要がありますが、診療は小慢指定医でなくてもできます。 |
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