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更新日:2024年9月25日

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難病医療費助成制度における「指定医」について(医療機関の皆様へ)

平成27年1月から「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行されました。
指定難病患者の新規・継続申請に添付する診断書を記載する医師は「難病指定医」、継続申請に添付する診断書を記載する医師は「協力難病指定医」の申請手続きをお願いします。

重要なお知らせ

「難病指定医」の更新申請の受付開始について

  • 主たる勤務先の所在地が、兵庫県内(神戸市を除く)であり、兵庫県が指定した「難病指定医」の有効期間の終期が、令和6年12月31日~令和7年12月30日に該当する指定医の更新申請の受付を開始します。
    詳しくは、「「難病指定医」の更新手続きについて」をご参照ください。
  • 受付期間:令和6年10月1日(火曜日)~令和6年11月29日(金曜日)当課必着

申請手続きの留意事項・お願い

  • 令和6年4月1日から各種申請手続きを電子化しました。電子申請のご協力をお願いします。
    ※電子申請ができない場合は、当課までご相談ください。
  • 指定医の有効期限は申請日から5年間です。
    ※原則、指定日は遡及できません。早めの申請準備をお願いします。
  • 令和6年4月1日から、医療費助成の対象疾病が、341疾病が対象となっています。
  • 毎年度の医療費助成の更新申請受付時期については、「特定医療費(指定難病)受給者証の更新手続きについて」にてご案内しています。
  • 指定医におかれましては、臨床調査個人票をWEBからダウンロードしてご準備いただくようお願いします。
    難病申請窓口での臨床調査個人票の配布は行いません。
  • 令和6年4月より、臨床調査個人票の様式が改正されました。(新規・更新とも同じ様式です。)
    臨床調査個人票を記入いただく際は、改めて最新の様式であるか確認してください。

難病指定医及び協力難病指定医の皆さまへ(PDF:852KB)

研修受講を要件とする「難病指定医」の研修について

  • 兵庫県における、平成30年度以降の難病指定医研修は、WEB研修とします。
    詳しくは、「難病指定医研修」をご参照ください。
  • 令和5年4月より、厚生労働省の指定医オンライン研修に内容を改正しました。

指定都市(神戸市)への事務の移管について

  • 平成30年4月1日から難病法に基づく事務が、道府県から指定都市に移管されました。
  • 指定都市(神戸市)に主たる勤務先のある医師が、平成30年4月1日以降に指定申請や変更届出を行う場合は、主たる勤務先の所在地の指定都市(神戸市)に対して行うこととなります。
    詳しくは、「神戸市に主たる勤務先のある医師の皆様へ」をご参照ください。

指定医番号3桁目がPの難病指定医について

  • 指定医番号3桁目がPの難病指定医については、平成29年3月末日までに難病指定医の養成のための研修を修了することを要件に指定された難病指定医です。
  • 平成29年3月末日をもって難病指定医の資格は失効しており、平成29年4月以降、特定医療費(指定難病)医療費助成制度における臨床調査個人票を記載することができません。

指定医とは

※「難病指定医」と「難病指定医療機関」は異なるものですので、混同しないようご注意ください。

難病法上、指定難病患者が特定医療費の支給申請に必要な「臨床調査個人票」は、都道府県知事・指定都市市長が指定する「指定医」が作成しなければならないとされています。「指定医」以外の医師が作成した臨床調査個人票は原則無効となります。

指定医には「難病指定医(専門医資格を有する難病指定医、または難病指定医研修を受講した難病指定医)」と「協力難病指定医」の2種類があり、要件に該当する医師の申請に基づき、兵庫県知事が指定します。(神戸市に主たる勤務先がある医師は、神戸市長が指定します。)
診断書を記載する医師は「難病指定医」あるいは「協力難病指定医」のどちらかの申請手続きをお願いします。

難病指定医と協力難病指定医の申請手続きフロー図

 

なお、難病患者に対する医療を提供する医療機関は、「指定医療機関」の申請手続きをお願いします。
※「難病指定医」または「協力難病指定医」が在籍していない医療機関であっても、「指定医療機関」として登録できます。「難病指定医」と「難病指定医療機関」は異なるものですので、混同しないようご注意ください。
「難病医療費助成制度における「指定医療機関」について」(医療機関の皆様へ)」をご参照ください。

難病指定医について

難病指定医の要件

新規申請および更新申請に添付する臨床調査個人票(診断書)を記載する医師は、難病指定医の申請をお願いします。

「難病指定医」は、申請時において、5年以上の診断・治療に従事した経験※1がある医師のうち、以下の1または2の要件を満たす方が対象です。
(※1臨床医研修の期間を含みます。また、難病以外の診断、治療経験でもかまいません。)

  1. 厚生労働大臣が定める専門医資格を有する医師(※2)
    (※2専門医資格一覧
  2. 厚生労働省の指定医オンライン研修を受講した医師

指定医名簿

指定医の主たる勤務先及び氏名等を「難病医療費助成制度に関するご案内」に掲載しています。

新規申請手続き

  • 以下リンク先の兵庫県電子申請共同運営システムより新規申請してください(難病・小慢共通フォーム)。
  • 指定後に県から指定通知書を郵送するとともに、主たる勤務先及び氏名等を「指定医名簿」として公表します。
  • 指定通知書の記載内容に変更があった場合は、変更手続きをお願いします。
  • 指定は5年毎の更新制です。更新時期が近づきましたら郵送にて、ご案内します。
  • 指定医の有効期限は申請日から5年間です。
    原則、指定日は遡及できません。早めの申請準備をお願いします。

難病指定医の新規申請

1.専門医資格をお持ちの方について

厚生労働大臣が定める専門医資格一覧

※厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医資格を有しない場合、厚生労働省の指定医オンライン研修を修了後に申請いただく必要がありますので、ご留意ください。

必要手続 添付が必要な書類
難病・小児慢性特定疾病指定医新規申請(外部サイトへリンク)

1.医師免許証の写し

2.専門医資格を有することを証明する書類の写し

申請日時点で有効期間内のものであることが必要です。

2.難病指定医研修を受講された方について

必要手続 添付が必要な書類
難病・小児慢性特定疾病指定医新規申請(外部サイトへリンク)

1.医師免許証の写し

2.研修修了証(厚生労働省の指定医オンライン研修)

申請日時点で専門医を有しない場合のみ、ご提出いただく必要があります。

以下の「難病指定医研修」をご参照ください。

郵送での様式の提出は必要ありません。

※神戸市に主たる勤務先がある医師は、申請先が異なります。
平成30年4月1日から難病法に基づく事務が、道府県から指定都市に移管されました。
指定都市(神戸市)に主たる勤務先のある医師が指定申請や変更届出を行う場合は、主たる勤務先の所在地の指定都市(神戸市)に対して行うこととなります。
詳しくは、「神戸市に主たる勤務先のある医師の皆様へ」をご参照ください。

難病指定医研修

難病指定医研修について

1.兵庫県難病指定医研修について

兵庫県においては、平成30年度より難病指定医研修をWeb研修として実施しています。

令和5年4月より、厚生労働省の指定医オンライン研修に内容を改正しました。

兵庫県に新たに指定医の指定申請をされる方、または更新申請をされる方で、厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医資格を有していない方については、まずは本研修を受講してください。

本研修を受講後に、申請手続きが必要となります。

以下の流れのとおり、受講してください。

 

2.オンライン研修受講の流れ

  1. 以下のURLにアクセスし、ユーザー登録申請を行ってください。
    • https://nanbyo-shiteii.mhlw.go.jp/register
    • (厚生労働省の指定医オンライン研修ユーザー登録用画面に移動します)
      • 登録申請画面の自治体は「28兵庫県」をご選択ください。
    •  
  2. ユーザー登録が完了したら、ご登録のメールアドレスに登録完了の通知メールが送信されます。
  3. 通知メール本文に記載の「ログインURL」にアクセスしてください。
  4. 登録したログインIDとパスワードを入力し、ログインしてください。
  5. 研修を修了したら、指定医オンライン研修システムで「研修修了証」をダウンロードし、その他必要書類と併せて兵庫県に申請を行ってください。

変更申請手続き

指定通知書の記載内容の変更等があった場合

申請内容に変更があった場合、変更後すみやかに以下リンク先の兵庫県電子申請共同運営システムより変更申請等をしてください(難病・小慢共通フォーム)

  1. 指定医の氏名、連絡先、医籍の登録番号及び登録年月日に変更があった場合
  2. 紛失等により指定医通知書の再交付を申請する場合
    難病・小児慢性特定疾病指定医再交付申請(外部サイトへリンク)
  3. 指定医を辞退する場合
    難病・小児慢性特定疾病指定医辞退申請(外部サイトへリンク)
  4. 兵庫県管轄外に転出する場合
    主として指定難病の診断を行う医療機関を兵庫県管轄外に変更するときは、当該医療機関の所在地の都道府県または指定都市に改めて指定医指定申請書を提出する必要があります。
    あわせて、兵庫県あてに上記、辞退の手続きを行ってください。
    • 郵送での様式の提出は必要ありません。

兵庫県管轄とは

  • 神戸市を除く県内市町全域
  • 難病指定医の場合です。小児慢性特定疾病の指定医とは異なります。

※神戸市に主たる勤務先がある医師は、申請先が異なります。
平成30年4月1日から難病法に基づく事務が、道府県から指定都市に移管されました。
指定都市(神戸市)に主たる勤務先のある医師が指定申請や変更届出を行う場合は、主たる勤務先の所在地の指定都市(神戸市)に対して行うこととなります。
詳しくは、「神戸市に主たる勤務先のある医師の皆様へ」をご参照ください。

「主たる勤務先」が変更となる場合の申請手続きについて

「主として指定難病の診断を行う医療機関(以下、主たる勤務先という。)」が変更となる場合、以下のとおり手続きをお願いします。

  1. 主たる勤務先が、兵庫県管轄内で変更となる場合(例:芦屋市内→芦屋市内、芦屋市内→宝塚市内等)
    兵庫県で変更の手続きを行ってください。
    難病・小児慢性特定疾病指定医変更申請(外部サイトへリンク)
  2. 主たる勤務先が、神戸市内から兵庫県管轄内(神戸市以外)へ変更となる場合
    兵庫県疾病対策課へ改めて新規申請の手続きをしていただく必要があります。なお、指定医番号も変更となります。
  3. 主たる勤務先が、兵庫県管轄内(神戸市以外)から兵庫県管轄外(神戸市または他都道府県)へ変更となる場合
    兵庫県で辞退の手続きを行い、神戸市または他都道府県、指定都市での新規申請が必要です。なお、指定医番号も変更となります。

協力難病指定医について

協力難病指定医の要件

更新申請に添付する診断書のみを記載する医師は、協力難病指定医の申請をお願いします。

「協力難病指定医」は、申請時において5年以上の診断・治療に従事した経験※1がある医師のうち、厚生労働省の指定医オンライン研修を受講した医師が対象となります。

(※1臨床医研修の期間を含みます。また、難病以外の診断、治療経験でもかまいません。)

協力難病指定医の申請手続き

兵庫県の難病指定医研修を受講し、「難病指定医」ではなく、「協力難病指定医」として指定を希望される方は、以下リンク先の兵庫県電子申請共同運営システムより新規申請してください。

また、すでに他の都道府県または指定都市で、協力難病指定医の資格をお持ちで、主たる勤務先が兵庫県(神戸市を除く)に変更となった方で、兵庫県でも引き続き協力難病指定医の資格を希望される方も、新規申請手続きが必要です。
「協力難病指定医」は、指定難病患者の「新規申請」にかかる臨床調査個人票は記載できない資格ですので、ご注意ください!(「更新申請」にかかる臨床調査個人票のみ記載できます。)

必要手続 添付が必要な書類
難病・小児慢性特定疾病指定医新規申請(外部サイトへリンク)

1.医師免許証の写し

2.研修修了証(厚生労働省の指定医オンライン研修)

申請日時点で専門医を有しない場合のみ、ご提出いただく必要があります。

以下の「難病指定医研修」をご参照ください。

協力難病指定医研修会について

兵庫県においては、平成30年度より協力難病指定医研修を、難病指定医研修(WEB研修)として実施します。
詳しくは、「難病指定医研修について」をご参照ください。

令和5年4月より、厚生労働省の指定医オンライン研修に内容を改正しました。

神戸市に主たる勤務先のある医師の皆様へ

指定医番号の取扱い等について(指定医の皆様へ)

  • 平成30年3月31日までに兵庫県が指定した、神戸市(指定都市)に主たる勤務先のある指定医・協力難病指定医は、平成30年4月1日時点において、神戸市が指定したこととみなされるため、神戸市において、改めて指定し直すことはありません。
  • 当面の間(次回の更新まで)は、平成30年3月31日までに兵庫県で指定された指定医番号を使用していただくこととなります。
  • 平成30年4月1日以降、主たる勤務先が変更となる場合は、こちらをご確認ください。

問合せ先・申請先(神戸市に主たる勤務先のある場合)

平成30年4月1日以降に、神戸市(指定都市)に主たる勤務先のある医師が、指定申請や変更届出、更新申請等を行う場合は、神戸市(主たる勤務先の所在地の指定都市)に対して行うこととなります。

【問合せ先・申請先(神戸市に主たる勤務先のある場合)】
〒650-8570
兵庫県神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市健康局保健所保健課難病担当(外部サイトへリンク)
電話:078-331-8181(代表)

よくあるご質問

問1

「難病指定医」の新規申請手続きをすれば、「協力難病指定医」の申請も行ったこととなるのか。

答1 「難病指定医」の指定を受ければ、「協力難病指定医」の申請は不要です。「難病指定医」は、新規申請・更新申請いずれの臨床調査個人票(診断書)も作成可能です。
問2 「難病指定医」は小児慢性特定疾病の診断書も作成できるのか。
答2 作成できません。別に小児慢性特定疾病の指定医の申請をする必要があります。「小児慢性特定疾病医療費制度における「指定医」の申請について」をご参照ください。
問3 「専門医」ではなく、「認定医」は対象となるのか。
答3 「認定医」は対象ではありません。必ず「専門医」の資格を有することを証明する書類を添付してください。
問4

「難病指定医」の指定開始日を遡って指定してもらうことは可能なのか。

(例)6月1日に申請、指定開始日を4月1日~など

答4 指定開始日は原則、申請日からとします。指定日は遡及できませんので、早めの申請準備をお願いします。

お問い合わせ

部署名:保健医療部 疾病対策課

電話:078-341-7711(内線3297)

FAX:078-362-9474

Eメール:shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp