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平成27年1月から「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行され、指定医制度が開始されました。
制度では、都道府県知事による指定を受けた医師(指定医)のみが臨床調査個人票(診断書)を作成することができます。
指定医の有効期間は5年間です。
指定医の種類
兵庫県(神戸市除く)の指定医一覧
主な申請一覧
申請時において、5年以上の診断・治療に従事した経験※がある医師のうち、以下の1または2の要件を満たす医師。
申請時において5年以上の診断・治療に従事した経験※がある医師のうち、厚生労働省の指定医オンライン研修を受講した医師。
臨床医研修の期間を含みます。また、難病以外の診断、治療経験でもかまいません。
指定医の申請手続きについては、申請区分に応じて下記の様式をご提出ください。
難病・小児慢性特定疾病指定医新規申請(外部サイトへリンク)より申請してください。
【必要書類】
難病・小児慢性特定疾病指定医変更申請(外部サイトへリンク)より申請してください。
【変更申請が必要なケース】
主たる勤務先が、兵庫県管轄内(神戸市以外)から兵庫県管轄外(神戸市または他都道府県)へ変更となる場合は、
兵庫県で辞退の手続きを行い、神戸市または他都道府県、指定都市での新規申請が必要です。なお、指定医番号も変更となります。
難病・小児慢性特定疾病指定医 更新申請(外部サイトへリンク)より申請してください。
【対象者】
有効期間の終期が、令和6年12月31日~令和7年12月30日に該当する指定医
別途案内文書で通知済みです
【受付期間】
今年度の更新申請受付は終了しました。更新申請が間に合わなかった場合は、当課までご連絡ください。
令和6年10月1日(火曜日)~令和6年11月29日(金曜日)当課必着
【必要書類】
難病・小児慢性特定疾病指定医辞退申請(外部サイトへリンク)より申請してください。
難病・小児慢性特定疾病指定医再交付申請(外部サイトへリンク)より申請してください。
平成30年4月1日から難病法に基づく事務が、道府県から指定都市に移管されました。
詳しくは、「神戸市に主たる勤務先のある医師の皆様へ」をご参照ください。
【問合せ先・申請先(神戸市に主たる勤務先のある場合)】
〒650-8570
兵庫県神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市健康局保健所保健課難病担当(外部サイトへリンク)
電話:078-331-8181(代表)
関連リンク
【指定医療機関】
【リーフレット・診断基準・臨床調査個人票等】
【小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医・指定医療機関の指定申請について】
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