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更新日:2025年2月17日

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「難病指定医」について(医療機関の皆様へ)

平成27年1月から「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行され、指定医制度が開始されました。

制度では、都道府県知事による指定を受けた医師(指定医)のみが臨床調査個人票(診断書)を作成することができます。

指定医の有効期間は5年間です。

指定医の種類

  1. 難病指定医・・・新規、更新の特定医療費(指定難病)支給認定申請に必要な臨床調査個人票を作成することができる医師。
  2. 協力難病指定医・・更新の特定医療費(指定難病)支給認定申請に必要な臨床調査個人票を作成することができる医師。

指定医申請に必要な要件

難病指定医

申請時において、5年以上の診断・治療に従事した経験※がある医師のうち、以下の1または2の要件を満たす医師。

  1. 厚生労働大臣が定める専門医資格を有する医師(専門医資格一覧(PDF:111KB)
  2. 厚生労働省の指定医オンライン研修を受講した医師

協力難病指定医

申請時において5年以上の診断・治療に従事した経験※がある医師のうち、厚生労働省の指定医オンライン研修を受講した医師。

臨床医研修の期間を含みます。また、難病以外の診断、治療経験でもかまいません。

厚生労働省の指定医オンライン研修

  1. 以下のURLにアクセスし、ユーザー登録申請を行ってください。
  2. ユーザー登録が完了したら、ご登録のメールアドレスに登録完了の通知メールが送信されます。
  3. 通知メール本文に記載の「ログインURL」にアクセスしてください。
  4. 登録したログインIDとパスワードを入力し、ログインしてください。
  5. 研修を修了したら、指定医オンライン研修システムで「研修修了証」をダウンロードし、その他必要書類と併せて兵庫県に申請を行ってください。

指定医の申請方法

指定医の申請手続きについては、申請区分に応じて下記の様式をご提出ください。

1.新規申請

難病・小児慢性特定疾病指定医新規申請(外部サイトへリンク)より申請してください。

【必要書類】

  • 医師免許証の写し
  • 専門医資格を証明する書類の写し、または研修修了証(厚生労働省の指定医オンライン研修)

2.変更申請

難病・小児慢性特定疾病指定医変更申請(外部サイトへリンク)より申請してください。

【変更申請が必要なケース】

  • 指定医の氏名の変更
  • 指定医の連絡先の変更
  • 医籍の登録番号及び登録年月日の変更
  • 主たる勤務先(主として指定難病の診断を行う医療機関の名称及び所在地等)の変更※
  • 担当する診療科名が変更になった場合の変更

主たる勤務先が、兵庫県管轄内(神戸市以外)から兵庫県管轄外(神戸市または他都道府県)へ変更となる場合は、
兵庫県で辞退の手続きを行い、神戸市または他都道府県、指定都市での新規申請が必要です。なお、指定医番号も変更となります。

3.更新申請

難病・小児慢性特定疾病指定医 更新申請(外部サイトへリンク)より申請してください。

【対象者】

有効期間の終期が、令和6年12月31日~令和7年12月30日に該当する指定医

別途案内文書で通知済みです

【受付期間】

今年度の更新申請受付は終了しました。更新申請が間に合わなかった場合は、当課までご連絡ください。

令和6年10月1日(火曜日)~令和6年11月29日(金曜日)当課必着

【必要書類】

  • 医師免許証の写し
  • 専門医資格を証明する書類の写し、または研修修了証(厚生労働省の指定医オンライン研修)

4.辞退等申請

難病・小児慢性特定疾病指定医辞退申請(外部サイトへリンク)より申請してください。

5.再交付申請

難病・小児慢性特定疾病指定医再交付申請(外部サイトへリンク)より申請してください。

お知らせ

指定都市(神戸市)への事務の移管について

平成30年4月1日から難病法に基づく事務が、道府県から指定都市に移管されました。

詳しくは、「神戸市に主たる勤務先のある医師の皆様へ」をご参照ください。

【問合せ先・申請先(神戸市に主たる勤務先のある場合)】
〒650-8570
兵庫県神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市健康局保健所保健課難病担当(外部サイトへリンク)
電話:078-331-8181(代表)

お問い合わせ

部署名:保健医療部 疾病対策課

電話:078-341-7711(内線3297)

FAX:078-362-9474

Eメール:shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp