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「温泉を湧出させること」を目的として
これらのときには、温泉法(昭和23年法律第125号)に基づく許可が必要です。
地下水採取を目的とした井戸の掘削であったとしても、温泉法で規制がかかる場合がありますのでご留意ください。
温泉法(抜粋)
第14条 都道府県知事は、温泉をゆう出させる目的以外の目的で土地が掘削されたことにより温泉のゆう出量、温度又は成分に著しい影響が及ぶ場合において公益上必要があると認めるときは、その土地を掘削した者に対してその影響を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
まずは、次の配布用冊子をよくお読みください。
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