温泉掘削・増掘・動力装置の許可申請をお考えの方に
「温泉を湧出させること」を目的として
- 土地を掘削しようとするとき
- 温泉の湧出路を増掘(湧出路の口径を拡張し、又は深度を増す)しようとするとき
- 温泉の湧出量を増加させるために動力を設置しようとするとき
これらのときには、温泉法(昭和23年法律第125号)に基づく許可が必要です。
地下水採取を目的とした井戸の掘削であったとしても、温泉法で規制がかかる場合がありますのでご留意ください。
温泉法(抜粋)
第14条 都道府県知事は、温泉をゆう出させる目的以外の目的で土地が掘削されたことにより温泉のゆう出量、温度又は成分に著しい影響が及ぶ場合において公益上必要があると認めるときは、その土地を掘削した者に対してその影響を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
温泉掘削等をお考えの方
まずは、次の配布用冊子をよくお読みください。
配布用冊子(PDF:549KB)
ご相談窓口
- 掘削・増堀・動力の装置を行う地点が神戸市、姫路市、尼崎市、明石市又は西宮市にある場合
→兵庫県保健医療部薬務課(兵庫県庁第1号館4階)
- 掘削・増掘・動力の装置を行う地点が神戸市、姫路市、尼崎市、明石市又は西宮市以外にある場合
→その地点を所管する県の健康福祉事務所食品薬務衛生課
(芦屋、宝塚、伊丹、加古川、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本)