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令和6年度2回目の 温泉掘削・増掘・動力の装置許可申請 の受付は次のとおり行います。
本県では、「兵庫県温泉保護対策要綱」及び「兵庫県温泉影響調査指針」を制定し、令和5年5月1日から施行しています。
また、掘削申請に関しては「兵庫県温泉掘削地点選定理由書作成要領」を、動力装置申請については「兵庫県揚湯試験実施要領」に従い、添付資料を作成してください。
なお、本県においては、温泉法施行規則第1条の2に係る「可燃性天然ガスの噴出のおそれがある地域」は定めていません。
※ 温泉掘削・増掘・動力装置の許可申請をお考えの方に ←申請にあたっては、必ずこちらも参照願います。
令和6年12月6日(金曜日)午後5時
前回の審議会(第41回兵庫県環境審議会温泉部会 令和6年8月開催)の答申結果は以下のとおりです。
種類 | 申請者 | 申請地 | 答申結果 |
---|---|---|---|
掘削 | リゾートトラスト株式会社 | 洲本市五色町都志米山字芋谷268番 | 許可 |
動力装置 | 南あわじ温泉郷事業協同組合 | 南あわじ市伊加利字宮ノ谷563番 | 許可 |
平成20年10月1日に温泉法が改正され、温泉の採取の際における可燃性天然ガスによる災害の防止の観点から、温泉を採取する者は、温泉採取許可又は可燃性天然ガス濃度についての確認を受けることが義務づけられています。
また、兵庫県の「温泉に関する手続を定める規則」(昭和39年5月1日兵庫県規則第81号)に基づき、温泉採取許可又は可燃性天然ガス濃度についての確認を受けた者は、10年以内ごとの可燃性天然ガスの測定とその届け出が義務づけられています。
前回測定日から、10年が経過する前に再測定し、届け出してください。
法改正の概要については、環境省が作成したリーフレット(PDF:4,295KB)を御覧ください。
御不明な点等がありましたら最寄りの健康福祉事務所又は薬務課へお問い合わせください。
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
芦屋健康福祉事務所 食品薬務衛生課 | 芦屋市公光町1-23 | 0797-26-8153 |
宝塚健康福祉事務所 食品薬務衛生課 | 宝塚市東洋町2番5号 | 0797-62-7314 |
伊丹健康福祉事務所 食品薬務衛生課 |
伊丹市千僧1丁目51 |
072-785-9433 |
加古川健康福祉事務所 食品薬務衛生課 | 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 | 079-422-0005 |
加東健康福祉事務所 食品薬務衛生課 | 加東市社字西柿1075-2 | 0795-42-9372 |
中播磨健康福祉事務所 食品薬務衛生課 | 神崎郡福崎町西田原235 | 0790-22-1234 |
龍野健康福祉事務所 食品薬務衛生課 | たつの市龍野町富永字田井屋畑1311-3 | 0791-63-5145 |
赤穂健康福祉事務所 食品薬務衛生課 | 赤穂市加里屋98-2 | 0791-43-2937 |
豊岡健康福祉事務所 食品薬務衛生課 | 豊岡市幸町7-11 | 0796-26-3666 |
朝来健康福祉事務所 食品薬務衛生課 | 朝来市和田山町東谷213-96 | 079-672-6872 |
丹波健康福祉事務所 食品薬務衛生課 | 丹波市柏原町柏原688 | 0795-73-3770 |
洲本健康福祉事務所 食品薬務衛生課 | 洲本市塩屋1丁目439-1 | 0799-26-2067 |
兵庫県保健医療部薬務課 | 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 | 078-362-3268 |
なお、温泉採取許可申請又は可燃性天然ガス濃度についての確認に係るメタン濃度測定機関は下記のとおりです。
測定機関名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
兵庫県立健康科学研究所 | 加古川市神野町神野1819番地の14 | 079-440-9090 |
(公財)ひょうご環境創造協会 | 神戸市須磨区行平町3-1-18 | 078-735-2772 |
中外テクノス(株)関西技術センター | 神戸市西区井吹台東町7-3-7 | 078-997-8005 |
日鉄住金テクノロジー(株)広畑事業所 | 姫路市広畑区富士町1番地 製鐵所構内 |
079-236-8883 |
(株)MCエバテック | 尼崎市大浜町2丁目30番地 | 06-6416-5200 |
(株)コベルコ科研 | 加古川市金沢町1番地 | 079-436-1370 |
(株)神戸工業試験場 | 高砂市荒井町新浜2丁目1番1号 三菱重工業(株)総合研究所内 |
079-443-0716 |
(株)環境テクノス | 朝来市和田山町林垣221-1 | 079-672-5615 |
平成19年10月20日に温泉法が改正され、衛生上の観点や温泉利用者の温泉への信頼の確保の観点から、温泉利用事業者に対して温泉成分の定期的な分析(10年以内ごと)及びその結果に基づく掲示内容の更新が義務づけられました。
定期的な分析の実施期限、掲示しなければならない項目等については、環境省が作成したリーフレット(PDF:2,122KB)を御覧ください。
御不明な点等がありましたら最寄りの健康福祉事務所又は薬務課へお問い合わせください。(お問い合わせ先は上記「温泉採取許可、可燃性天然ガス濃度についての確認について」と同じです。)
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