ここから本文です。
地域再生制度は、地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力を再生する目的で国において創設された施策です。
この制度には、「支援措置の整備」と「地域再生計画の作成」の2つの段階があります。
平成24年9月5日に「地域再生法の一部を改正する法律」が交付され、少子高齢化への対応等全国の地域に共通する重要な政策課題の解決に資する地域の取組について、国として重点的かつ総合的に支援する「特定地域再生制度」が創設されました。
国は、地域の自主的・自立的な取組を支援するため、地域からの声や地域の政策ニーズを踏まえて支援措置のメニューを整備します。
地方公共団体は、地域再生の実現を目指すため、関係者・関係機関等と連携し、自らの地域の取組に必要な支援措置を記載した地域再生計画を作成し、認定を受けます。
また、関係者・関係機関等は、地方公共団体に対して素案を示して地域再生計画の作成を提案することが出来ます。
地方公共団体や民間事業者からの提案を受けて、国が地域再生において支援措置を講じることとしたものは関連資料の一覧表のとおりです。
地方公共団体は、これら支援措置メニューの中から、地域で活用可能な支援措置を選び、地域独自の地域再生計画を策定することになります。
参考
関連リンク
お問い合わせ