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更新日:2024年2月20日

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納付、納税証明書等について(Q10ご回答)

Q. 質問

車検を受けるために納税証明書が必要ですか。また、必要な場合、どこで発行しており、請求には何が必要ですか。

A. 回答

平成27年9月24日からの納税確認の電子化により、自動車の継続検査および構造等変更検査を受ける際、納税証明書の提示が不要となりました。しかし、納付後、車検更新までおおむね1週間経過していない場合など、納税証明書が必要な場合があります。詳しくは自動車税(種別割)の納税証明書の電子化のページをご覧ください。

ご確認いただいた結果、自動車税(種別割)納税証明書が必要な場合は、1.各県税事務所の管理担当課、2.神戸運輸監理部兵庫陸運部及び同姫路自動車検査登録事務所に隣接する県の窓口に設置している自動発行機(自動発行機の場合、完納の確認ができている等の条件を満たすものに限ります)にて、発行しています。

ただし、4月1日以降に売買や引っ越しなどにより他の都道府県から兵庫県のナンバーに変更した場合、その年度中の自動車税(種別割)納税証明書は変更前の都道府県で発行しますので、4月1日時点の都道府県に自動車税(種別割)納税証明書の請求を行ってください。

自動車税(種別割)納税証明書の請求には、

  1. 自動車税(種別割)納税証明書交付請求書(継続検査及び構造等変更検査用)
    県税事務所窓口に備え付けているほか、兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご)(外部サイトへリンク)からダウンロードすることができます。
    自動発行機で請求する場合は、登録番号及び車台番号下4桁を入力していただくことで交付請求書に代えることができますので、交付請求書は不要です。
  2. 来所される方の運転免許証、健康保険証などの本人確認書類(原本)
  3. 委任状(代理人が請求する場合)
    車台番号下4桁を交付請求書に記載(自動発行機の場合は入力)することで委任状に代えることができます。
  4. 納税証明書の請求日前おおむね1週間以内に納税された場合は領収証書(原本)
  5. 納税証明書の請求日前おおむね1週間以内に口座振替で納税された場合は引き落とし履歴を記帳した通帳(原本)

が必要となりますので、ご用意ください。

自動車税(種別割)納税証明書(継続検査及び構造等変更検査用)の交付手数料は無料です。

このFAQでも疑問が解決しない場合は、納税証明書のページをご覧いただくか、または管轄の県税事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所宛てにお願いします。