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更新日:2024年4月22日

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自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割

自動車(登録車)を取得したときに、県が自動車税環境性能割を課税しています。

軽自動車を取得したときに、軽自動車税環境性能割(市町税)が課税されますが、当分の間、県が賦課徴収を行いますので、以下の内容は軽自動車税環境性能割についてもあわせて記載しています。以下、自動車税環境性能割と軽自動車税環境性能割をあわせて「環境性能割」と記載します。

  • 自動車取得税は廃止され、令和元年10月から自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割が導入されています。
 

環境性能割お知らせ

納める人

  • 自動車(オートバイなど除く)を取得した人
  • 割賦販売などで売り主に所有権が留保されている場合は買い主

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納める額

自動車の取得価格×自動車の環境性能に応じた税率

環境性能に応じた税率の詳細については、次の資料をご確認ください。

自動車税環境性能割に係る税率(令和5年4月1日~)(令和6年1月1日~)(PDF:54KB)

軽自動車税環境性能割に係る税率(令和5年4月1日~)(令和6年1月1日~)(PDF:49KB)

 

  • 軽自動車税環境性能割は市町税ですが、当分の間、県が徴収事務を行います。

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付加物の判断基準

自動車に取り付けられる付属物(以下「付加物」という。)についても、環境性能割の課税標準である自動車の取得価額に含めて課税されます。

この付加物とは通常、自動車の取付用品といわれているものを指し、ボルトやネジ等によって自動車に固定されているものが通例です。
判断基準にかかる例示などの詳細については、次の資料をご確認ください。

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免税点

自動車の取得価額が50万円以下の場合は課税されません。

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バリアフリー性能の優れた自動車及び先進安全自動車への特例措置(バリアフリー・ASV特例)

取得価格に対する特例措置があります。詳しくは次の資料をご覧ください。

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申告と納税

自動車の登録の際、神戸運輸監理部兵庫陸運部及び神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所に隣接する県の窓口に申告書を提出し納めます。

県に納付された自動車税環境性能割の44.65%は、市町道の面積と延長の比率に応じて県内市町へ交付されます。

また、県に納付された軽自動車税環境性能割は全額定置場所在の市町へ払い込みます。

申告に関する注意点

下表の条件により申告される場合は、添付書類の提出をお願いします。(陸運局に提出する前にコピーをお願いします。)

詳しくは県税事務所までお問い合わせください。

申告条件 添付書類
相続により自動車を取得する場合

(1)旧所有者が確認できる書類(車検証の写し等)

(2)戸籍謄本

(3)遺産分割協議書(軽自動車の場合、申立書でも可)

法人の合併または分割により自動車を取得する場合

(1)旧所有者が確認できる書類(車検証の写し等)

(2)両者の登記簿謄本

(3)合併契約書、分割契約書または分割計画書、協議書

自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)

OSSを利用すると、自動車を購入する際に必要な各種行政手続(警察への保管場所証明(車庫証明)の申請、運輸支局への登録申請、県税事務所への自動車税の申告・納税など)を、インターネットで一括して行うことができます。
詳しくは、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)のご利用にあたってのページをご覧ください。

軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽自動車OSS)

軽自動車OSSを利用すると、軽自動車を購入する際に必要な各種行政手続(検査の申請、各種手数料や国税の納付、地方税の申告納付等)が、インターネットで一括して行うことができます。
詳しくは、軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽自動車OSS)のご利用にあたってのページをご覧ください。

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商品中古自動車

自動車販売業者の販売のための自動車の取得には、環境性能割が課せられません。

ただし、販売のために取得した自動車について、当該販売業者が社用使用や車検用代車、試乗車、レンタカー等として運行の用に供した場合には、当該運行の用に供することを「自動車の取得」と、当該販売業者を「自動車の取得者」とみなして環境性能割が課せられることになります。

商品中古自動車の用途を変更した場合の環境性能割について(PDF:107KB)

障害のある方に対する減免

自動車税種別割の減免と同様に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、一定級以上の方が日常生活における移動手段として不可欠となっている自動車については、環境性能割が減免されます。

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減免される額

当該自動車に課すべき環境性能割の税率を220万円に乗じて得た額まで減免されます。
ただし、障害者の方の利用に供するため又は当該者が運転するための特別の仕様又は装置の変更を行った場合は、当該自動車に課すべき環境性能割の税率を変更に要した額に220万円を加算した額に乗じて得た額まで減免されます。
減免の要件、必要な書類など、詳しくは次の資料をご覧ください。

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減免の申請

自動車を取得(登録)したときが申請期限です。自動車税種別割及び環境性能割の申告の際にあわせて申請してください。
期限後に申請されても減免を受けることができません。ご注意ください。

減免制度について、詳しくは、自動車税身体障害者等減免制度のページ及び「障害のある方に対する減免のお知らせ」(PDF:202KB)をご覧いただくか、管轄の県税事務所にお問い合わせください。

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このページで疑問が解決しない場合は、管轄の県税事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。