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更新日:2024年1月5日

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不正軽油は犯罪です

不正軽油は悪質な脱税行為であり、環境汚染の原因になります。また、公正な市場競争も阻害します。

不正軽油とは不正軽油の可能性がある場合罰則撲滅に向けた取組軽油路上抜取調査強化月間(6月)不正軽油追放強調月間(10月)パンフレット
軽油引取税兵庫県不正軽油対策協議会不正ガソリン110番(国税庁)(外部サイトへリンク)

不正軽油に関する情報は「不正軽油ホットライン」までお寄せください。

電話:078-647-9152(税務課不正軽油特別対策官)、078-647-9149(神戸県税事務所軽油調査課)
FAX:078-362-3906(税務課)
E-mail:zeimuka@pref.hyogo.lg.jp(税務課)

不正軽油とは

不正軽油とは、県の承認を受けずに軽油に灯油や重油等を混ぜた油などをいい、これを作ること、買うこと、使うことは違法であり、罰則の適用があります。

  1. 不正軽油は、悪質な脱税行為です。
    本来納めるべき軽油引取税(1リットルあたり32.1円)を不正に免れ、県の財政に重大な悪影響を及ぼしており、不法な利益が、暴力団等犯罪組織の資金源となることもあります。
  2. 排ガス中のPM(粒子状物質)やNOx(窒素酸化物)など大気汚染の原因となる物質を増加させ、人体へ悪影響を及ぼします。
    軽油に重油を同量混ぜた場合、軽油100%と比べ、PMが15%、NOxが7%増加するというデータもあります。
  3. 石油製品販売業、運輸業、建設業等の公正な市場競争を阻害しています。
  4. エンジンの不具合・損傷の原因となります。
  5. 使用者も厳しく罰せられます!

不正軽油の流通ページの先頭へ戻る

次のような場合は「不正軽油」かもしれません!

  • 粗悪な軽油の例軽油が黒色や茶褐色をしている。
    重油が混入している可能性があります。通常の品質の軽油は、半透明または薄黄色です。
  • 軽油を容器に入れて振ったときの泡の切れが早い。
    灯油が混入している可能性があります。
  • 飛び込みで安い軽油の売り込みがある。
    軽油引取税を脱税した粗悪な油かもしれません。
  • トラックなどの燃料として、灯油や重油の販売・使用がされている。
    灯油や重油をトラックなどの燃料として販売・使用される場合は、軽油引取税の対象になります。
  • 安い軽油を購入したが、車の調子が悪い。排気ガスがいつもと違うニオイがする。
  • 油のニオイに加えて、鼻をつくような刺激臭があり目が痛い。
  • エンジンがかかりにくくなった。ノッキングする。
  • 燃費が悪くなったり、馬力が落ちる。
    重油や灯油を混ぜた粗悪な油の可能性があります。ディーゼルエンジンにこのような燃料を使用すると、軽油引取税の脱税のみならず、車の不調や排気ガスによる大気汚染を引き起こします。
  • 「バイオディーゼル燃料(BDF)で環境にやさしい」として非常に安い価格の燃料を販売している。
    「BDF」と炭化水素油(軽油だけでなく灯油や重油も含む。)を混ぜた場合も、軽油引取税の対象となる場合があります。
    このような油を自動車用燃料として製造・販売・使用する場合は揮発油等の品質確保に関する法律(品確法)の規制対象です。

    詳しくは、バイオディーゼル燃料(BDF)と軽油引取税をご覧ください。本県独自の措置として、B5軽油(BDFの混合が5%以下の炭化水素油)のBDF相当部分を課税免除する制度があります。

  • 「新開発したエマルジョン燃料」として一般の軽油より非常に安い価格の燃料を売り込みがある。
    「エマルジョン燃料」と称するものも、炭化水素油(軽油だけでなく灯油や重油も含む。)を使用している場合は、軽油引取税の対象となる場合があります。
  • セルフ式ガソリンスタンドの灯油の給油機前にディーゼル車が止まっている。
    自動車用の燃料として、直接灯油を給油している可能性があります。自動車に直接灯油を給油することは、消防法にも違反します。
    近年、軽油の高騰のため、セルフSSにおいてトラック等に直接灯油を給油する事件が発生しています。これも、法令違反です。
  • 空き地の周囲が高い塀で囲まれている。建物から油のニオイがする。刺激臭がする。建物には、夜、外部に光が漏れないように目張りがされてある。
    不正軽油を製造するため、重油や灯油を大量に取り扱っている可能性があります。消防署等の許可がなく、油などの危険物を大量に保管することは消防法違反です。
  • 深夜・早朝に、不審なタンクローリーが出入りしている。空き地にタンクローリーが停車し、トラック等に給油を行っている。
    不正に製造した軽油を販売している可能性があります。また、重油や灯油を自動車用燃料として販売している可能性があります。特にロゴのない(無印)タンクローリーは要注意です。
  • 大量のドラム缶が放置されている。油やスラッジ、化学薬品などが漏れ出ている。
    不正軽油の製造が行われている可能性があります。場合によっては、人体に有害なガス等が発生する可能性もあり、非常に危険です。
  • 船舶用、農機具用燃料として購入した軽油を他の用途に使用している。
    船舶用や農業用機械の燃料として使用する軽油については免税制度がありますが、免税軽油として購入した軽油を他の用途に使用したり、他人に譲り渡すためには県民局長・県民センター長の承認が必要です。またこの場合には軽油引取税の課税の対象となります。
    なお、軽油引取税免税証は、他人に譲渡はできません。

不正軽油に関する情報は「不正軽油ホットライン」までお寄せください。

電話:078-647-9152(税務課不正軽油特別対策官)、078-647-9149(神戸県税事務所軽油調査課)
FAX:078-362-3906(税務課)
E-mail:zeimuka@pref.hyogo.lg.jp(税務課)

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罰則

区分 項目 罰則
違反行為をした者に対する罰則 その者の属する法人に対する罰則
脱税 軽油引取税の脱税 10年以下の懲役・1,000万円以下の罰金  
製造 製造等の承認を受ける義務違反 10年以下の懲役・1,000万円以下の罰金 3億円以下の罰金
保管・運搬・販売・購入 不正軽油と知って保管又は運搬、販売、購入した場合 3年以下の懲役・
300万円以下の罰金
1億円以下の罰金
原材料等の提供・運搬 不正軽油に使われると知って原材料(重油や灯油)・薬品・資金・土地・建物・車両・機械等を提供、運搬した場合 7年以下の懲役・
700万円以下の罰金
2億円以下の罰金
検査の拒否 帳簿書類等の調査や採油、質問等の拒否 1年以下の懲役・
50万円以下の罰金
 
免税軽油の譲渡・譲受 承認を得ない免税軽油の譲渡・譲受 1年以下の懲役・
50万円以下の罰金
 

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不正軽油撲滅に向けた取組

路上や事業所等で抜取調査を実施しています

不正軽油の使用が判明した場合には、使用者から当該燃料油の購入・使用状況を確認し、不正軽油の不買指導を実施するとともに、流通経路などを調査の上、課税処分等を行います。

近畿2府4県路上抜取調査強化月間(6月)や近畿府県不正軽油追放強調月間(10月)等において、国道や県道などで路上での軽油抜取調査を実施していますので、ご協力をお願いします。

  1. 路上抜取調査
    国道、県道等で軽油を燃料とする自動車(トラック、ダンプカー等)の燃料タンクから燃料油を抜き取って分析し、不正軽油使用の有無等を調査します。
  2. 事業所抜取調査
    石油製品の販売業者、軽油需要家・消費者等の事業所のタンクや車両から燃料油を抜き取って分析し、不正軽油の販売・使用の有無等を調査します。
  3. 県発注公共工事現場での抜取調査
    平成22年度から調査対象工事を拡大するとともに、工事成績評価への反映(工事成績評定の実施要領)など不正軽油発見時の業者指導を強化しています。

広報・啓発活動を実施しています

関係団体の連携と協力の下、兵庫県不正軽油対策協議会事業として実施しています。

  1. ポスター及びリーフレットによる啓発
    全国の都道府県が共同でポスター及びリーフレットを作成し、石油製品の販売業者、軽油消費者等の事業所、西日本高速道路(株)サービスエリア、官公庁等に掲示や路上抜取調査での配布等を行います。
    (本県実施分ポスター2,420枚、リーフレット4,800枚)
  2. 各種広報媒体による啓発
    全世帯配布紙『県民だよりひょうご』(10月号)や県道路公社有料道路の道路情報板を活用するなど、不正軽油追放を啓発します。

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近畿2府4県軽油路上抜取調査強化月間(6月)

環境月間である6月を「近畿2府4県軽油路上抜取調査強化月間」と定め、近畿2府4県(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県)が路上抜取調査及び啓発活動を集中的に実施しています。
国道や県道などで路上での軽油抜取調査を実施していますので、ご協力をお願いします。

  • 国道、県道等で軽油を燃料とする自動車(トラック、ダンプカー等)の燃料タンクから燃料油を抜き取って分析し、不正軽油使用の有無等を調査します。
  • 不正軽油の使用が判明した場合には、使用者から当該燃料油の購入・使用状況を確認し、不正軽油の不買指導を実施するとともに、流通経路などを調査の上、厳正な処分(課税処分や罰則の適用)を行います。

【令和5年度近畿2府4県軽油路上抜取調査強化月間(6月)兵庫県調査結果】

実施内容 箇所数 抜取本数 うち不正軽油の疑い有り
抜取調査 3 38

0

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近畿府県不正軽油追放強調月間(10月)

毎年10月を「不正軽油追放強調月間」として、近畿2府4県(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県)一斉に抜取調査及び啓発活動を実施しています。
国道や県道などで路上での軽油抜取調査を実施していますので、ご協力をお願いします。

 

   

事業所抜取調査及び路上抜取調査

  • 事務所および路上において抜取調査を実施し、不正軽油の使用が判明した業者に対しては不買指導を実施
  • 帳簿及び流通経路を調査し、不正軽油を販売した業者に対しては、課税処分を実施

【令和5年度近畿府県不正軽油追放強調月間(10月)兵庫県調査結果】

実施内容 箇所数 抜取本数 うち不正軽油の疑い有り
事業所抜取調査

114

124 3
路上抜取調査 5 76 1
119 200 4
  • 令和4年度実施結果:120箇所、抜取205本中、不正軽油1本(0.5%)

公共工事現場における抜取調査

  • 公共工事現場における抜取調査を実施し、不正軽油の使用が判明した場合は、請負業者に対して不買指導を行うとともに、工事成績評価に反映
  • 不正軽油を販売した業者に対しては課税処分を実施

【令和4年度公共工事現場抜取調査結果(3月末現在)】

実施内容 箇所数 抜取本数 うち不正軽油の疑い有り
抜取調査 31 44 0
  • 令和3年度実施結果:34箇所、抜取50本中、不正軽油0本(0.0%)

免税軽油使用者に対する抜取調査

  • 免税軽油の不正譲渡や用途外使用がないか等、免税軽油の使用者に対して重点的に調査を実施
  • 免税軽油の不正譲渡や用途外使用及び不正軽油の使用等があれば、必要に応じて適正使用の指導と課税処分を実施

【令和4年度免税軽油使用者への調査結果(3月末現在)】

実施内容 箇所数 抜取本数 うち不正軽油の疑い有り
抜取調査 44 45 0

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不正軽油パンフレット

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不正軽油に関する情報は「不正軽油ホットライン」までお寄せください。

電話:078-647-9152(税務課不正軽油特別対策官)、078-647-9149(神戸県税事務所軽油調査課)
FAX:078-362-3906(税務課)
E-mail:zeimuka@pref.hyogo.lg.jp(税務課)

お問い合わせ

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