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更新日:2024年4月17日

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スマートフォン決済アプリを利用した納付のご案内

スマートフォン・タブレット型端末等を利用したスマートフォン決済アプリによる納税が可能です。
従来のコンビニ収納用バーコードを利用する方法に加え、令和5年4月から地方税統一QRコード(eL-QR)を利用して納税できるようになりました。
銀行やコンビニエンスストア等へ行く手間が省け、時間・場所を問わず納税いただけます。

地方税統一QRコード(eL-QR)を利用して納付する方法

利用可能なスマートフォン決済アプリ

地方税お支払サイトスマートフォン決済アプリ一覧(外部サイトへリンク)でご確認ください。

ご準備いただくもの

  1. スマートフォンまたはタブレット端末
  2. 地方税統一QRコード(eL-QR)が印字されている県税の納付書
    コンビニで収納可能な期限を過ぎた納付書は利用できません。
  3. ご利用したいアプリのインストール及び事前登録

利用可能な税目

すべての県税(自動車税種別割、個人事業税、不動産取得税など)
(注)地方税統一QRコード(eL-QR)が印字されている納付書に限ります。

利用方法

スマートフォン等でご利用のスマートフォン決済アプリを起動させ、納付書に印字されている地方税統一QRコード(eL-QR)を読み込んで納付手続を行ってください。
金融機関等の窓口やコンビニエンスストア、県税事務所の窓口では、スマートフォン決済アプリを提示する方法で納付はできません

各スマートフォン決済アプリの利用方法について詳しくは、地方税お支払サイトスマートフォン決済アプリ一覧(外部サイトへリンク)をご確認ください。

スマートフォン決済アプリの利用に関するご不明な点は、各スマートフォン決済アプリ事業者へお問い合わせください。

 

コンビニ収納用バーコードを利用した納付について

地方税統一QRコード(eL-QR)が読み込めない場合、コンビニ収納用バーコードを読み取る方法(※)でご利用ください。
(※)LINEPay、PayPay、PayBのみ可能です。

LINEPay請求書支払いのご利用方法(外部サイトへリンク)

PayPay請求書払いのご利用方法(外部サイトへリンク)

PayBのご利用方法(外部サイトへリンク)

注)納付書1枚あたりの合計金額が30万円を超える場合は利用いただけません。

ご利用にあたっての注意事項

1利用できる期間について

地方税統一QRコード(eL-QR)を利用して納付ができる期間は、納付書に記載されている「コンビニで収納可能な期限」までです。この期限を過ぎるとスマートフォン決済アプリでの納付はできません。
なお、県税は定められた納期限までに納めていただく必要があります。

納期限後に納付された場合は、法令に基づき延滞金が発生する場合があります。
延滞金が発生した場合は、後日、延滞金納付書を送付いたします。

2納付状況の確認について

納付後、下記により納付が完了していることをご確認ください。

  • 地方税お支払サイトから再度「eL-QR」の読み取り、または「eL番号」を入力し、「支払できません」と表示されることを確認する。
  • ご利用のスマートフォン決済アプリの支払い履歴画面で確認する。

納付手続きを完了したにも関わらず、eL-QRの読込みが可能な場合は、再度の納付手続は行わず、しばらく時間をあけて納付状況をご確認ください。
ただし、納付書の再発行を依頼された場合など、支払ったものと違う納付書用紙を読み取った場合はこの限りではありませんのでご注意ください。

3領収証書について

スマートフォン決済アプリを利用して納付手続きをされた場合、領収証書は発行されません
アプリの利用明細や銀行口座の入出金取引明細などでご確認ください。
領収証書が必要な方は、金融機関等の窓口やコンビニエンスストアまたは県税事務所で納付してください。

4納税証明書について

納付後おおむね1週間以内に請求する場合は、納付確認ができない場合があります。お急ぎの場合は、ご利用のスマートフォン決済アプリの支払い履歴画面など、納付が確認できるもの及び納付書をご用意ください。
納付確認ができない場合、納税証明書は発行できません。

納税証明書の発行について、詳しくは県税の納税証明書のページをご覧ください。

車検更新時における自動車税種別割納税証明書について(納税確認の電子化)

スマートフォン決済アプリにより納付された場合、領収証書の右側にある自動車税種別割納税証明書(車検用)は、領収日付印が押印されないため使用できません

車検更新時における自動車税種別割の納税確認が電子化されたことにより、自動車税種別割納税証明書の提示は省略できます

ただし、納税後おおむね1週間は納付確認ができない場合があるため、納付後すぐに自動車税種別割納税証明書が必要な場合は、金融機関等の窓口やコンビニエンスストアまたは県税事務所で納付してください

詳しくは、車検更新時における自動車税種別割の納税確認の電子化のページをご覧ください。

5納税手続き完了後の取り消しについて

お支払いが完了すると、支払いを取り消すことはできません。

6二重納付等について

他の納付方法と重複して二重納付された場合や、自動車を抹消登録した場合等で、自動車税種別割の還付金が発生した場合には、納税義務者に還付(または未納の税金に充当)します。
還付手続きには、二重納付の場合は納税の日から2ヶ月程度、抹消登録の場合は抹消登録から1ヶ月半程度かかります。

7口座振替をご利用いただいている場合について

口座振替をご利用いただいている場合は、スマートフォン決済アプリを利用した納付はできません。
スマートフォン決済アプリでの納付をご希望の方は、口座振替停止の手続きが必要ですので、県税事務所の個人事業税担当課または自動車税種別割担当課にお問い合わせください。
なお、お申し込みから手続きに時間がかかる場合がありますので、お早めに県税事務所担当課へお問い合わせください。

 

よくあるご質問

Q1スマートフォンのカメラでeL-QRを読み取ったが納付手続きができない

A1eL-QRには納付書の情報(255桁の番号)のみが格納されており、スマートフォンのカメラ等で直接eL-QRを読み取ってもお支払い手続きはできません。ご利用のスマートフォン決済アプリを起動し、各アプリの納付手順に従いeL-QRを読み取り、納付手続きを行ってください。

地方税お支払サイトスマートフォン決済アプリ一覧(外部サイトへリンク)

 

Q2スマートフォン決済アプリにチャージ残高があるのに、納付が出来ない

A2各スマートフォン決済アプリで、チャージ種別や本人確認の要否など、地方税を納付するために必要な設定が異なります。詳しくはご利用のスマートフォン決済アプリ事業者のホームページ等でご確認ください。

 

Q3複数の納付書をまとめて納付できますか

A3複数の納付書をまとめて納付する事は出来ません。

 

Q4スマートフォン決済アプリで納付できる上限額はいくらですか

A4納付可能な金額は使用するスマートフォン決済アプリによって異なります。詳しくはご利用のスマートフォン決済アプリ事業者のホームページ等でご確認ください。なお、コンビニ収納用バーコードを利用する場合の上限は30万円です。

 

Q5スマートフォン決済アプリで納付した場合、ポイントは付与されますか

A5利用するスマートフォン決済アプリや利用方法によって取り扱いが異なります。詳しくはご利用のスマートフォン決済アプリ事業者のホームページ等でご確認ください。

 

Q6納付書に記載された納税義務者以外のスマートフォンでも納付できますか

A6納税義務者以外のスマートフォンでも納付いただけます。その場合、スマートフォンの所有者ご本人が納付手続きを行なってください。ただし、支払手続き完了後の取消はできませんのでご注意ください。

 

Q7納期限が過ぎた納付書でも納付できますか。

A7可能です。ただし、納付書に記載された「コンビニで収納可能な期限」を過ぎた納付書では納付できません。「コンビニで収納可能な期限」が空欄の場合は、ご利用のスマートフォン決済アプリの納付画面でeL-QRを読み取って納付可能かをご確認いただくか、所管の県税事務所へご確認ください。

なお、納期限後に納付した場合、納付日によっては法令に基づく延滞金が発生する場合があります。(発生する場合は、後日延滞金のみの納付書を送付いたします。)

 

Q8法人事業税・法人県民税もスマートフォン決済アプリで納付できますか

A8税額決定分で、eL-QRが印字された納付書の場合は可能です。納付上限額はQ4をご参照ください。申告納税分(eL-QRが印字されていない納付書)については、スマートフォン決済アプリでは納付いただけません。

 

(注)「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

お問い合わせ

納税に関すること

管轄の県税事務所へご連絡ください。

スマートフォン決済アプリの利用・操作方法に関すること

地方税お支払サイトまたは各スマートフォン決済アプリ事業者へお問い合わせください。

地方税お支払サイト

  • 電話番号0570-​080-481
  • 受付日月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、休祝日、12月29日~1月3日は除く)
  • 受付時間9時~17時

地方税お支払サイトサポートページ(外部サイトへリンク)

 

スマートフォン決済アプリ事業者

スマートフォン決済アプリ一覧(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。