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更新日:2023年4月20日

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スマートフォン決済アプリを利用した納税のご案内

スマートフォン・タブレット型端末等を利用したスマートフォン決済アプリによる納税が可能です。
従来のコンビニ収納用バーコードを利用する方法に加え、令和5年4月から地方税統一QRコード(eL-QR)を利用して納税できるようになりました。
銀行やコンビニエンスストア等へ行く手間が省け、時間・場所を問わず納税いただけます。

地方税統一QRコード(eL-QR)を利用して納税する方法

利用可能なスマートフォン決済アプリ

令和5年4月から順次、地方税お支払サイトに掲載される予定です。
こちら(外部サイトへリンク)からご覧ください。

ご準備いただくもの

  • スマートフォンまたはタブレット端末
  • 地方税統一QRコード(eL-QR)が印刷されている県税の納付書
    • コンビニ収納期限を過ぎた納付書は利用できません。
  • ご利用したいアプリのインストール及び事前登録

利用方法

スマートフォン等でご利用のスマートフォン決済アプリを起動させ、納付書に印字されている地方税統一QRコード(eL-QR)を読み込んで利用してください。
地方税統一QRコード(eL-QR)が読み込めない場合、コンビニ収納用バーコードを読み取る方法(※)でご利用ください。
(※)LINE Pay、PayPay、PayBのみ可能です。

金融機関やコンビニエンスストア、県税事務所の窓口では、スマートフォン決済アプリを提示する方法で納税できません
利用方法について詳しくは、地方税お支払サイト(外部サイトへリンク)をご確認ください。
なお、スマートフォン決済アプリの利用に関するご不明な点は、各アプリ会社へお問い合わせください。

コンビニ収納用バーコードを利用して納税する方法

利用可能なスマートフォン決済アプリ

  • LINE Pay
  • PayPay
  • PayB

ご準備いただくもの

  • スマートフォン又はタブレット端末
  • コンビニ収納用バーコードが印字されている県税の納付書
    • コンビニ収納期限を過ぎた納付書は利用できません。
    • 納付書1枚あたりの合計金額が30万円を超える場合は利用できません。
  • ご利用したいアプリのインストール及び事前登録

ご利用方法

スマートフォン等で納付書に印字されている「コンビニ収納用バーコード」を読み込んで利用してください。
金融機関やコンビニエンスストア、県税事務所の窓口では、スマートフォン決済アプリを提示する方法で納税できません
ご利用方法について詳しくは、下記外部サイトをご確認ください。
なお、スマートフォン決済アプリの利用に関するご不明な点は、各アプリ会社へお問い合わせください。

領収証書について

スマートフォン決済アプリを利用して納税手続きをされた場合、領収証書は発行されません
アプリの利用明細や銀行口座の入出金取引明細などでご確認ください。
領収証書が必要な方は、金融機関等の窓口やコンビニエンスストアまたは県税事務所で納税してください。

納税証明書について

納税後おおむね1週間以内に請求する場合は、納税確認ができない場合があります。
納税確認ができない場合、納税証明書は発行できません。
詳しくは、県税の納税証明書のページをご覧ください。

自動車税種別割納税証明書(車検用)

スマートフォン決済アプリにより納税された場合、領収証書の右側にある自動車税種別割納税証明書(車検用)は、領収日付印が押印されないため使用できません

すぐに納税証明書が必要な方は、金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納税してください。

なお、車検更新時における自動車税種別割の納税確認が電子されたことにより、自動車税種別割納税証明書の提示は省略できます

詳しくは、車検更新時における自動車税種別割の納税確認の電子化のページをご覧ください。

納税手続き完了後の取り消しについて

お支払いが完了すると、支払いを取り消すことはできません。

二重納付等について

他の納税方法と重複して二重納付された場合や、自動車を抹消登録した場合等で、自動車税種別割の還付金が発生した場合には、納税義務者に還付(または未納の税金に充当)します。
還付手続きには、二重納付の場合は納税の日から2ヶ月程度、抹消登録の場合は抹消登録から1ヶ月半程度かかります。

口座振替をご利用いただいている場合について

口座振替をご利用いただいている場合は、スマートフォン決済アプリを利用した納税はできません。
スマートフォン決済アプリでの納税をご希望の方は、口座振替停止の手続きが必要ですので、県税事務所の個人事業税担当課または自動車税種別割担当課にお問い合わせください。
なお、お申し込みから手続きに時間がかかる場合がありますので、お早めに県税事務所担当課へお問い合わせください。

 

(注)「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

お問い合わせ

【納税に関すること】

【スマートフォン決済アプリの利用・操作方法に関すること】

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このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。