行政手続制度
目的
申請に対する処分(許可、認可、免許等の申請に対してそれを認めたり又は拒否したりする処分)、不利益処分(許可を取り消したり、一定期間の営業停止を命じたりする等の処分)、行政指導、処分等の求め及び届出の手続に関するルールを定め、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的としています。
内容
申請に対する処分
申請とは、法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して、行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいいます。
申請に対する処分については、次のようなルールが定められています。
- (1)行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準(審査基準)を、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的に定め、原則として公表しておかなければならない。
- (2)行政庁は、申請が到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(標準処理期間)を定めるよう努め、定めたときはこれを公にしておかなければならない。
- (3)行政庁は、申請が到達したときは、遅滞なく申請の審査を開始する。申請書に不備があるなど形式上の要件に適合しないときは、速やかに申請者に補正を求めるか、あるいは許認可等を拒否しなければならない。
- (4)申請により求められた許認可等を拒否する場合には、申請者に対し、原則として理由を示さなければならない。書面で処分するときは、書面により理由を示さなければならない。
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不利益処分
不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます。
不利益処分については、次のようなルールが定められています。
- (1)行政庁は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準(処分基準)を、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的に定め、公表するよう努めなければならない。
- (2)不利益処分をするに当たっては、その名あて人となるべき者に対し、あらかじめ実施しようとする処分の内容、根拠、理由等を告知しなければならない。
- (3)告知を受けた処分の名あて人となるべき者には意見陳述の機会が与えられる。一般の不利益処分の場合には、弁明手続に従い、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した弁明書を提出してこれを行う。これに対して、許認可等の取消し、資格や地位の剥奪、職務の解任といった重大な効果をともなう不利益処分の場合には、聴聞手続を経て行わなければならない。
- (4)不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、原則として理由を示さなければならない。書面で処分するときは、書面により理由を示さなければならない。
不利益処分の検索(外部サイトへリンク)
行政指導
行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいいます。
行政指導については、次のようなルールが定められています。
- (1)行政指導に携わる者は、行政指導を行う場合には、任務又は所掌事務の範囲を超えず、相手方の任意の協力を前提とするものであることに留意し、行政指導に従わないことを理由とした不利益な取扱いを行ってはならない。
- (2)行政指導に携わる者は、申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導や許認可等の権限を背景とした行政指導を行う場合には、申請者の権利の行使を制限したり、地位を利用して指導に従わせるようなことをしてはならない。
- (3)行政指導に携わる者は、行政指導を行う場合には、その趣旨、内容、責任者を明確に示し、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項、当該条項に規定する要件、当該権限の行使が当該要件に適合する理由を示さなければならない。
- (4)行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から求めがあれば、原則、(3)の事項を記載した書面を交付しなければならない。また、不特定多数を対象とした一般的な行政指導については、行政指導に関する指針を定め、原則、公表しなければならない。
- (5)法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、行政手続条例で定める事項を記載した申出書を提出することにより、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができます。当該行政機関は、当該申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。
行政指導に関する指針の検索(外部サイトへリンク)
処分等の求め
処分等の求めとは、処分をする権限を有する行政庁又は行政指導をする権限を有する行政機関に対し、法令に違反する事実がある場合に、その是正のための処分又は行政指導をすることを求めることをいいます。
処分等の求めについては、次のようなルールが定められています。
- (1)何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、行政手続法又は行政手続条例に定める事項を記載した申出書を提出することにより、その旨を申し出て、当該処分又は当該行政指導をすることを求めることができます。
- (2)当該行政庁又は当該行政機関は、(1)の申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、その是正のための処分又は行政指導をしなければならない。
届出
届出とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているものをいいます。
届出については、次のようなルールが定められています。
- 届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
適用範囲
県の機関がする処分及び行政指導並びに県の機関に対する処分等の求め及び届出についての行政手続法及び行政手続条例の適用範囲は、以下のとおりです。
根拠規定
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申請に対する処分、不利益処分、処分の求め、届出
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行政指導、行政指導の求め
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条例(法律又は命令の委任に基づく条例、条例に基づく規則を含む。)
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行政手続条例
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行政手続条例
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法律(法律に基づく命令、法律又は命令に基づく規則を含む。)
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行政手続法
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行政手続条例
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- 国又は市町の機関がする処分及び行政指導並びに国又は市町の機関に対する処分等の求め及び届出については、国又は市町にお問い合わせください。