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更新日:2019年8月27日

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平成30年7月豪雨災害義援金

平成30年10月31日(水曜日)をもって、兵庫県平成30年7月豪雨災害義援金の受付を終了いたしました。
これまで多くの皆様からたくさんのご支援をいただいておりますことに心から感謝申し上げますとともに、お寄せいただいた義援金は、被害のあった市町等に随時送付しておりますことをご報告します。

  • お寄せいただいた義援金の総額 119,093,272円

第1次配分の概要

第1次配分は、被災のあった県内市町を対象に、9月下旬に実施しました(第1次配分要領(PDF:47KB))。

配分のポイント

  • 平成30年7月豪雨災害の被災者として、県内各市町による被害認定を受けた者のうち、死者、重傷者、住宅の全壊、半壊、床上浸水の方(世帯)を対象に、区分ごとに設定した単価に基づき計算した額を配分します。
  • 死者、重傷者、全壊、半壊、床上浸水の認定は、被災市町が行った被害認定によります。
  • 被災市町を通じて、被災者(世帯)に支給します。支給にあたっては、市町の判断により対象等を設定することができます。
  • 第1次配分の原資は、20,980,000円です。各市町に対する配分額は、記者発表資料(PDF:69KB)のとおりです。
  • お寄せいただいた義援金は全額被災者(世帯)への支援に充てるとしており、義援金に係る事務費等への支出はありません。

第2次配分の概要

第2次配分は、被災のあった県内市町に加え、関西広域連合として支援を行ってきた岡山県・広島県・愛媛県を対象に、12月中旬に実施しました(第2次配分要領(PDF:48KB))。

配分のポイント(県内支援分)

  • 平成30年7月豪雨災害の被災者として、県内各市町による被害認定を受けた者のうち、死者、重傷者、住宅の全壊、半壊、床上浸水の方(世帯)を対象に、区分ごとに設定した単価に基づき計算した額を配分します。
  • 死者、重傷者、全壊、半壊、床上浸水の認定は、被災市町が行った被害認定によります。
  • 被災市町を通じて、被災者(世帯)に支給します。支給にあたっては、市町の判断により対象等を設定することができます。
  • 第2次配分の原資は、94,358,700円です。各市町に対する配分額は、記者発表資料(PDF:74KB)のとおりです。
  • お寄せいただいた義援金は全額被災者(世帯)への支援に充てるとしており、義援金に係る事務費等への支出はありません。

配分のポイント(県外支援分)

  • 関西広域連合が支援を行ってきた岡山県・広島県・愛媛県に対し、平成30年7月豪雨災害の被災者として、これらの県の各市町村による被害認定を受けた者のうち、死者、重傷者、住宅の全壊、半壊、床上浸水の方(世帯)を対象に、区分ごとに設定した単価に基づき計算した額を配分します。
  • 被害認定や支給方法等については、県内支援の考え方に準じます。
  • 第2次配分の原資は、3,754,572円です。各県に対する配分額は、記者発表資料(PDF:74KB)のとおりです。
  • お寄せいただいた義援金は全額被災者(世帯)への支援に充てるとしており、義援金に係る事務費等への支出はありません。

 

愛媛県に義援金を贈呈

岡山県に義援金を贈呈

広島県に義援金を贈呈

 

募集期間

平成30年7月26日(木曜日)から平成30年10月31日(水曜日)

兵庫県平成30年7月豪雨災害義援金募集委員会構成団体

兵庫県、兵庫県議会、兵庫県市長会、兵庫県市議会議長会、兵庫県町村会、兵庫県町議会議長会、兵庫県社会福祉協議会、日本赤十字社兵庫県支部、兵庫県共同募金会、神戸新聞厚生事業団、兵庫県商工会議所連合会、兵庫県商工会連合会、ラジオ関西、サンテレビジョン

その他

  • 義援金の用途は募集委員会で検討を行い、被災者支援に充当します。
  • 所得税・法人税・住民税における寄付金控除の対象となります。
    個人の方は「ふるさと納税(地方自治体への寄附金)」該当し、寄附金は寄附金控除(所得税)及び寄附金税額控除(個人住民税)となり、2,000円を超える寄附金額について適用されます。法人の方の損金算入の対象となります。ATMまたは銀行窓口で発行される控え(振込票)の原本については、寄附金控除等を受ける際の領収書として扱われますので大切に保管してください。災害支援を目的とした緊急支援のため、返礼品の贈呈はありません。

お問い合わせ

部署名:危機管理部 総務課 防災企画班

電話:078-362-9809

内線:5352

FAX:078-362-9914

Eメール:kikikanri_soumu@pref.hyogo.lg.jp