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更新日:2026年6月22日

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経営事項審査申請の改正点(令和8年7月1日以降)

本ページは、令和8年7月1日から経営事項審査の審査項目及び基準が改正されることに伴い、主な改正点と再審査に係るご案内等についてのページです。

詳細につきましては、本ページのほか、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)もご確認ください。

※再審査を受審される方は、本ページ「3.経営事項審査に必要な書類について(再審査含む)」及び申請要領等を基に作成をお願いします。(再審査については、今回の改正に係る部分以外については対象外であるためご留意願います。)

1.主な改正点について

経営事項審査におけるその他社会性(W)の改正

  1. 経営事項審査(その他社会性)の審査項目に「『建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度』の宣言の有無」が新設されます(5点)
    ※上記に伴い、「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の配点が見直されます。(民間工事を含むすべての建設工事については15点から10点、全ての公共工事については10点から5点に変更となります。)
     
  2. 「建設機械の保有状況」に係る対象機械が従来の9種から「不整地運搬車」及び「アスファルト・フィニッシャ」を加えた計11種に拡張されます。
     
  3. 「社会保険加入に関する評価項目」が削除されます。
     
  4. これらに伴い、「別紙三(その他の審査項目(社会性等))」「建設機械の保有状況一覧表(兵庫県様式第1号)」「技術職員名簿(付表)(兵庫県様式第2号)」が新しい様式に更新されるほか、「様式第7号(「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する誓約書)」が新たに整備されました。

2.再審査について

本改正は再審査の対象であるため、対象者の方は以下の概要のとおり再審査を受けることができます。

再審査の概要

  1. 対象者
    再審査申請を行う日時点で、改正前基準での経営事項審査結果通知書(審査基準日から1年7カ月の有効期限内のものに限定)を交付されている業者。
     
  2. 受付期間
    令和8年7月1日(水曜日)から令和8年10月28日(水曜日)まで。
     
  3. 手数料
    無料(上記受付期間経過後は、通常審査と同様に手数料が必要です。)
     
  4. 受付窓口
    主たる営業所を所管する各土木事務所にて受け付けます。
    (事前に各土木事務所に連絡願います。)
     
  5. 再審査申請の対象項目
    審査基準が改正された事項のみについて再審査を行います。
    改正項目以外の項目については、修正等を行うことはできませんのでご注意願います。
    ※改正項目詳細については、1.主な改正点についてをご確認ください。
     
  6. その他
    (1)制度改正後の結果通知書は、既交付の結果通知書との手交による交換となります。(郵送による交換も可とする土木事務所も有り。詳細は各土木事務所にお問い合わせください。)
    (2)結果通知書交付の準備ができ次第電話でご連絡します。なお、交付に要する期間は再審査の申請書を受理し、補正が解消された日から30日程度となります。
    (3)再審査に際しては、結果通知書が交付されるまでの期間を十分に見込んだ上で申請してください。(交付に要する期間の短縮などの要望には一切応じられませんのでご了承ください。)
    (4)再審査の申請にあたっては、現在有効な経営事項審査結果通知書の写し及び経営事項審査申請書一式の写しを持参する必要があります。

3.経営事項審査に必要な書類について(再審査含む)

令和8年7月1日以降の経営事項審査に必要な書類は以下のとおりとなります。

提出部数は(1)・・・正本1部、副本1部、入力表1部、(2)~(10)・・・正本1部、副本1部

再審査を希望される方は、表にある書類に加え、(11)及び(12)を持参し、提示してください。

  様式 記載例等
(1) 経営事項審査申請書一式(エクセル:290KB)

別紙一「完成工事高」記載例(PDF:180KB)

別紙二「技術職員名簿」記載例(PDF:535KB)

別紙三「その他の審査項目(社会性等)」記載例(PDF:263KB)

(2) 建設機械の保有状況一覧表(兵庫県様式第1号)(エクセル:16KB) 記載例(PDF:210KB)
(3) 技術職員名簿(付表)(兵庫県様式第2号)(エクセル:24KB) 記載例(PDF:354KB)
(4) 工事種類別完成工事高付表(様式第1号)(ワード:23KB) ※必要な場合
(5) 経理処理の適性を確認した旨の書類(様式第2号)(ワード:32KB) ※必要な場合
(6) 継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿(様式第3号)(ワード:24KB) ※必要な場合
(7) CPD単位を取得した技術者名簿(様式第4号)(エクセル:13KB) 記載例(PDF:1,092KB)
(8) 技術者名簿(様式第5号)(エクセル:13KB) 記載例(PDF:634KB)
(9) 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書(様式第6号)(エクセル:20KB) ※必要な場合
(10) 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する誓約書(様式第7号)(エクセル:18KB)

※必要な場合

記載例(PDF:622KB)

(11)

※再審査の場合のみ

現在有効な経営事項審査結果通知書の写し

 
(12)

※再審査の場合のみ

(11)に係る経営事項審査の際に提出した経営事項審査申請書一式の写し

 

【経審】業種別技術職員コード表(PDF:664KB)

所定の実務経験を要する者については、実務経験証明書が必要となります。

実務経験証明書(様式第九号)(エクセル:28KB)

 

申請要領及びチェックシートは以下のものをご参照ください。

経営事項審査申請要領(令和8年7月改訂)(PDF:6,908KB)

経営事項審査チェックシート(令和8年3月改訂)(PDF:471KB)

 

お問い合わせ

経営事項審査の申請等に関する問い合わせは、申請者の本社(本店)所在地を管轄する下記の各土木事務所にお願いします。

神戸土木事務所 建設業課(神戸市)078-737-2195
西宮土木事務所 建設業課(尼崎・西宮・芦屋市)0798-39-1545
宝塚土木事務所 建設業課(伊丹・宝塚・川西・三田市・猪名川町)0797-83-3193   
加古川土木事務所 建設業課(明石・加古川・高砂市・稲美・播磨町)079-421-9405
加東土木事務所 まちづくり建築課(西脇・三木・小野・加西・加東市・多可町)0795-42-9409
姫路土木事務所 建設業課(姫路・相生・たつの・赤穂・宍粟市・市川・福崎・神河・上郡・太子・佐用町)079-281-9566
豊岡土木事務所 まちづくり建築課(豊岡・養父・朝来市・香美・新温泉町)0796-26-3756
丹波土木事務所 まちづくり建築課(丹波篠山・丹波市)0795-73-3863
洲本土木事務所 まちづくり建築課(洲本・淡路・南あわじ市)0799-26-3246
部署名 土木部契約管理課建設業班 078-341-7711(内線79493)