ホーム > まちづくり・環境 > 住宅・建築・開発・土地 > 建設業 > 経営事項審査申請について

更新日:2024年12月19日

ここから本文です。

経営事項審査申請について

令和元年5月1日より経営事項審査申請の予約方法に「FAXでの申込」が追加されました。

往復はがきでの申込も引き続き可能です。

詳しくは下記「4.知事許可業者経営事項審査予約方法」及び「経営事項審査申請要領」でご確認ください。併せて、「経営事項審査チェックシート」についてご活用ください。

経営事項審査を受けられる皆様へ

1.経営事項審査とは

  1. 経営事項審査は、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事(ただし、工事1件の請負代金の額が、建築一式工事にあっては1,500万円未満、その他の工事にあっては500万円未満である等いわゆる軽微な建設工事(建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2)を除く。以下「公共工事」という。)を国、県その他の地方公共団体等の発注者(以下「発注機関」という。)から直接請け負おうとする建設業者(建設業法(昭和24年政令第100号)第3条第1項の許可を受けた者)が必ず受けなければならない審査です。
  2. 公共工事の各発注機関は、公共工事の入札に参加しようとする建設業者について、あらかじめ資格審査を行い、欠格要件に該当しないかどうかを審査した上で、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けを行うこととしています。
  3. 資格審査のうち、客観的事項の審査が、建設業法に定める経営事項審査です。
    なお、経営事項審査は、「経営状況」と「経営規模、技術的能力その他の客観的事項(以下「経営規模等評価」という。)」について数値により評価します。

2.経営事項審査(経営状況分析、経営規模等評価、総合評定値)

  1. 経営状況分析(Y)
    国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が、自らの責任において経営状況に関する審査を行い、経営状況分析結果通知書を申請者に交付します(『登録経営状況分析機関一覧』については、国土交通省のホームページを参照ください。)。
  2. 経営規模等評価(X、Z、W)
    許可行政庁が、経営規模、技術力、社会性等に関する審査を行い、経営規模等評価結果通知書を申請者に交付します。
  3. 総合評定値(P)
    総合評定値は、許可行政庁による経営事項審査の対象から切り離されており、経営規模等評価の申請時に、建設業者が経営状況分析結果通知書を添付して請求しなければ、当然には通知されません
    一方、ほとんどの発注機関の入札参加資格審査申請や入札参加においては、総合評定値の提出が求められますので、入札参加等をしようとされる建設業者の方は、総合評定値の請求をしておくことをお勧めします。

3.経営事項審査申請窓口

  • 知事許可
    申請者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所に提出します。

(注)なお、行政書士法では、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを禁止しています。

4.知事許可業者経営事項審査予約方法

5.知事許可業者申請書類等

※経営事項審査の事務取扱が改正となりました。【令和5年1月1日以降】

令和5年1月1日以降申請の経営事項審査の取扱いについて、国土交通省から事務の取扱いについて改正するとの通知がありました。

改正の概要(国土交通省資料)(PDF:1,371KB)

この改正により、別紙3 「その他の審査項目(社会性等)」が新様式となり、様式第6号「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書及び情報共有に関する同意書」が新たに追加されました。令和5年1月1日以降の申請から加点対象となりますので、1月1日以降に申請をする場合には、以下の新様式での書面の作成をお願いします。※令和5年1月以降に旧様式で提出された場合は修正が必要になります。

【経営事項審査申請書類について】

  様式 記載例等
(1) 経営事項審査申請書一式(エクセル:390KB)

別紙一「完成工事高」記載例(PDF:84KB)

別紙二「技術職員名簿」記載例(PDF:191KB)

別紙三「その他の審査項目(社会性等)」記載例(PDF:139KB)

(2) 建設機械の保有状況一覧表(兵庫県様式第1号)(エクセル:18KB) 記載例(PDF:98KB)
(3) 技術職員名簿付表(兵庫県様式第2号)(エクセル:27KB) 記載例(PDF:89KB)
(4) 工事種類別完成工事高付表(様式第1号)(ワード:22KB) ※必要な場合
(5) 経理処理の適正を確認した旨の書類(様式第2号)(ワード:28KB) ※必要な場合
(6) 継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿(様式第3号)(ワード:22KB) ※必要な場合
(7) CPD単位を取得した技術者名簿(様式第4号)(エクセル:12KB) ※必要な場合記載例(PDF:172KB)
(8) 技術者名簿(様式第5号)(エクセル:13KB) ※必要な場合記載例(PDF:105KB)
(9) 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書(様式第6号)(エクセル:21KB) ※必要な場合
その他

【経審】業種別技術職員コード表(PDF:190KB)

所定の実務経験を要する者については、実務経験証明書が必要となります。

実務経験証明書(様式第九号)(エクセル:29KB)

(例)第2種電気工事士

(資格+実務経験3年が必要)

詳細はコード表でご確認ください。

6.申請書類等の入手方法

様式は上記「知事許可業者申請書類等」からダウンロードができるほか、有償頒布もあります。

【有償頒布】

許可申請書類については、次の機関で有償で頒布しています。購入を希望される場合には、あらかじめ下記機関へお問い合わせ下さい。

  • (一社)兵庫県建設業協会(外部サイトへリンク)

(本部住所:神戸市西区美賀多台1-1-2 電話:078-997-2300)

【郵便往復はがきについて】

郵便往復はがきは、(一社)兵庫県建設業協会で販売しておりますが、こちらからも印刷出来ます。
郵便往復はがきを購入し、「郵便往復はがきの印刷(往信)(ワード:26KB)」「便往復はがきの印刷(返信)(ワード:29KB)」から印刷してください。
郵便往復はがきのセット方向は、各自使用されているプリンターの型式によって違いますので、充分ご注意ください。
令和6年10月1日以降は郵便料金が85円(往復170円)に変更されていますのでご注意ください。

7.経営事項審査関係証明

経営事項審査申請受理証明または経営事項審査結果通知原本証明を希望される場合は、以下の様式に記名押印し、提出先の機関まで持参の上手続きをしてください。なお、証明書の発行手数料は、1通につき400円です。相当する金額の兵庫県収入証紙をご購入の上、経営事項審査関係証明願に添付してください。

  1. 様式・・・経営事項審査関係証明願(エクセル:35KB)
  2. 提出先・・・知事許可は申請者の主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所(手続きの詳細も各土木事務所へお問い合わせください。)

経営事項審査に関するお知らせ

経営事項審査に関するお問い合わせ先

主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所へお願いします。
大臣許可業者の方は、近畿地方整備局建設産業第1課(06-6942-1141)へお問い合わせください。

お問い合わせ

お問い合わせは、申請者の本社(本店)所在地を管轄する下記の各土木事務所にお願いします。

神戸土木事務所 建設業課 078-737-2195  西宮土木事務所 建設業課 0798-39-1545 宝塚土木事務所 建設業課 0797-83-3193   
加古川土木事務所 建設業課 079-421-9405 加東土木事務所 まちづくり建築課 0795-42-9409
姫路土木事務所 建設業課 079-281-9566 豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課 0796-26-3756
丹波土木事務所 まちづくり建築課 0795-73-3863 洲本土木事務所 まちづくり建築課 0799-26-3246

部署名 土木部契約管理課建設業班 電話:078-341-7711(内線4575-4576) FAX:078-362-3333  Email:keiyakukanri@pref.hyogo.lg.jp